○岬町議会事務局条例
昭和40年9月15日
条例第9号
(設置)
第1条 町議会に関する事務を処理するため地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、本町議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 町議会事務局に、次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 書記
(3) その他の職員
2 前項の職員の定数については、岬町職員定数条例(昭和44年岬町条例第14号)の定めるところによる。
(職員の任免その他)
第3条 事務局職員の任免、分限、給与に関しては、法令その他に定めるものを除くほか、町役場職員に関する規定を準用する。
2 職員の勤務時間、休日、休暇、忌服等に関しては、町役場職員の例による。
(その他)
第4条 この条例施行に関し、必要な事項は議長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月22日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。