○岬町の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置及び選挙公報の発行に関する規程

昭和58年1月22日

選挙管理委員会規程第1号

(掲示場の設置)

第2条 岬町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、ポスター掲示場設置条例第2条の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)別記第1号様式に準じて設置するものとする。

2 掲示場のポスターを掲示することができる区画の数は、委員会が定める。

3 委員会は、あらかじめ掲示場の各区画に左上段から左下段の順に順次右へ一連の番号を付すものとする。

(掲示の開始日及び方法)

第3条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第10項において準用する同条第5項の規定による法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示開始の日は、当該選挙の告示の日とする。

2 候補者が掲示場にポスターを掲示しようとする場合は、立候補の届出順位の番号と同一の番号が付された区画内に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第4条 委員会は、法令又はこの規程に違反して掲示場にポスターが掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、当該ポスターの撤去を求めることができる。

2 委員会は、前項の場合において、当該候補者が撤去の求めに応じないときは、当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、候補者が立候補の届出を却下され、死亡し又は候補者であることを辞したとき(法第91条又は法第103条第4項の規定により候補者であることを辞したものとみなされた場合を含む。)は、直ちに当該候補者に係るポスターを撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損を知ったときは、速やかに補修するものとする。この場合において、補修の程度により新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、当該候補者にその旨を通知するものとする。

(掲示場を設置しない場合又はその総数を減少する場合)

第5条 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置しない場合又はポスター掲示場設置条例第3条の規定により掲示場の総数を減じた場合は、直ちにその旨を告示するものとする。

(選挙公報の様式等)

第6条 選挙公報の様式及び選挙公報に掲載文を掲載する候補者1人当たりの紙面の大きさは、選挙ごとに委員会が定める。

(掲載文の申請)

第7条 選挙公報発行条例第3条第1項の規定による申請をする場合は、別記第2号様式に準じて作成した申請書に掲載文1通及び写真2葉を添えて行わなければならない。

2 申請書に添付すべき写真は、候補者の無帽かつ正面向きの上半身を撮影した白黒の写真で、背景は風景等を入れない無地のものとし、手札型で裏面に氏名を記載しなければならない。

(掲載文の作成方法等)

第8条 掲載文は、委員会が交付する別記第3号様式の原稿用紙を用いて作成しなければならない。

2 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならない。

3 第1項の原稿用紙の氏名欄には、主として候補者の届出書又は推薦届出書に記載された候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する第88条第8項の規定の適用を受けた場合にあっては当該通称)を縦書きで記載し、ふりがなを付する場合にあっては氏名の右側に記載しなければならない。

4 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、第1項の原稿用紙に掲載文を記載することができる面積(氏名欄及び写真欄を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。

5 第1項の原稿用紙の写真欄には、掲載文を記載することはできない。

6 掲載文には、第1項の原稿用紙の写真欄を除き、写真を掲載することはできない。

第9条 削除

(違反部分の処置)

第10条 委員会は、候補者から提出された掲載文が第8条の規定に違反している場合においては、候補者に対し、当該部分の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。

(掲載文の撤回及び修正)

第11条 候補者は、選挙公報発行条例第3条第1項の規定による申請を撤回しようとするときは別記第4号様式によって、これを修正しようとするときは修正した掲載文を添え別記第5号様式によって、それぞれその旨を委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、選挙公報発行条例第3条第1項に規定する申請期間経過後においてはこれをすることができない。

(掲載順序のくじ)

第12条 委員会は、選挙公報発行条例第4条第2項の規定により掲載文を掲載する順序を定めるくじを行う場所及び日時をあらかじめ告示するものとする。

(印刷の方法)

第13条 選挙公報は、写真製版により印刷する。

2 候補者は、印刷の体裁等について指定することができない。

(掲載の中止)

第14条 候補者が立候補の届出を却下され、死亡し又は候補者であることを辞したときは、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載は、中止する。ただし、既に印刷の手続に着手した後においては、中止しないことがある。

(啓発事項の登載)

第15条 選挙公報には、その余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を登載することができる。

(掲載文の返還制限)

第16条 既に提出された掲載文及び写真は、いかなる場合においても返還しない。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第17条 選挙公報発行条例第6条の規定により選挙公報の発行を行わない場合は、委員会は、直ちにその旨を告示するものとする。

(申請の時間)

第18条 第7条又は第11条第1項の規定により委員会に対してする申請は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

目次中「第4節 ポスターの検印及び証紙」を「第4節 削除」に改める。

第2章第4節を次のように改める。

第4節 削除

第18条から第22条まで 削除

第41条を次のように改める。

(再立候補の場合の特例)

第41条 法第271条の3に掲げる者に対しては、第7条第1項の表示物、第8条の腕章及び第9条の標旗は、新たにこれを交付しない。ただし、当該候補者が、その表示物、腕章又は標旗を返還したものであるときは、その返還に係るものを再交付する。

別記第13号様式から第16号様式までを次のように改める。

第13号様式から第16号様式まで 削除

(昭和61年9月9日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年9月16日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年9月26日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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岬町の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置及び選挙公報の発行に関する規程

昭和58年1月22日 選挙管理委員会規程第1号

(平成30年9月26日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和58年1月22日 選挙管理委員会規程第1号
昭和61年9月9日 選挙管理委員会規程第1号
平成10年9月16日 選挙管理委員会規程第1号
平成30年9月26日 選挙管理委員会規程第1号