○岬町の議会議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

昭和57年12月24日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、岬町の議会議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(選挙公報の発行)

第2条 岬町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、岬町の議会議員及び長の選挙が行われるときは、候補者の氏名、経歴、政見、写真等(以下「氏名等」という。)を掲載した選挙公報を、選挙ごとに1回発行しなければならない。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が、選挙公報に氏名等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添え、選挙の期日の告示のあった日に委員会に文書で申請しなければならない。

2 候補者は、その責任を自覚し、第1項の掲載文には、他人の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位をそこなう事項を記載してはならない。

(発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名等を掲載する場合においては、その掲載の順序は委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代人は、前項のくじに立会うことができる。

(配布)

第5条 選挙公報は、委員会が当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。

(発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき又は、天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は中止する。

(岬町行政手続条例の適用除外)

第7条 この条例の規定による処分その他の公権力の行使に当たる行為については、岬町行政手続条例(平成10年岬町条例第2号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年2月24日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年2月29日以後にその期日を告示される選挙から適用する。

(平成10年3月18日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成10年3月18日条例第3号)

この条例は、平成10年6月1日から施行する。

(平成30年9月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

岬町の議会議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

昭和57年12月24日 条例第22号

(平成30年9月26日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和57年12月24日 条例第22号
昭和59年2月24日 条例第1号
平成10年3月18日 条例第2号
平成10年3月18日 条例第3号
平成30年9月26日 条例第20号