後期高齢者医療制度に加入するとき

更新日:2023年09月01日

対象となる方

【1】75歳以上の方

 75歳になられた方は、それまで加入していた医療保険の種類に関わらず、75歳の誕生日当日から、後期高齢者医療被保険者となります。ただし、生活保護を受給している場合は対象となりません。なお、加入の手続きは不要です。誕生日の前月に被保険者証を送付します。

 

【2】65歳から74歳までの方で、申請により広域連合が一定の障害があると認められた方

 65歳から74歳までの方で、一定の障害がある場合は、申請をすることで広域連合の認定を受けた日から後期高齢者医療制度へ加入することができます。

▼対象となる障害者

 〇国民年金法等における障害年金1・2級

 〇身体障害者手帳1・2・3級及び4級の一部

 〇精神障害者保健福祉手帳1・2級

 〇療育手帳A

▼申請に必要なもの

 〇国民年金証書、身体障害者手帳等

 〇個人番号(マイナンバー)に関する書類

 認定後であっても、75歳になるまでの間は、「撤回届」を提出することにより届出日の翌日以降から撤回することができます。また、認定後に対象となる障害に該当しなくなった場合、資格喪失の手続きが必要となりますので、速やかに保険年金課窓口にご相談ください。なお、撤回届を提出しても、身体障害者手帳等や障害年金受給資格等が無効になることはありません。

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ創造部 保険年金課 保険年金係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2705 
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