○職員の分限に関する条例施行規則

昭和30年10月13日

規則第9号

(降任、免職、休職及び復職の認定基準)

第1条 任命権者が、職員の分限に関する条例(昭和63年岬町条例第1号。以下「条例」という。)第3条第1項及び第4条第2項の規定による降任若しくは免職又は休職若しくは復職に該当するものと認定する基準は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 降任 職員の心身の故障が、その職員の格付けせられてある職務の遂行が全部又は一部不能となった場合

(2) 免職 職員の心身の故障が、職員として如何なる職務の遂行も不能となった場合

(3) 休職 職員の心身の故障が、3月以上の長期にわたる治療又は休養のため職務を離れる必要ある場合

(4) 復職 職員の心身の故障が消滅し、その職員の職務遂行に支障がなくなった場合であって、予め指定した医師2名の診断を行わせる。

(降任、免職、休職及び復職の期日)

第2条 職員の降任若しくは免職又は休職若しくは復職の期日は、その旨を記載した書面の発せられた日付とする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定に該当する休職にあっては、治療又は休養のため、欠勤3月を経過した翌日をもって、その旨を記載した書面の発せられた日付とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年7月30日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

職員の分限に関する条例施行規則

昭和30年10月13日 規則第9号

(平成5年7月30日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年10月13日 規則第9号
平成5年7月30日 規則第19号