○岬町の休日を定める条例

平成元年12月21日

条例第19号

(町の休日)

第1条 次の各号に掲げる日は、町の休日とし、町の機関の執務は、原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、町の休日に町の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(期限の特例)

第2条 町の行政機関に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが町の休日に当たるときは、町の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年12月22日条例第34号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成16年9月29日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

2 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年岬町条例第3号)の一部を次のように改正する。

第9条中「12月29日から翌年の1月3日」を「12月30日から翌年の1月4日」に改める。

(平成22年12月21日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

2 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年岬町条例第3号)の一部を次のように改正する。

第9条中「12月30日から翌年の1月4日」を「12月29日から翌年の1月3日」に改める。

岬町の休日を定める条例

平成元年12月21日 条例第19号

(平成23年4月1日施行)