事業所の方へ

更新日:2018年02月01日

ウサギとマイナンバーという文字が並んでいる画像

民間事業者もマイナンバーを取り扱います

平成28年1月からマイナンバー制度が利用開始となったことに伴い、税や社会保障の手続きのために、それぞれの帳票等の提出時期までに、パートやアルバイトを含め、全従業員のマイナンバー(個人番号)を順次取得し、源泉徴収票や健康保険・厚生年金・雇用保険などの書類に番号を記載することとなりました。 また、マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)は適切に管理することが必要です。

税務及び社会保障関係書類へのマイナンバー記載

税務当局に提出する申告書や法定調書等の提出に当たり、提出する本人及び支払調書であれば金銭の支払を受ける者等の番号を記載する必要があります。また、雇用保険や健康保険・厚生年金保険など社会保障関係の書類についても個人番号を記載する必要があります。

特定個人情報の取り扱いについて

事業者には、個人情報を守るために従業員などから提出されたマイナンバーの利用、提供、収集、保管の制限があり、その利用は税や社会保障などに関する事務を行う場合に限定されるなど、法律で定められた範囲以外での利用が禁止されています。併せて、事業者はマイナンバー及び特定個人情報の漏えいや滅失または毀損の防止、その他の適切な管理のために、組織としての安全管理措置を講じることが義務付けられています。

問合せ

内閣官房では、マイナンバーコールセンターを開設しています。

社会保障・税番号制度に関するお問い合わせは、下記の窓口をご利用ください。

日本語窓口

0570-20-0178

外国語窓口

0570-20-0291

(外国語は、英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語に対応しています。)

ナビダイヤルは通話料がかかります。

受付時間

平日午前9時30分から午後5時30分まで(土日祝日・年末年始除く)

個人向けは下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課 情報法制係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2721
メールフォームによるお問い合わせ