岬町立学校施設
更新日:2023年05月17日
学校教育上支障のない限り、条例の定めるところにより、学校の施設を町民の使用に供することができます。
学校名 | 学校施設 | 使用料 |
---|---|---|
淡輪小学校 | 屋内運動場 | 2時間 800円 |
淡輪小学校 | 運動場 | 2時間 100円 |
深日小学校 | 屋内運動場 | 2時間 800円 |
深日小学校 | 運動場 | 2時間 100円 |
多奈川小学校 | 屋内運動場 | 2時間 800円 |
多奈川小学校 | 運動場 | 2時間 100円 |
孝子小学校 | 講堂 | 2時間 400円 |
孝子小学校 | 教室 | 2時間 100円 |
岬中学校 | 屋内運動場 | 2時間 1,200円 |
岬中学校 | 武道室 | 2時間 400円 |
岬中学校 | 運動場 | 2時間 100円 |
使用できる日・使用時間
- 学校の休業日
午前9時から午後9時まで - 学校の休業日を除く日
午後6時から午後9時まで(深日小学校のみ午後7時から午後9時まで)
使用できない日
- 12月29日から翌年1月3日まで
- その他学校教育上支障のある日
使用許可申請
申請方法:生涯学習課窓口、ファックス、専用メール(次のリンクをクリックしてください)にて申請書を提出してください。
岬町立学校施設使用許可申請書 (Excelファイル: 36.0KB)
岬町立学校施設使用許可申請書 (PDFファイル: 85.2KB)
岬町立学校施設使用許可申請書 (Excelファイル: 36.0KB)
岬町立学校施設使用許可変更・取消申請書 (PDFファイル: 70.9KB)
申請期間(岬町民のみ):使用日の1ヶ月前の日の属する月の5日から使用日の7日前まで 使用許可申請書は次のリンクをご覧ください。
使用の制限
以下のいずれかに該当するときは使用できません。
- 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
- 施設又は附属施設等を汚損、破損若しくは滅失するおそれがあると認めるとき。
- 営利を目的とすると認めるとき。
- 学校施設の管理上支障があると認めるとき。
- その他教育委員会が、不適当と認めるとき。
- この記事に関するお問い合わせ先
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教育委員会事務局 生涯学習課 生涯学習係
大阪府泉南郡岬町多奈川谷川1905-22
電話:072-492-2715
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