○岬町事務分掌条例

昭和56年3月25日

条例第4号

岬町事務分掌条例(昭和48年岬町条例第27号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により町長の権限に属する事務を分掌させるため次の部を設ける。

(1) 総務部

(2) 財政改革部

(3) しあわせ創造部

(4) 都市整備部

2 前項に規定する部のほか、町長直轄の組織として次の室を設ける。

まちづくり戦略室

(分掌事務)

第2条 前条第1項に規定する部の分掌事務は、次のとおりとする。

総務部

(1) 管財に関すること。

(2) 文書及び法制に関すること。

(3) 工事契約及び検査に関すること。

(4) 選挙に関すること。

(5) 議会に関すること。

(6) 情報政策に関すること。

(7) 統計調査に関すること。

(8) 企業誘致に関すること。

(9) デジタル化の推進に関すること。

(10) 人権推進に関すること。

財政改革部

(1) 町財政に関すること。

(2) 行政改革に関すること。

(3) 町税に関すること。

(4) 収納対策に関すること。

しあわせ創造部

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 一般廃棄物の処理及び清掃に関すること。

(3) 火葬場に関すること。

(4) 交通対策に関すること。

(5) 公害及び環境保全に関すること。

(6) 国民健康保険に関すること。

(7) 国民年金に関すること。

(8) 後期高齢者医療に関すること。

(9) 地域福祉に関すること。

(10) 保健衛生に関すること。

(11) 介護保険に関すること。

(12) 児童福祉に関すること。

都市整備部

(1) 道路及び橋梁に関すること。

(2) 港湾に関すること。

(3) 土木及び建築工事に関すること。

(4) 町営住宅に関すること。

(5) 都市計画に関すること。

(6) 開発指導等に関すること。

(7) 都市公園に関すること。

(8) 住居表示に関すること。

(9) 農業、工業、商業、林業、水産業及びその他産業に関すること。

(10) 観光に関すること。

(11) 下水道に関すること。

(12) 河川に関すること。

(13) 第二阪和国道の推進に関すること。

第3条 第1条第2項に規定する室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 秘書に関すること。

(2) 職員の人事及び給与に関すること。

(3) 危機管理に関すること。

(4) 地域防災及び防犯に関すること。

(5) 自治振興に関すること。

(6) 広域政策による航路再生に関すること。

(7) 町政の企画及び総合調整に関すること。

(8) 町政の総合計画に関すること。

(9) 広報及び公聴に関すること。

(10) 協働政策に関すること。

(11) 定住交流政策に関すること。

(12) 広域行政に関すること。

(13) 権限移譲に関すること。

(14) 地域の魅力の発信に関すること。

(15) 町の重要施策の推進に関すること。

(臨時事務)

第4条 町長は、臨時の事務又は事業のため必要があると認めるときは、第2条及び前条の規定にかかわらず、別にその事務分掌を定めることができる。

(プロジェクトチーム)

第5条 町長は特定の重要課題で緊急に処理する必要があるものを処理させるため、プロジェクトチームを置くことができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和59年12月14日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年11月15日から適用する。

(平成7年3月15日条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月14日条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月18日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月22日条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月18日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(岬町水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

2 岬町水道事業の設置等に関する条例(昭和42年岬町条例第10号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項中「上下水道部」を「都市整備部」に改める。

(平成23年3月24日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日条例第24号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第1号)

この条例は平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条しあわせ創造部の項第1号の改正規定は、同年7月9日から施行する。

(平成26年3月27日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第15号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

岬町事務分掌条例

昭和56年3月25日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和56年3月25日 条例第4号
昭和59年12月14日 条例第21号
平成7年3月15日 条例第4号
平成9年3月14日 条例第2号
平成11年3月18日 条例第3号
平成12年3月22日 条例第13号
平成13年3月23日 条例第5号
平成16年3月29日 条例第2号
平成18年3月24日 条例第4号
平成21年3月25日 条例第4号
平成21年12月18日 条例第28号
平成23年3月24日 条例第4号
平成23年12月26日 条例第24号
平成24年3月27日 条例第1号
平成26年3月27日 条例第3号
平成29年3月23日 条例第15号
令和5年3月31日 条例第6号