○職員の分限に関する条例

昭和63年3月11日

条例第1号

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年岬町条例第19号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の分限に関し、規定することを目的とする。

(休職の事由)

第2条 職員が、法第28条第2項各号の一に該当する場合のほか、次の各号の一に該当する場合においては、これを休職にすることができる。

(1) 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究若しくは指導に従事し、又は養成を受ける場合

(2) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合

(降任、免職及び休職の手続)

第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任(法第28条の2第1項の規定による降任を除く。以下同じ。)し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は休養を要する程度に応じ、第2条の規定に該当する場合における休職の期間は必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について、任命権者が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職にした日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を」とあるのは「1年を」と、「3年に」とあるのは「1年に」と読み替えるものとする。

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中、いかなる給与も支給されない。ただし、別に条例で定めるものについてはこの限りでない。

(失職の例外)

第6条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状によりその職を失わないものとすることができる。

(施行に関し必要な事項)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年6月17日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年12月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月21日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第5号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月20日条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第17号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限に関する条例

昭和63年3月11日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和63年3月11日 条例第1号
平成4年6月17日 条例第17号
平成5年12月22日 条例第21号
平成13年12月21日 条例第20号
令和元年9月27日 条例第5号
令和元年12月20日 条例第15号
令和4年12月22日 条例第17号