○岬町振興委員規則
昭和42年12月26日
規則第4号
第1条 本町に岬町振興委員(以下「委員」という。)を置く。
第2条 委員は、民主的にして能率的な町行政の刷新運営について町長の諮問に応じ、これに答申する。
2 委員は、前項の事項について、必要と認めるときは、町長に建議することができる。
第3条 委員は、学識経験を有する者の中から町長が委嘱する。
第4条 委員は、非常勤とする。
第5条 委員は10人以内とし、その任期は、1年とする。
第6条 委員は、委員の中から互選により代表委員を定めることができる。
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年7月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。