新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について

更新日:2020年07月17日

 新型コロナウイルス感染症が国内外で拡大している中、感染者やその家族、濃厚接触者、医療従事者の方などに誤解や偏見に基づく差別的取扱いや言動の事例が報道されています。

 このような不当な差別や偏見、いじめ、SNSでの誹謗中傷を行うことは、絶対に許されません。誰もが感染者、濃厚接触者になりうる状況にありますので、住民の皆様には、相手に寄り添い、相手を思いやる心を持っていただきますようお願いいたします。

 また、不確かな情報に惑わされず、国や県などの公共機関が発表する正確な情報を入手し、人権に配慮した適切な行動をとっていただけるよう重ねてお願いいたします。

 法務省の人権擁護機関では、新型コロナウイルス感染症に関する不当な偏見、差別、いじめ等の被害に遭った方からの人権相談を受け付けています。困ったときは、一人で悩まず、相談してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 人権推進課 人権推進係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2773
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