○岬町選挙管理委員会に関する規程

昭和30年4月1日

選挙管理委員会告示第2号

第1章 総則

(この規程の目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、岬町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の運営に関する事項を定めることを目的とする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。

3 指名推薦の方法を用いる場合においては、委員全員の同意があった被指名人をもって当選人とする。

4 委員長が定まったときは、委員長は、直ちに委員長の住所氏名を告示するものとする。

(委員長職務代理者の指定)

第3条 委員長の職務を代理する者の指定は、委員長が定まったとき、直ちに行わねばならない。

(委員長の任期)

第4条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長、委員及び補充員の退職)

第5条 委員長が退職しようとするときは、委員長職務代理委員に、委員又は補充員が退職しようとするときは、委員長に文書をもって申し出なければならない。

(委員及び補充員の異動通知)

第6条 委員又は補充員に異動があったときは、委員長は、直ちにその旨議会の議長に通知しなければならない。

第3章 会議

(委員会の招集)

第7条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、開会前日までに委員に招集の日時及び場所並びに案件を文書をもって通知しなければならない。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。

3 委員の改選後最初に開く委員会は、年長の委員が、これを招集するものとする。

(委員会の招集請求)

第8条 委員が委員会を請求しようとするときは、会議の日時及び案件を附記した文書を委員長に提出しなければならない。

(委員会欠席届)

第9条 委員会に出席することのできない事情のある委員は、開会前日までに委員長にその旨を申し出なければならない。

(臨時委員の招集)

第10条 前条の申出があったときは、委員長は第7条第2項の規定に準じ速やかに臨時委員に通知しなければならない。

(会議録の作成)

第11条 委員長は、書記をして会議録を作成し、会議の次第及び出席委員並びにその事務に従事した者の職氏名を記載させなければならない。

(会議の開閉等に関するその他の規定)

第12条 この章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等、委員会の議事については、岬町議会の会議一般の例による。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の権限)

第13条 委員長は、おおむね、次に掲げる事務を管理し、これを執行する。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) 職員の任命、給与及び服務に関すること。

(4) その他委員会の庶務に関すること。

(専決)

第14条 委員会の権限に属する事項で、その議決により特に指定した事項については、委員長において専決処分をすることができる。

2 前項の規定により専決処分した事項は、次の委員会において報告し、その承認を求めなければならない。

(職務の委任)

第15条 委員長は、その権限に属する一部の事務を事務局長をして専決せしめることができる。

第5章 事務局

(事務局の設置)

第16条 委員会の権限に属する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

(事務局に置く職)

第17条 事務局に局長、係長、書記その他の職員を置く。

2 前項に規定する職員のほか、必要があるときは臨時に補助職員を置くことができる。

(事務局の充て職)

第17条の2 次表の左欄に掲げる事務局の職は、当分の間、別に辞令を用いることなく、それぞれ右欄に掲げる職にある者をもって充てる。

局長

総務部総務課長

係長

総務部総務課情報法制係長

書記その他の職員

総務部総務課に所属する職員のうち局長が指名する者

(執務)

第18条 局長は、委員長の命を受け事務局の事務を掌理し所属職員を指揮監督する。

2 係長は、上司の命を受け事務を処理する。

3 書記その他の職員は、上司の命を受け事務に従事する。

4 本章に規定するもののほか、職員の服務については、岬町の職員の例による。

第6章 文書の処理及び保存

(文書の処理)

第19条 起案の文書は、すべて事務局長を経て、委員長の決裁を受けなければならない。ただし、第15条の規定により事務局長が専決したときはこの限りでない。

(文書管理)

第20条 委員会の文書の管理に関することは、岬町の例による。

第7章 告示の方法

(告示の方法)

第21条 委員会及び委員会が選任した者のする告示は、岬町役場前の掲示場に掲載してこれを行うものとする。

(公印)

第22条 公印の名称、寸法及び文字は別表のとおりとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年11月27日選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年7月13日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月3日選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和58年7月18日から適用する。

(昭和60年2月4日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和59年11月15日から適用する。

(平成4年10月16日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年3月30日選管規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日選管規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月2日選管規程第3号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。ただし、告示その他の例規となる文書の管理については、平成13年1月1日から適用する。

(平成16年3月31日選管訓令第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日選管規程第1号)

(施行期日等)

この規程は、平成19年4月1日から施行し、改正後の岬町選挙管理委員会に関する規程第17条の2の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成22年4月1日選管告示第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日選管告示第12号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日選管告示第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日選管告示第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第22条関係)

名称

寸法ミリメートル

文字

委員会の印

方24

岬町選挙管理委員会印

委員長の印

方21

岬町選挙管理委員会委員長印

事務局長の印

方21

岬町選挙管理委員会事務局長印

岬町選挙管理委員会に関する規程

昭和30年4月1日 選挙管理委員会告示第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和30年4月1日 選挙管理委員会告示第2号
昭和54年11月27日 選挙管理委員会規程第3号
昭和56年7月13日 選挙管理委員会規程第2号
昭和58年9月3日 選挙管理委員会規程第3号
昭和60年2月4日 選挙管理委員会規程第1号
平成4年10月16日 選挙管理委員会規程第1号
平成5年3月30日 選挙管理委員会規程第1号
平成12年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成13年3月2日 選挙管理委員会規程第3号
平成16年3月31日 選挙管理委員会訓令第1号
平成19年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
平成22年4月1日 選挙管理委員会告示第1号
平成23年4月1日 選挙管理委員会告示第12号
平成24年3月30日 選挙管理委員会告示第3号
平成29年4月1日 選挙管理委員会告示第1号