○岬町選挙人名簿の登録のための調査等に関する規程
平成10年11月12日
選挙管理委員会規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第10条の2第1項の規定により岬町選挙人名簿の登録のための調査等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(岬町選挙人名簿の登録のための調査等)
第2条 岬町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第15条第2項の規定により通知を受けた者のうち、選挙人名簿に登録される資格を有する者(以下「登録予定者」という。)を常時に調査し、登録予定者について選挙人名簿登録予定者カード(以下「予定者カード」という。)を作成し、これを投票区ごとに保管するものとする。
2 委員会は、予定者カードに記載されている者に異動があったことを知ったときは、直ちにその予定者カードを修正するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。