○職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和31年8月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年岬町条例第22号)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関して規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合には、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。)第51条第1項及び第2項の規定により、公務災害補償に関する審査請求若しくは再審査請求をし、又はその審理に出頭する場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定により、勤務条件に関する措置を要求し、又はその審理に出頭する場合
(3) 法第49条の2第1項の規定により、不利益処分に関する審査請求をし、又はその審理に出頭する場合
(4) 法第55条第11項の規定により、当局に対して不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(5) 国又は地方公共団体若しくはその他の団体の役員又は職員を兼ねる場合
(6) 国又は地方公共団体若しくはその他の団体の審議会、委員会、調査会その他これらに類するものの役員又は職員を兼ねる場合
(7) 国、地方公共団体又はその他団体若しくはそれらの機関が行う講習会、講演会、研究会、その他のこれらに類するものに参加し、又は講師として出席する場合
(8) 国又は地方公共団体若しくはその他の団体が行う試験を受ける場合
(9) 地震、火災、水害その他重大な災害に際し、専念すべき職務以外の業務に従事する場合
(10) 前各号のほか、町長が適当と認める場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年7月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第3号)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。