○岬町聴聞等の手続に関する規則

平成6年9月30日

規則第14号

(目的等)

第1条 この規則は、岬町の所掌事務について、法令の定めるところにより処分権限を有する者(以下「町長等」という。)が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)、大阪府行政手続条例(平成7年大阪府条例第2号。以下「府条例」という。)又は岬町行政手続条例(平成10年岬町条例第2号。以下「町条例」という。)に定めるもののほか聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

2 聴聞の手続に関しこの規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語であって、法において使用する用語と同一のものは、これと同一の意義において使用するものとする。

(聴聞の通知)

第3条 町長等は、法第15条第1項、府条例第15条第1項又は町条例第15条第1項の規定による聴聞の通知を聴聞の期日の2週間前までに聴聞通知書(様式第1号)により行わなければならない。

2 法第15条第3項、府条例第15条第3項又は町条例第15条第3項に規定する書面は、聴聞通知書によるものとし、同項の規定による掲示は、公示送達書(様式第2号)により行わなければならない。

(聴聞の期日又は場所の変更)

第4条 町長等が前条の規定による通知をした場合において、やむを得ない理由があるときは、当事者は、町長等に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。

2 町長等は、前項の申出又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。

3 町長等は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項、府条例第17条第1項又は町条例第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。第10条において同じ。)に通知しなければならない。

(関係人の参加の許可)

第5条 法第17条第1項、府条例第17条第1項又は町条例第17条第1項の規定により主宰者が関係人に対し聴聞に関する手続に参加することを求めるときは、当該聴聞の期日の1週間前までに通知しなければならない。

2 法第17条第1項、府条例第17条第1項又は町条例第17条第1項の規定による許可を受けようとする関係人は、聴聞の期日までに、関係人参加許可申請書(様式第3号)を主宰者に提出しなければならない。

3 主宰者は、関係人の参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

(文書等の閲覧の手続)

第6条 法第18条第1項、府条例第18条第1項又は町条例第18条第1項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、資料等閲覧許可申請書(様式第4号)を町長等に提出しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りるものとする。

2 町長等は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、町長等は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることのないよう配慮しなければならない。

3 町長等は、法第18条第2項、府条例第18条第2項又は町条例第18条第2項の閲覧の求めがあった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段、府条例第18条第1項後段又は町条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項、府条例第22条第1項又は町条例第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名の手続)

第7条 法第19条第1項、府条例第19条第1項又は町条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。

2 主宰者が法第19条第2項各号、府条例第19条第2項各号又は町条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、町長等は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

(補佐人の出頭の許可の手続)

第8条 法第20条第3項、府条例第20条第3項又は町条例第20条第3項の許可を受けようとする当事者又は参加人は、補佐人出頭許可申請書(様式第5号)を主宰者に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)、府条例第22条第2項(府条例第25条後段において準用する場合を含む。)又は町条例第22条第2項(町条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第10条 町長等は、聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたとき又は法令の規定により聴聞の期日における審理を公開すべきときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。この場合において、併せて、当事者及び参加人に対し、その旨を通知するものとする。

(陳述書の提出の方法)

第11条 法第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。

(聴聞調書及び報告書の記載事項)

第12条 法第24条第1項、府条例第24条第1項又は町条例第24条第1項の規定による調書の作成は、聴聞調書(様式第6号)により行わなければならない。

2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

3 法第24条第3項、府条例第24条第3項又は町条例第24条第3項の規定による報告書の作成は、報告書(様式第7号)により行わなければならない。

(聴聞調書及び報告書の閲覧手続)

第13条 法第24条第4項、府条例第24条第4項又は町条例第24条第4項の規定による閲覧を求めようとする当事者又は参加人は、聴聞調書(報告書)閲覧申請書(様式第8号)を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては町長等に提出しなければならない。

2 主宰者又は町長等は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

(弁明の機会の付与の通知)

第14条 法第30条第1項、府条例第28条第1項又は町条例第28条第1項の規定による弁明の機会の付与の通知は、同条の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の2週間前までに弁明の機会付与通知書(様式第9号)により行わなければならない。

2 法第31条、府条例第29条又は町条例第29条において準用する法第15条第3項、府条例第15条第3項又は町条例第15条第3項の書面は、弁明の機会付与通知書によるものとし、同項の規定による掲示は、公示送達書(様式第2号)に準じた書面により行わなければならない。

(聴聞に関する手続の準用)

第15条 第4条の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において「聴聞の期日」とあるのは「出頭すべき日時」と、「当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項、府条例第17条第1項又は町条例第17条第1項の規定による求めを受諾し、又は許可を得ている者に限る。)」とあるのは「当時者」と読み替えるものとする。

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成10年4月1日規則第10号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

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岬町聴聞等の手続に関する規則

平成6年9月30日 規則第14号

(平成10年4月1日施行)