○岬町例規集改版に伴う要綱の整備に関する特別措置要綱

平成5年5月12日

要綱第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、岬町において現に効力を有する要綱(以下「既存の規則」という。)の字句を改めることに関し、必要な特別措置を定めるものとする。

(措置)

第2条 既存の要綱中で従来用いられていた字句は、法令における漢字使用等について(昭和56年10月1日付内閣法制局発第141号通知)及び法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年7月20日付内閣法制局発第125号通知)に準拠し、改めるものとする。

第3条 岬町例規集において、法令の条文中に他の法令名を引用する場合は、引用される法令の題名を掲げ、次にその制定年と法令番号をかっこ書きで入れるものとする。ただし、他の同じ法令を二度以上引用する場合は、制定年と法令番号を省略するものとする。

第4条 岬町例規集において要綱中に別表を定める根拠は、当該条文中にこれを規定するものとし、また、その条番号を別表の見出しに付するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

岬町例規集改版に伴う要綱の整備に関する特別措置要綱

平成5年5月12日 要綱第30号

(平成5年5月12日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
平成5年5月12日 要綱第30号