○岬町議会定例会の回数に関する条例
昭和31年9月25日
条例第15号
岬町議会の定例会の回数は、年4回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和52年5月16日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月22日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
○岬町議会定例会の回数に関する条例
昭和31年9月25日
条例第15号
岬町議会の定例会の回数は、年4回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和52年5月16日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月22日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和31年9月25日 条例第15号
(平成4年12月22日施行)
◆ | 昭和31年9月25日 | 条例第15号 |
◇ | 昭和52年5月16日 | 条例第7号 |
◇ | 平成4年12月22日 | 条例第29号 |