○岬町庁舎管理規則

昭和40年10月16日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、役場庁舎及び役場構内における秩序の維持及び施設等の保全管理に努めることにより、公務の正常な運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、「庁舎管理」とは、前条の目的を達成するため、役場庁舎及び役場構内(以下「庁舎等」という。)において行う管理をいう。

2 この規則において、「役場庁舎」とは、、岬町深日2000番地の1に所在する役場の庁舎をいい、「役場構内」とは、役場庁舎の敷地として現に使用している区域をいう。

(庁舎管理の所掌)

第3条 庁舎管理事務は、庁舎管理担当課において行う。

2 各課等の室(その長が管理する会議室、倉庫及び車庫等を含む。)における取締りは、当該課等の長が掌る。

(禁止行為)

第4条 何人も庁舎等においては、特別の要求を達成する手段として行う集団示威行為、公務の執行を妨げ若しくは妨げるおそれのある行為、又は庁舎等の本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれのある行為をしてはならない。ただし、請願、陳情等の場合で、庁舎等に立ち入る者の数、時間及び行動等について制限をつけて町長が許可したものは、この限りでない。

(許可を必要とする行為)

第5条 庁舎等において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商その他これに類する行為

(2) 職員等に対する寄附の募集及び保険の勧誘

(3) 宣伝その他これに類する行為

(4) 印刷物等の掲示又は看板若しくは立札類の設置

(5) 集会等のため庁舎等の使用

(6) 見学

(7) 仮設工作物の設置その他庁舎等を使用する行為

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(違反者に対する命令等)

第6条 町長は、前条第1項の許可を受けないで同項各号に掲げる行為をした者又は同条第2項の規定により付した条件に違反する行為をした者に対し、当該行為を中止し、当該行為に係る物件を撤去することを命じ、又は許可を取り消し、その他必要な措置をとることができる。

(職員の娯楽又は運動)

第7条 職員が庁舎等で娯楽又は運動をしようとするときは、定められた場所で行わなければならない。

(立入りの制限、禁止又は退去)

第8条 町長は、次の各号の一に該当する者に対しては、庁舎等に立ち入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることがある。

(1) 正当な理由がなくて人の身体若しくは庁舎等に危害を及ぼし若しくは損害を与え、又はそのおそれある凶器、爆発物等を所持する者

(2) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎等の施設若しくは設備を破損若しくは汚損するおそれのある者

(3) 旗、のぼり、幕、プラカード、拡声器等を持ち込む者

(4) 放歌、高唱し、若しくはねり歩く等の行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(5) 座り込みその他通行の妨害若しくは業務執行の妨害となる行為をし、又はしようとする者

(6) 職務に関係のない文書、図画等を配布し、又はしようとする者

(7) 職員等に面会を強要する者

(8) 正当な理由がなく閉門時刻を過ぎても庁舎等に長居している者

(9) この規則又はこの規則に基づく命令若しくは関係職員の指示に従わない者

(器物の撤去)

第9条 この規則又はこの規則に基づく命令に違反して庁舎等に器物を持ち込んだ者(第5条の規定により許可を受けた後に、この規則又はこの規則に基づく命令に違反したため、許可を取消された者及び許可条件の変更を命じられた者を含む。)は、直ちにその物を撤去し、庁舎等の外に搬出しなければならない。

2 町長は、前項の物の所有者若しくは占有者がその物を搬出しないとき、又はその者が判明しないときは、自ら撤去し、又は搬出することができる。

(職員の義務)

第10条 職員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 職員は、退庁の際、その課等の窓(独立の室の場合は、窓及び出入口)の戸締りを完全にすること。

(2) ガス、電気その他火気を使用するときは、その取扱いに充分留意し、使用後は、後始末を完全にしておくこと。

(3) 油類、薬品等の保管取扱いに十分注意すること。

(火元取締責任者)

第11条 火災予防の万全を期するため、各室に火元取締責任者を置く。

2 火元取締責任者は、町長がこれを命ずる。

(火気の点検等)

第12条 火元取締責任者は、退庁の際、火気の有無を点検しなければならない。

2 火元取締責任者は、火気取締上必要がある事項は、当直者に引き継がなければならない。

3 残務者又は休日に出勤した者は、火元取締責任者に代って第1項の点検をしなければならない。

(盗難の届出)

第13条 各課等において盗難があったときは、当該課等の長は、直ちにその状況の詳細を庁舎管理担当課長を経て町長に届け出なければならない。

(防火設備の整備)

第14条 庁舎管理担当課長は、消火器その他防火設備を絶えず整備し、火災の予防に努めなければならない。

(非常整備)

第15条 庁舎又はその附近に火災が発生したときは、職員は、上司の指揮を受けて次の各号に掲げる処置をとるとともに非常警備に服さなければならない。

(1) 出入口のとびらを開くこと。

(2) 夜間の場合は、屋内及び屋外に点灯すること。

(3) すべての窓を閉鎖すること。

(4) 金庫その他重要物件を警戒すること。

第16条 職員は、退庁後又は休日に庁舎又はその附近に火災が発生したときは、速やかに登庁し、非常警備に服さなければならない。

(開門時刻及び閉門時刻)

第17条 庁舎等の開門及び閉門時刻は、次のとおりとする。ただし、議会その他の場合で町長が必要と認めるときは、閉門時刻を変更することがある。

区分

開門時刻

閉門時刻

表玄関

午前8時

午後6時

職員通用口

午前7時30分

午後6時

西出入門

午前8時

午後6時

前室出入口

午前8時

午後6時

2 この規則における庁舎等以外の機関における管理については、別に定めがあるもののほか、その機関の長が町長の承認を得て定める。

この規則は、昭和40年11月1日から施行する。

(昭和58年8月16日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年7月30日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

岬町庁舎管理規則

昭和40年10月16日 規則第5号

(平成16年4月1日施行)