○職員試験選考規程
昭和62年6月25日
規程第2号
(趣旨)
第1条 本町職員の採用は法令その他別段の定めあるもののほか、当分の間この規程の定めるところにより、その者の受験成績又はその他の能力の実証に基づいてこれを行う。
(採用方法)
第2条 職員の採用は、競争試験によるものとする。ただし、第7条に定める職員試験選考委員会において競争試験によることが適当でないと認める者は、競争試験以外の能力の実証に基づく選考の方法によることができる。
(試験の種類)
第3条 試験は筆記試験及び面接試験とする。ただし、採用試験については、合理的かつ客観的に必要性が認められる場合に限り身体検査を併せて行うものとする。
2 面接試験及び身体検査は、筆記試験の合格者について行う。
(試験の時期)
第4条 採用試験は、必要に応じ毎年おおむね一定の時期に行う。ただし、都合により試験の時期を臨時に変更し若しくは中止することができる。
(試験の告知)
第5条 前条に定める試験を行う場合は、広報紙その他適当な方法をもって周知を図るものとする。
2 前項の告知には、その採用しようとする職種及び職務の内容、受験の資格要件、試験の時期及び場所、その他必要な受験手続並びに注意事項を記載するものとする。
第6条 国又は都道府県において行う採用試験に合格した者は、この規程による筆記試験に合格した者とみなすことができる。
(職員試験選考委員会)
第7条 この規程に定める試験又は選考に関する事項を所掌させるため、本町に職員試験選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第8条 委員会は、委員長、副委員長、委員をもって組織する。
2 委員長は副町長、副委員長は、まちづくり戦略室長の職にある者を充てる。
3 委員は、教育長、総務部長、財政改革部長、しあわせ創造部長、都市整備部長、教育次長、議会事務局長及び総務部理事(大阪府派遣)の職にある者を充てる。
(委員長)
第9条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(委員会の招集)
第10条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議決は、出席した委員の過半数以上の同意をもって決するものとする。ただし、同数の場合は、委員長の決するところによる。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、人事担当課において処理する。
(試験成績の不公表)
第12条 受験者のうち、合格及び不合格となった者の試験成績は、いかなる場合にも発表しないものとする。
(合格発表)
第13条 試験に合格した者については、本人に通知するとともに、適当な方法で発表するものとする。
(名簿の作成)
第14条 委員会は、試験に合格した者につき、その者の成績順位に従い、採用候補者名簿を作成し、1年間保存するものとする。
2 職員の採用は、前項の採用候補者名簿に登載された者の中からおおむね登載の順位により行うものとする。
(雑則)
第15条 教育職職員の採用については、この規程にかかわらず、教育委員会は町長と協議のうえ行うものとする。
(委任)
第16条 この規程に定めるもののほか、試験及び選考について、必要な事項は委員会が、採用について必要な事項は町長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月25日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月4日から適用する。
附則(平成3年3月28日規程第4号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年7月30日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年7月1日規程第5号)
この規程は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成14年12月12日訓令第7号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日訓令第7号)
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第7号)
この規程は、平成19年4月1日から施行し、第11条の規定は平成18年4月1日から適用する。
附則(平成22年10月1日訓令第8号)
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年7月8日訓令第5号)
この規程は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第5号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。