後期高齢者医療制度:医療費が高額になったとき

更新日:2023年09月01日

医療費が高額になったとき

1か月の医療費について、自己負担額に限度額が設けられています。1か月の医療費が自己負担額の限度額を超えて支払った場合、申請により自己負担額を超えた分が「高額療養費」として後日払い戻されます。

 なお、同一医療機関等での窓口負担については、外来の場合は個人単位、入院の場合は世帯単位の自己負担限度額までとなります。ただし、入院と外来、歯科と歯科以外は別々に計算します。また、入院時の食事代や保険適用外の差額ベッド代などは計算に含みません。

後期高額現役並

 初めて高額医療費の支給対象見込となったとき、(診療月の約3か月以降に)広域連合から「高額療養費支給申請書」が送付されますので、役場保険年金課窓口に申請してください。

 なお、高額療養費の支給申請手続きについては、1度申請すると、口座番号を変更しない限り、2度目以降は最初の申請時に指定した口座に自動的に振り込まれますので、再度の申請は必要ありません。

(※)「低所得者」について

 次の要件に当てはまる場合は、「低所得」に該当します。

後期限度額3

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証について

 医療費が高額になった場合、「現役並み所得」の方と「低所得」の方については、申請することにより「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。該当する方については、申請により各種認定証が発行されますので、発行を受けた場合、医療機関の窓口で被保険者証と併せて提示してください。

後期限度額区分

低所得02

入院時の食事代

入院した場合、食事の標準負担額を次のとおり負担していただきます。

後期食事代2

低所得03 

 なお、90日を超える入院時の負担額が医療機関で適用されるのは、申請日の翌月からとなるため、90日を超えて適用を受けるまでの間の差額については後日払い戻されます。

▼申請に必要なもの

〇適用を受ける方の被保険者証

〇限度額適用・標準負担額減額認定証

〇入院日数が90日を超えていることが確認できるもの(領収証等)

〇差額の振込先がわかるもの(預金通帳)

※差額を申請者(被保険者本人)以外の口座に払い戻す場合で、申請者が申請書にご自身で記入をされない場合は印鑑が必要です。

 

療養病床に入院したとき

療養病床に入院したとき、食費と居住費を一部負担いただきます。

療養型病床負担額

(※1)管理栄養士または栄養士によって栄養管理が行われているなどの場合の金額です。それ以外は420円となります。

(※2)「境界層該当者」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護を必要としない状態の方です。

高額介護合算制度

 後期高齢者医療と介護保険の両方に自己負担がある世帯で、1年間(毎年8月~翌年7月の間)の自己負担が次の自己負担額を超えた場合、申請を行うことで限度額を超えた額が支給されます。

高額介護合算(後期)高額介護合算(文書)

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ創造部 保険年金課 保険年金係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2705 
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