○岬町印鑑の登録及び証明に関する条例

平成3年9月27日

条例第5号

岬町印鑑条例(昭和50年岬町条例第11号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定め、もって住民の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。

(登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録印鑑)

第3条 登録できる印鑑は、1人1個とする。

2 次の各号の一に該当する印鑑は、登録することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他町長が、登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの

3 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録の申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録しようとする印鑑を持参して、自ら町長に申請しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができない場合は、代理人により申請することができる。

2 前項ただし書の規定により代理人により申請する場合は、登録を受けようとする印鑑を押した委任の旨を証する書面を提出しなければならない。

3 15歳以上の未成年者又は被保佐人が印鑑の登録を受けようとする場合は、その者の法定代理人又は保佐人が当該印鑑の登録に同意したことを証する書面を提出しなければならない。

(印鑑の登録)

第5条 町長は、前条第1項の申請(以下、この条において「印鑑登録申請」という。)があった場合は、登録申請者が本人であること及び印鑑登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、印鑑登録申請の事実について郵送により登録申請者に照会し、町長が定める期日までにその回答書及び町長が適当と認める書類を当該登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。

3 町長は、登録申請者が自ら印鑑登録申請をした場合は、前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する文書の提示又は提出を求めて第1項の確認をすることができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真を貼付したもの

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者(未成年者及び被保佐人を除く。)が、登録申請者とともに来庁し、登録申請者が本人に相違ないことを保証し、登録印鑑を自ら押印した書面

4 町長は、第2項又は前項の規定により第1項の確認をした場合は、印影のほか当該登録申請者に係る次の各号に掲げる事項を印鑑登録原票に登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

5 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって作成する。

(印鑑登録証の交付)

第6条 町長は、印鑑を登録した場合は、印鑑登録証を交付するものとする。

2 印鑑登録証は、登録申請者が直接受領しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により直接受領できない場合は、代理人をして直接受領させることができる。

3 第4条第2項の規定は、前項ただし書の規定により代理人をして受領させる場合に準用する。

(印鑑登録証の再交付)

第7条 印鑑の登録を受けている者(以下「被登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚染し、又はき損した場合は、印鑑登録証の再交付を受けることができる。

2 前項の規定により印鑑登録証の再交付を受けようとする者は、印鑑登録証を添えて自ら町長に申請しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができない場合は、代理人により申請することができる。

3 第4条第2項の規定は、前項ただし書の規定により代理人をして申請させる場合に準用する。

4 町長は、第2項の申請があった場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して当該申請をした者に直接印鑑登録証を交付する。

(印鑑登録証の亡失届)

第8条 被登録者は、印鑑登録証を亡失した場合は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により、自ら届け出ることができない場合は、代理人により届け出ることができる。

2 第4条第2項の規定は、前項ただし書の規定により代理人をして届け出させる場合に準用する。

(印鑑の亡失届)

第9条 被登録者は、登録している印鑑を亡失した場合は、印鑑登録証を添えて、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により、自ら届け出ることができない場合は、代理人により届け出ることができる。

2 前項ただし書の規定により代理人をして届け出る場合は、委任の旨を証する書面を提出しなければならない。

(印鑑登録の廃止届)

第10条 被登録者は、印鑑登録を廃止しようとする場合は、印鑑登録証を添えて、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により、自ら届け出ることができない場合は、代理人により届け出ることができる。

2 第4条第2項の規定は、前項ただし書の規定により代理人をして届け出させる場合に準用する。

(登録事項の修正)

第11条 町長は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があったことを知った場合は、職権で当該変更があった事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(印鑑登録の抹消)

第12条 町長は、第8条第9条又は第10条の規定による届出があった場合は、当該届出に係る印鑑の登録を抹消するものとする。

2 町長は、被登録者について次の各号の一に該当する事実を知った場合は、職権で印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 転出したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 後見開始の審判又は失そうの宣告を受けたとき。

(4) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)があったとき。

(5) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(6) その他町長が印鑑の登録を抹消すべきものと認めるとき。

(印鑑登録証の返還)

第13条 被登録者は、次の各号の一に該当するときは、速やかに印鑑登録証を町長に返還しなければならない。

(1) 前条の規定により印鑑登録が、抹消されたとき。

(2) 紛失のための廃止の申請をした印鑑登録証を発見したとき。

(印鑑登録証明書)

第14条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。)に、次に掲げる事項を記載して作成する。

(1) 印鑑登録原票に登録されている印影の写しに相違ない旨

(2) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(3) 出生の年月日

(4) 男女の別

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録をしている場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 事故その他の事由により、前項に規定する方法により印鑑登録証明書を作成することができない場合は、町長が定める方法により作成することができる。

(印鑑登録証明書の交付)

第15条 被登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合は、印鑑登録証を提示して町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して、当該申請した者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

(閲覧)

第16条 印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する磁気ディスクの内容及び書類は、閲覧に供しない。

(調査)

第17条 町長は、印鑑の登録及び証明に関する事務の適正を期するため必要があると認めるときは、当該職員をして関係人に質問をさせ、又は文書の提示を求めさせることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(岬町行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、岬町行政手続条例(平成10年岬町条例第2号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例(以下「新条例」という。)は、平成3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 新条例施行の前に、改正前の岬町印鑑条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいてなされた登録その他の処分又は申請、届出その他の手続きは、新条例の相当規定に基づいてなされた処分又は手続きとみなす。

3 新条例施行の際、現に旧条例の規定により交付してある印鑑登録証(以下「旧印鑑登録証」という。)は、新条例施行の日から次の各号の一に該当する日までの間は、新条例の相当規定により交付したものとみなす。

(1) 旧印鑑登録証の交付を受けている者又はその代理人(以下「旧印鑑登録証所持者」という。)から、新条例の規定による印鑑登録証(以下「新印鑑登録証」という。)への切り替えの申出があった日

(2) 新条例施行の日以後に、最初の印鑑登録証明書の交付申請があった日

(3) 新条例施行の日以後に、最初の印鑑登録証の再交付申請があった日

(4) 新条例施行の日以後に、最初の印鑑登録証の亡失の届出、印鑑の亡失届又は印鑑登録の廃止の届出があった日

(5) 新条例施行の日以後に、町長が職権で印鑑の登録をまっ消した日

4 町長は、旧印鑑登録証所持者から、前項第1号に規定する申出又は第2号に規定する申請があったときは、新条例第6条の規定にかかわらず旧印鑑登録証と引き替えに、新印鑑登録証を旧印鑑登録証所持者に交付することができる。

(平成4年12月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月18日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成12年3月22日条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年6月23日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月26日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。

(岬町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正に係る経過措置)

2 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本町の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱いについては、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町長は、施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができないものに係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

(2) 町長は、施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができるものに係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年9月27日条例第6号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年12月20日条例第13号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

岬町印鑑の登録及び証明に関する条例

平成3年9月27日 条例第5号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 住民・印鑑
沿革情報
平成3年9月27日 条例第5号
平成4年12月22日 条例第29号
平成10年3月18日 条例第2号
平成12年3月22日 条例第12号
平成16年6月23日 条例第15号
平成19年3月23日 条例第2号
平成24年6月26日 条例第14号
令和元年9月27日 条例第6号
令和元年12月20日 条例第13号