後期高齢者医療制度:お医者さんにかかるとき

更新日:2023年09月01日

医療機関での自己負担額

【医療機関等の窓口での自己負担割合】

自己負担割合

 医療機関に受診したときの自己負担割合は、一般の方は1割、一定以上の所得のある方は2割、現役並み所得者の方は3割になります。

 自己負担割合は、毎年4月~7月までは前年度の所得、8月~3月までを当該年度の所得を用いて判定します。なお、当該年度の判定は、毎年8月1日現在に行われます。

【自己負担割合判定の流れ】

 自己負担割合は、被保険者の課税所得や年金収入等をもとに、住民票上の世帯単位で判定します。

 同一世帯に複数の被保険者がいる場合、課税所得は被保険者のうち高い方の金額を、「年金収入+その他の合計所得金額(※)」は被保険者全員の合計した金額をもとに判定します。

後期フローチャート

(※)「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額(長期(短期)譲渡所得は特別控除が受けられる場合は特別控除後の金額)のことであり、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引く前の金額のことをいいます。

 

◇自己負担割合が3割から2割または1割に変更になる場合があります

 次に該当する方は、申請をすることで自己負担割合が変更になる場合があります。保険年金課窓口に次のものを持参のうえ申請してください。ただし、1割負担に変更となるのは、申請した月の翌月からとなります。また、申請不要の場合もありますので、申請の要否についてはお問い合わせください。

〇同一世帯に被保険者が1人の場合

 被保険者本人の収入額=383万円未満

〇同一世帯に被保険者が複数いる場合

 被保険者全員の収入額=520万円未満

〇同一世帯の被保険者が1人で、かつ同一世帯に70歳以上75歳未満の世帯員がいる場合

 被保険者本人の収入が383万円以上の場合で、被保険者本人と70歳以上75歳未満の同一世帯の方の収入の合計額が520万円未満

【申請に必要なもの】

 基準収入額適用申請書

 収入額のわかるもの

 被保険者証

※基準収入額適用申請書の様式は、役場保険年金課窓口または大阪府後期高齢者医療広域連合ホームページにあります。

【大阪府後期高齢者医療広域連合ホームページ】申請書ダウンロード

https://www.kouikirengo-osaka.jp/application/index.html

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ創造部 保険年金課 保険年金係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2705 
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