高齢者の医療:その他の給付

更新日:2023年09月01日

葬祭費

 被保険者が亡くなられた場合、その葬祭を行った方に対して葬祭費(50,000円)を支給します。なお、葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると支給を受けることができなくなります。

申請に必要なもの

〇亡くなられた方の被保険者証

〇葬儀の領収証

〇支給先の口座情報がわかるもの

〇申請者が葬祭を行ったことが確認できるもの(葬儀の領収書の氏名と申請者が異なる場合)

※なお、申請者以外の口座に振り込む場合で、申請者自身が申請書を記入しない場合は印かんが必要です。

療養費の支給

 やむを得ない事情により、診療に要した費用を全額自己負担した場合、役場保険年金課窓口にて申請をしていただき支給決定された場合、後日自己負担分を差し引いた額が支給されます。ただし、医療費などを支払った日(全額払い終わった日)の翌日から2年を過ぎると支給されなくなりますのでご注意ください。

医療費の払い戻し(療養費の支給)が受けられる場合と必要なもの

▼急病等でやむを得ず被保険者証を持たずに医療機関等を受診した場合

  受診した方の被保険者証・領収書・申請者の口座情報がわかるもの・診療報酬明細書ま

 たは診療内容明細書

▼打撲や捻挫等で柔道整復師の施術を受けた場合

  受診した方の被保険者証・領収書・申請者の口座情報がわかるもの・明細書等

▼医師が必要と認めて、はり、きゅう、あんま、マッサージ等を受けた場合

  受診した方の被保険者証・領収書・申請者の口座情報がわかるもの・明細書・医師の同意

 書

▼医師が必要と認め、コルセット等の医療用装具を購入した場合

  受診した方の被保険者証・領収書・明細書・申請者の口座情報がわかるもの・医師の意見

 書(※なお、靴型装具の申請時には、装着する装具の写真の添付が必要です。)

▼海外旅行中に不慮の事故や病気でやむを得ず治療を受けた場合

  受診した方の被保険者証・領収書・申請者の口座情報がわかるもの・診療内容明細書(和

 訳の添付)・調査に関わる同意書・領収明細書(和訳の添付)・渡航履歴が確認できる書類

 (パスポート等)

※なお、申請者以外の口座に振り込む場合で、申請者自身が申請書を記入しない場合は印かんが必要です。

訪問看護費

 医師の指示により、訪問看護ステーションなどを利用した場合、被保険者証を提示することで保険の適用を受けることができます。

移送費

 医師の指示により移動が困難な患者が移送されたとき、申請により、次のすべてに該当し、大阪府後期高齢者医療広域連合が認めた場合に支給されます。

〇療養の原因である疾病または負傷により、移動が著しく困難である

〇移送の目的である療養が保険診療として適切である

〇緊急その他やむを得ないこと

保険外併用療養費

 高度先進医療を受けたときなどは、一般治療と共通する部分について、保険が適用されます。

一部負担金の減免について

 被保険者の属する世帯において、過去1年以内に次のいずれかに該当し、一定の要件を満たした場合、一部負担金が免除される場合があります。

〇災害により住宅や家財などの財産に著しい損害を受けたとき

〇事業の休廃止や失業等により著しく収入が減少したとき

〇世帯主等の死亡、心身への重大な障害、または長期間入院のとき

交通事故にあったとき

 交通事故など、第三者の行為によって傷病を受けた場合でも、後期高齢者医療制度で診療を受けることができます。この場合、広域連合が一部負担金を除く医療費を一時立て替えて医療機関に支払い、後で第三者(加害者)に請求します。

 診療を受けるためには、

(1)警察署に届け出て、「交通事故証明書」をもらってください。

(2)「交通事故証明書」、「印かん」、「被保険者証」を持って役場保険年金課の窓口で「第三者行為による傷病届」の手続きをしてください。

※ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると後期高齢者医療制度による医療が受けられなくなる場合があります。示談をする前に必ず市区町村の窓口にご相談ください。

 

【大阪府後期高齢者医療広域連合】
ホームページ:大阪府後期高齢者医療広域連合
〒540-0028
大阪市中央区常盤町1丁目3番8号(中央大通FNビル8階)
電話:06-4790-2028(資格管理課)・2031(給付課)・2029(総務企画課)
電話受付時間は、平日午前9時から午後5時30分です。

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ創造部 保険年金課 保険年金係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2705 
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