特別障害者手当、障害児福祉手当に関する「眼の障がい」の認定基準一部改正について
更新日:2022年01月17日
令和4年4月1日から
特別障害者手当、障害児福祉手当等に関する「眼の障がい」の認定基準を一部改正します。
改正のポイント
1 視力障害の認定基準を改正します。
良い方の眼の視力に応じて適正に評価できるよう、「両眼の視力の和」から
「良い方の眼の視力」による認定基準に変更します。
2 視野障害の認定基準を追加、改正します。
▶ 視野障害の認定基準には、ゴールドマン型視野計のほか、自動視野計に基づく認
定基準も規定します。(特別障害者手当、障害児福祉手当 共通)
▶ 2つの障がいで認定する場合の認定基準に視野障害を追加します。(特別障害者手当のみ)
▶ 3つの障がいで認定する場合の認定基準のうち、視野障害の基準を改正します。(特別障害者手当のみ)
※ 視覚障害(視力障害及び視野障害)のみでは該当となりません。(特別障害者手当のみ)
【認定請求について】
・新しい認定基準による請求は、令和4年4月以降行えます。
・令和4年4月末日までに請求された場合で、認定基準に該当すると認定された場
合は、令和4年5月分からの手当が支給されます。
・今回の改正によって、これまで該当していた方が、該当しなくなることはありませ
ん。
改正の詳細につきましては、下記のリーフレットをご覧ください。
特別障害者手当_障害認定基準改正(眼の障がい)リーフレット (PDFファイル: 354.4KB)
障害児福祉手当_障害認定基準改正(眼の障がい)リーフレッ ト (PDFファイル: 283.3KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
しあわせ創造部 地域福祉課 地域福祉係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2700
メールフォームによるお問い合わせ