○岬町情報公開条例施行規則

平成13年3月30日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 行政情報の公開(第3条―第9条)

第3章 審査会へ諮問をした旨の通知等(第10条―第11条)

第4章 審査会の組織及び運営等(第12条―第15条)

第5章 審査会への提出資料等の閲覧等(第16条)

第6章 補則(第17条・第18条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、岬町情報公開条例(平成12年岬町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で用いる用語の定義は、それぞれ条例で用いる用語の例による。

第2章 行政情報の公開

(公開請求書)

第3条 条例第11条第1項に規定する請求書は、公開請求書(様式第1号)とする。

2 条例第11条第1項第3号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開請求をしようとする者の連絡先(法人その他の団体にあっては、当該公開請求の担当者の氏名及び連絡先)

(2) 希望する行政情報の公開の実施方法

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

3 条例第11条第2項の規定による補正の求めは、補正通知書(様式第2号)により行う。

(公開決定通知書等)

第4条 条例第12条第1項の書面は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書面とする。

(1) 公開請求に係る行政情報の全部を公開する旨の決定をした場合 公開決定通知書(様式第3号)

(2) 公開請求に係る行政情報の一部を公開する旨の決定をした場合 部分公開決定通知書(様式第4号)

2 条例第12条第2項の書面は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書面とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 非公開決定通知書(様式第5号)

(2) 条例第10条の規定により公開請求を拒否する場合 公開請求拒否決定通知書(様式第6号)

(3) 公開請求に係る行政情報を保有していない場合 不存在による非公開決定通知書(様式第7号)

(決定期間延長通知書)

第5条 条例第13条第2項の書面は、決定期間延長通知書(様式第8号)とする。

(公開決定等の期限の特例通知書)

第6条 条例第14条第1項の書面は、公開決定等の期限の特例通知書(様式第9号)とする。

(第三者に対する意見書提出機会の付与等)

第7条 条例第15条第1項及び同条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開請求のあった日

(2) 公開請求に係る行政情報に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 条例第15条第2項の規定により意見書を提出する機会を与える場合にあっては、その理由

(4) 意見書の提出先及び提出期限

2 条例第15条第1項及び同条第2項の通知は、情報公開意見照会書(様式第10号)により行う。

3 条例第15条第3項の書面は、第三者情報公開決定通知書(様式第11号)とする。

(公開の実施)

第8条 条例第16条第2項の規則で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取又は別の記録媒体に複写したものの交付

(2) ビデオテープ 当該ビデオテープを専用機器により再生したものの視聴又は別の記録媒体に複写したものの交付

(3) 前2号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 次に掲げる方法のうち、町長が適当と認める方法

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付

 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧、視聴又は聴取

 当該電磁的記録を別の記録媒体に複写したものの交付

2 行政情報の閲覧をするものは、当該閲覧に係る行政情報を丁寧に取り扱うこととし、これを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

3 町長は、前項の規定に違反するものに対し、行政情報の閲覧を中止させ、又は禁止することがある。

(費用の負担)

第9条 条例第17条第2項に規定する費用の額は、別表に掲げるとおりとする。

第3章 審査会へ諮問をした旨の通知等

(諮問をした旨の通知)

第10条 条例第20条第2項の書面は、審査会諮問通知書(様式第12号)とする。

(第三者からの審査請求を棄却する場合の通知等)

第11条 条例第21条において準用する条例第15条第3項の書面は、条例第21条第1号に該当する場合にあっては、審査請求人に関する情報の公開実施日等通知書(様式第13号)同条第2号に該当する場合にあっては、参加人に関する情報の公開決定通知書(様式第14号)とする。

第4章 審査会の組織及び運営等

(会長)

第12条 条例第22条第1項に規定する岬町情報公開審査会(以下「審査会」という。)に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第13条 審査会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の特例)

第13条の2 会長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員に書面を送付し又は映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法(以下「オンライン」という。)を活用し、会議の審議を行い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前条の規定は、前項の規定による書面又はオンラインによる会議における審議について準用する。この場合において、同条第2項中「審査会」とあるのは「会議における審議」と、「が出席しなければ、会議を開くことができない」とあるのは「の出席、書面による回答又はオンラインによる参加がなければ成立しない」と、同条第3項中「出席した」とあるのは「出席、書面による回答又はオンラインによる参加のあった」と読み替えるものとする。

(庶務)

第14条 審査会の庶務は情報公開担当課において行う。

(委任)

第15条 第12条から前条までに定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は審査会が定める。

第5章 審査会への提出資料等の閲覧等

(提出資料の閲覧の求め)

第16条 条例第27条の規定により、審査会に提出された意見書又は資料(以下「意見書等」という。)の閲覧を求めようとする審査請求人等(条例第23条第4項に規定する審査請求人等をいう。以下同じ。)は、意見書等閲覧請求書(様式第15号)を提出しなければならない。

2 審査会は、前項の意見書等閲覧請求書の提出があったときは、速やかに閲覧の諾否を決定し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書面により当該提出をした審査請求人等にその旨を通知しなければならない。

(1) 求めがあった意見書等の全部の閲覧を承諾する場合 意見書等閲覧承諾通知書(様式第16号)

(2) 求めがあった意見書等の一部の閲覧を承諾する場合 意見書等閲覧一部承諾通知書(様式第17号)

(3) 求めがあった意見書等の全部の閲覧を拒否する場合 意見書等閲覧拒否通知書(様式第18号)

3 審査会は、前項の規定により閲覧の諾否を決定する場合において、当該閲覧等に係る意見書に第三者(国、地方公共団体及び第1項の規定により意見書等閲覧請求書を提出したもの以外のものをいう。以下同じ。)に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。

第6章 補則

(運用状況の公表)

第17条 条例第33条の運用状況の公表は、請求件数、公開及び非公開の件数その他運用状況が明らかになる事項を町広報紙に掲載することにより行う。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、第15条の規定により審査会が定める事項を除き、町長が定める。

(施行期日)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第3号)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(令和3年5月25日規則第10号抄)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

金額

乾式複写機による写し(モノクロ)(日本工業規格A列3番及び4番並びにB列4番及び5番の大きさに限る。)

1枚につき10円

その他の写し(電磁的記録の複写を含む。)

当該写し(電磁的記録の複写を含む。)の作成に要する実費相当額

写しの送付に要する費用

郵送料に相当する額

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岬町情報公開条例施行規則

平成13年3月30日 規則第4号

(令和3年5月25日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
平成13年3月30日 規則第4号
平成28年4月1日 規則第3号
令和3年5月25日 規則第10号