特別障害者手当、障害児福祉手当に関する「眼の障がい」の認定基準一部改正について

更新日:2022年01月17日

令和4年4月1日から

特別障害者手当、障害児福祉手当等に関する「眼の障がい」の認定基準を一部改正します。

 

改正のポイント

  1  視力障害の認定基準を改正します。

良い方の眼の視力に応じて適正に評価できるよう、「両眼の視力の和」から
「良い方の眼の視力」による認定基準に変更
します。

  2  視野障害の認定基準を追加、改正します。

▶ 視野障害の認定基準には、ゴールドマン型視野計のほか、自動視野計に基づく認
定基準も規定します。(特別障害者手当、障害児福祉手当 共通)
▶ 2つの障がいで認定する場合の認定基準に視野障害を追加します。(特別障害者手当のみ)
▶ 3つの障がいで認定する場合の認定基準のうち、視野障害の基準を改正します。(特別障害者手当のみ)

※ 視覚障害(視力障害及び視野障害)のみでは該当となりません。(特別障害者手当のみ)

 

【認定請求について】

・新しい認定基準による請求は、令和4年4月以降行えます。

令和4年4月末日までに請求された場合で、認定基準に該当すると認定された場
合は、令和4年5月分からの手当が支給されます。

・今回の改正によって、これまで該当していた方が、該当しなくなることはありませ
ん。

 

改正の詳細につきましては、下記のリーフレットをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ創造部 地域福祉課 地域福祉係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2700 
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