○岬町選挙管理委員会電子計算機処理に係る個人情報の取扱いに関する規則

平成2年6月27日

選挙管理委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、住民福祉の向上及び事務の適正かつ効率的執行に資するために利用する電子計算機による個人情報の処理に当たり、個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報により当該個人が識別できる情報をいう。

(2) 電子計算機処理 電子計算機(端末機を含む。)を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。ただし、専ら文章を作成し、又は文書図画の内容を記録するための処理を除く。

(3) 個人情報ファイル 一定の事務の目的を達成するために体系的に構成された個人情報の集合物であって、電子計算機処理により記録されたものをいう。ただし、職員又は職員であった者に係るものであって専ら人事、給与若しくは福利厚生に関する事項を記録したもの、資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用するためのものその他これらに類するものは除く。

(処理の範囲)

第3条 個人情報を電子計算機処理できる事務の範囲は、岬町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が所掌する事務に限るものとする。

(収集の制限)

第4条 電子計算機処理する個人情報は、法令に定めのあるもの又は届出若しくは申請等本人の同意等がなされたものにより収集しなければならない。

(記録の制限)

第5条 次の各号に掲げる事項は、電子計算機を利用して記録してはならない。

(1) 思想、信条及び宗教に関する事項

(2) 人種及び不当な差別の原因となる社会的身分に関する事項

(3) 犯罪に関する事項

2 電子計算機処理する個人情報は、第3条に定める事務を処理するために必要かつ最小限のものとする。

(提供の規制)

第6条 電子計算機処理に係る個人情報は、次の各号に掲げる場合を除き、外部の者に提供してはならない。

(1) 法令等に特別の定めがある場合

(2) 公益上又は住民福祉の向上のため必要であり、個人の人格的利益を侵害するおそれのない場合

(結合の禁止)

第7条 個人情報を電子計算機処理するに当たっては、電子計算機の利用等に係る事務を委託している者との間に行う場合を除き、国、他の地方公共体その他の者と通信回線による電子計算機の結合をしてはならない。

(管理組織)

第8条 電子計算機の適正な利用を図るため、岬町選挙管理委員会事務局長を業務管理者に指定する。

2 業務管理者は、電子計算機の利用状況等を把握し、必要に応じ委員会及び町長に報告する。

(個人情報ファイルの保有等に関する通知)

第9条 業務管理者が新たに個人情報ファイルの保有等をしようとするときは、あらかじめ、委員会及び町長に対し、個人情報ファイルの名称、保有目的、記録項目、情報の収集方法その他の必要な事項を通知するものとする。

(操作の管理)

第10条 電子計算機の操作は、業務管理者の指示又は承認を受けた者が行う。

2 業務管理者は、電子計算機処理にかかる個人情報の内容に応じ、特定の処理を特定の者又は特定の端末機等に限定する技術的措置を講じるものとする。

(正確性等の確保)

第11条 業務管理者は、電子計算機処理する個人情報を常に正確かつ最新のものとして維持管理するものとする。

(安全性の確保)

第12条 業務管理者は、電子計算機処理する個人情報について、漏えい、改ざん、滅失、その他の事故を防止するため、必要な措置を講じるものとする。

(秘密の保持)

第13条 電子計算機により個人情報を処理する事務若しくは電子計算機処理による出力情報を使用して行う事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委託の管理)

第14条 電子計算機処理を外部に委託する場合、契約書に委託業務の内容、データ保護に関する事項その他必要な事項を明記するものとする。

(委任)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、業務管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

岬町選挙管理委員会電子計算機処理に係る個人情報の取扱いに関する規則

平成2年6月27日 選挙管理委員会規則第1号

(平成2年6月27日施行)