○岬町議会事務局条例

昭和40年9月15日

条例第9号

(設置)

第1条 町議会に関する事務を処理するため地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、本町議会に事務局を置く。

(職員)

第2条 町議会事務局に、次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 書記

(3) その他の職員

2 前項の職員の定数については、岬町職員定数条例(昭和44年岬町条例第14号)の定めるところによる。

(職員の任免その他)

第3条 事務局職員の任免、分限、給与に関しては、法令その他に定めるものを除くほか、町役場職員に関する規定を準用する。

2 職員の勤務時間、休日、休暇、忌服等に関しては、町役場職員の例による。

(その他)

第4条 この条例施行に関し、必要な事項は議長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

岬町議会事務局条例

昭和40年9月15日 条例第9号

(平成4年12月22日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和40年9月15日 条例第9号
平成4年12月22日 条例第29号