○文書横書きに関する特別措置規則

昭和39年10月20日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、文書左横書き実施に当たって、この規則施行前に公布した規則及び規程を左横書きに改めるため必要な特別措置について定めることを目的とする。

(特別措置)

第2条 この規則施行前に公布した規則及び規程は、左横書きに改める。この場合において左横書きに伴う字句の変更その他必要な措置については、次の各号に定めるところによる。

(1) 章、節及び条番号の漢数字はアラビヤ数字に、号を表わす漢数字はかっこ書きのアラビヤ数字に、号を更に細分する「イロハニホ……」は「アイウエオ……」に改める。

(2) 前号に定めるもののほか、本文並びに様式中漢数字は、固有名詞、概数を示す語、数量的な感じのうすい語、慣用的な語及びけたの大きい(万以上の)数の単位としてつかう語を除き、すべてアラビヤ数字に、「左記」は「下記」に、「左表」は「次表」に、「左に」は「次に」に、「左の」は「次の」に、「右」は「上記」に改める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、既に作成済の様式による用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間従前の用紙を使用することができる。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

文書横書きに関する特別措置規則

昭和39年10月20日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和39年10月20日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第9号