○岬町役場の位置を定める条例
昭和30年4月1日
条例第1号
岬町の事務を処理するための役場を、岬町深日2,000番地の1に置く。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年10月20日条例第10号)
この条例は、昭和40年10月25日から施行する。
附則(昭和52年5月16日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
○岬町役場の位置を定める条例
昭和30年4月1日
条例第1号
岬町の事務を処理するための役場を、岬町深日2,000番地の1に置く。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年10月20日条例第10号)
この条例は、昭和40年10月25日から施行する。
附則(昭和52年5月16日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和30年4月1日 条例第1号
(昭和52年5月16日施行)
◆ | 昭和30年4月1日 | 条例第1号 |
◇ | 昭和40年10月20日 | 条例第10号 |
◇ | 昭和52年5月16日 | 条例第8号 |