高齢者の医療:高額介護合算制度

更新日:2023年09月01日

高額介護合算制度

 後期高齢者医療と介護保険の両方に自己負担がある世帯で、1年間(毎年8~翌年7月の間)の自己負担が次の自己負担額を超えるとき、申請することで限度額を超えた額が支給されます。

高額介護合算

(※)「低所得1.」に該当し、介護サービス利用者が複数いる世帯の場合、介護支給分については「低所得2.」の自己負担額である31万円が適用されます。

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