○岬町町制施行40周年記念式典感謝状贈呈規程

平成7年11月17日

規程第11号

(対象者)

第1条 本町は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、この規程の定めるところにより感謝状を贈呈することができる。

(1) 本町の発展に寄与し、その功績が顕著である者又は団体

(2) 一般住民の模範とするに値する行為のあった者又は団体

(3) その他、町長が適当であると認めるもの

(記念品の贈呈)

第2条 該当者には、感謝状と併せて記念品を贈呈することができる。

2 第1項の規定により感謝状を受けるべき者が感謝状贈呈決定後に死亡したときは、その遺族に贈呈するものとする。

(細則)

第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 感謝状の贈呈は、過去に受賞したことがあるものは、除外する。

岬町町制施行40周年記念式典感謝状贈呈規程

平成7年11月17日 規程第11号

(平成7年11月17日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成7年11月17日 規程第11号