○岬町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成10年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、岬町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成3年岬町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請等の受理)

第2条 町長は、条例第4条の規定による申請があったときは、その者の住所、氏名、男女の別及び生年月日を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。

(氏名の組合せ)

第3条 条例第3条第2項第1号に規定する氏名の一部とは、氏と名の頭文字又は氏と頭文字を含む名の一部を組み合わせたものをいう。

(委任状)

第4条 条例第4条第2項第9条第2項に規定する委任の旨を証する書面とは、印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)又は印鑑の登録を受けている者(以下「被登録者」という。)自らが署名、押印したもので、かつ、代理人及び委任事項を明記したものとする。

2 条例第5条第2項に規定する回答書(以下「回答書」という。)により登録申請の確認をする場合で、条例第7条第2項の規定により代理人をして印鑑登録証を受領させる場合には、当該回答書に受領代理人を指定することにより、前項に規定する書面にかえるものとする。

(回答書)

第5条 回答書は、登録申請者自らが署名し、かつ、登録申請した印鑑を押印したものでなければならない。

2 回答書の提出期限は、照会書発送の日から30日以内とする。ただし、その期限の末日が業務の取り扱わない日であるときは、当該日後の最初の業務の取り扱う日までとする。

(官公署の発行した文書)

第6条 条例第5条第3項第1号に規定する官公署の発行した文書とは、法令の規定に基づいて発行された文書をいい、本人の写真を貼付したものとは、割印、浮き出し型の証印又はプレス加工等の堅固な方法で免許証等の紙面と写真とが一体化しているものをいう。

(保証書)

第7条 条例第5条第3項第2号に規定する保証された書面とは、保証される者の住所、氏名、生年月日を明記するとともに、保証人自らが次に掲げる事項を記載し、かつ、保証人の登録印鑑が押印されたものでなければならない。

(1) 保証人の印鑑登録番号

(2) 保証人の住所、氏名、生年月日

(任意登録事項)

第8条 町長は、条例第5条第4項に掲げる事項のほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録することができるものとする。

(印影)

第9条 条例第4条第1項の規定により、登録を受けようとする印鑑は、印鑑登録申請書中の登録する印鑑の欄又はその予備の欄に押印するものとする。

(印鑑登録原票の改製)

第10条 町長は、印鑑登録原票が次の各号のいずれかに該当する場合は、被登録者に対してその旨を通知し、登録されている印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、当該印鑑登録原票を改製することができる。

(1) 印鑑登録原票が汚損若しくはき損し、又は滅失したとき。

(2) 印鑑登録原票の印影が不鮮明になったとき。

(3) その他町長が必要と認めるとき。

(印鑑登録原票の整理・保管)

第11条 印鑑登録原票は、登録順又は登録番号順に保管し、印影以外に係る印鑑登録原票は、常時最新の状態を確保しなければならない。

(受領印の徴収)

第12条 町長は、条例第6条第1項及び第7条第1項の規定により印鑑登録証を交付したときは、その受領者から受領印を徴するものとする。

(印鑑登録証の返納)

第13条 条例第7条第4項の規定により印鑑登録証の再交付を受けた者は、当該汚染し、又はき損した印鑑登録証を返納しなければならない。

2 条例第10条の規定により、印鑑登録廃止を届け出る者は、印鑑登録証を返納しなければならない。

(事故その他の場合の印鑑登録証明書)

第14条 条例第14条第2項に規定する印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写しに相違ない旨を記載するほか、条例第14条第1項に規定する印鑑登録証明書に準じて、複写又は手書きその他適切な方法により証明するものとする。

(印鑑証明の抹消通知)

第15条 町長は、条例第12条第2項第4号及び第5号の規定により、印鑑の登録を抹消したときは、被登録者にその旨を通知するものとする。

(申請の不受理)

第16条 町長は、被登録者から印鑑登録廃止届又は印鑑登録証明書交付申請の不受理の申出があったときは、当該被登録者に係る印鑑登録廃止届又は印鑑登録証明書交付申請を受理しないものとする。

2 前項に規定する申出の取り下げは、被登録者自らがしなければならない。ただし、不受理の期間(申出日から6か月を限度とする。)を経過し、かつ、不受理期間の更新の申出がないときは、当該不受理の申出は取り下げられたものとみなす。

(印鑑登録証の譲渡等の禁止)

第17条 被登録者は、印鑑登録証を自らの責任において管理し、これを他人に譲渡し、若しくは貸与し、または担保に供してはならない。

(申請書)

第18条 次の各号に掲げる申請又は届出は、当該各号に定める申請書又は届書を提出して行うものとする。

(1) 条例第4条第1項の規定による印鑑登録の申請 印鑑登録申請書(様式第1号)

(2) 条例第8条の規定による印鑑登録証の亡失届、条例第9条の規定による印鑑の亡失届及び第10条の規定による印鑑登録の廃止届 印鑑登録廃止届(様式第2号)

(3) 条例第14条第1項の規定による印鑑登録証明書の交付申請 印鑑登録証明書交付申請書(様式第3号)

2 次の各号に掲げる書類は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 条例第5条第2項の規定による照会書及び回答書 照会書・回答書(様式第4号)

(2) 条例第6条第1項の規定による印鑑登録証 登録証(様式第5号)

(3) 条例第14条第1項の規定による印鑑登録証明書 印鑑登録証明書(様式第6号)

(文書の保存)

第19条 条例第12条の規定により抹消された印鑑登録原票は、その抹消された日から5年間保存するものとする。

2 前項の抹消された印鑑登録原票を除く文書は、その受理した日又は返納された日から2年間保存するものとする。

(施行期日)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年10月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月2日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月9日規則第16号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

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岬町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成10年4月1日 規則第8号

(平成24年7月9日施行)