国民年金保険料

更新日:2023年09月11日

国民年金保険料について

 国民年金の保険料は、満20歳になった月から60歳になる前の月まで、年齢、性別、所得に関係なく一律の金額を納付します。

令和5年度国民年金保険料 = 16,520 円

 また、保険料の納期限は法令で「納付対象月の翌月末日」と定められています。納付方法は次の3つの方法があります。

▼口座振替

 口座振替を希望する金融機関またはお近くの年金事務所に届け出てください。 

【必要なもの】

〇国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼国民年金保険料口座振替依頼書 (※金融機関窓口や年金事務所窓口等に備え付けてあります。)

〇基礎年金番号のわかるもの(年金手帳、納付書など)

〇口座番号の確認できるもの(預金通帳等)

〇口座届出印

 なお、口座振替による前納制度は、(1)2年前納、(2)1年前納、(3)6か月(4月~9月分)前納、(4)3か月(10月~翌年3月)前納があり、(1)~(3)の前納を希望される場合は2月末日までに、(4)を希望される場合は8月末日までに申し込みが必要です。

 口座振替の開始月は、申込月の翌月以降となります。なお、振替開始月については、はがきで連絡があります。また、振替日は毎月末日です。ただし、末日が金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日となります。

 

▼納付書「領収(納付受託)済通知書」での納付

 納付書を使用し、納付期限までに金融機関等で納付してください。なお、納付書を使用した納付は、金融機関、コンビニエンスストア、電子納付での納付が可能です。また、2023年4月1日より、スマートフォンアプリでの納付(※)も可能となりました。

 なお、お手元に納付書がない場合は、お近くの年金事務所にご連絡ください。

(※)スマートフォンアプリでの納付

 スマートフォンアプリでの納付については、決済用アプリが必要です。

〇対象の決済アプリ auPAY、d払い、PayB、PayPay、楽天ペイ

納付書のバーコードを決済アプリで読み取ることによって電子決済できます。ただし、30万円を超える金額の納付書および延滞金納付書についてはスマホ決済はできません。くわしくはお近くの年金事務所にお問い合わせください。

 

▼クレジットカードでの納付

 クレジットカードから継続的に納付する方法で、前納も可能です。

クレジットカードでの納付を利用する際は、「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書」の提出が必要です。

 なお、被保険者からの辞退の申し出がない限り、クレジットカードでの納付を継続します。ただし、カード会社の規定による会員資格の喪失及び国民年金保険料の一部または全額を納付することを要しないこととされた場合は辞退したものとみなします。

▶クレジットカードでの納付の際の前納方法

〇2年前納(4月分~翌々年3月分)

〇1年前納(4月分~翌年3月分)

〇6か月前納(4月分~9月分・10月分~翌年3月分)

※国民年金保険料は、全額「社会保険料控除」の対象となります。なお、年末調整や確定申告で国民年金保険料を申告するための「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が、毎年10月下旬に日本年金機構から送付されます。ただし、10月以降に、その年初めて国民年金保険料を納付された方については、翌年2月上旬に送付されます。

 また、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の再発行や、「準確定申告書」が必要な場合は、お近くの年金事務所にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ創造部 保険年金課 保険年金係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2705 
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