○岬町監査委員条例
平成4年12月22日
条例第32号
岬町監査委員条例(昭和39年岬町条例第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は、2人とする。
(請求又は要求による監査)
第3条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2第3項の規定による監査の請求又は第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から7日以内に監査に着手しなければならない。
(定例監査)
第4条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査期日を町長及び関係のある機関に通知しなければならない。
(財政援助を与えているもの等に対する監査)
第5条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査期日を当該監査を受ける者に通知しなければならない。
(決算等の審査)
第6条 監査委員は、次の各号のいずれかの書類が審査に付されたときは、30日以内に意見を付けて町長に送付しなければならない。
(1) 法第233条第2項の規定による決算及び証書類並びに法第241条第5項の規定による資金の運用の状況を示す書類
(2) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算及び証書類
(3) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類並びに同法第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類
(現金出納の検査)
第7条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月15日に行う。ただし、その期日が休日又は職員の勤務を要しない日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは変更することができる。
(公金の収納等の監査)
第8条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査期日を指定金融機関に通知しなければならない。
(公表の方法)
第9条 監査委員の行う公表は、岬町公告式規則(昭和39年岬町規則第2号)に定める公示の例による。
(補助職員の定数)
第10条 監査委員の事務を補助する職員の定数は、1人とする。
2 前項の職員は、町長の事務部局の職員をもって兼ねさせることができる。
(委任規定)
第11条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。