○岬町職員服務規程

昭和52年6月30日

規程第5号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本町職員の服務について別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(職員の定義)

第2条 この規程で職員とは、町長の補助機関として職務に従事するすべての職員をいい、副町長並びに常時勤務に服しない嘱託員及びこれに類する者を除く。

第2章 服務心得

(出勤及び退庁)

第3条 職員は出勤時間を厳守し、出勤したとき及び退庁するときには自らタイムカード(様式第1号)にタイムレコーダーにより打刻しなければならない。ただし、本庁以外に勤務する職員は自らの押印をもってこれにかえることができる。

2 勤務の都合により前項によりがたいときは、様式第2号の届書により所属の長を経て人事担当課長に届け出なければならない。

3 正当な理由なくして前項の届出を怠ったときは、欠勤又は、遅参、早退したものとして取扱う。

(執務)

第4条 職員は勤務時間中次の事項を守らなければならない。

(1) 職務上必要のある場合を除き、私語雑談し、又は、みだりに職場を離れてはならない。若し職場を離れるときは、庁外の場合は必要事項を職員動態表に記入し、庁内の場合は隣席者に用件、行き先、所要時間等を告げ自己の所在を明らかにしておかなければならない。

(2) 公用以外で外出し、又は外来者と面会しようとするときは、所属の長の承認を得なければならない。

(3) 職員は退庁しようとするときは、保管文書及び物品を遺漏なく所定の場所に収置し、散逸させてはならない。

(職務の執行)

第5条 職員は、職務の執行に当たり、次の事項を守らなければならない。

(1) 職員は、職務の信用を傷つけ、又は、公務員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(2) 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた以後も同様とする。

(3) 職員は、常に事務能率の向上に努めなければならない。

(4) 外来者に対しては、礼儀正しく、親切、ていねいに応接し、指導しなければならない。

(5) 出張、欠勤等により出勤しない場合は、自己の担当する事務を上司又は、代理者に委託し、常に事務の渋滞をきたさないように努めなければならない。

2 転任、退職等の場合は、速やかに後任者に担当事務を引継ぎ、事務引継書(様式第3号)に連署のうえ上司に届け出なければならない。ただし、軽易な事務については、口頭で引き継ぎをすることができる。

(設備及び物品等の取扱)

第6条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 職員は、設備、原材料及び物品等を大切に取扱い冗費の節減に努めなければならない。

(届出の義務)

第7条 職員は、次の各号に該当する事項に変更を生じたときは、氏名等変更届(様式第4号)を速やかに所属の長を経て人事担当課長に届け出なければならない。

(1) 氏名

(2) 現住所

(3) その他人事担当課長が人事管理上必要と認めた事項

第3章 休暇、欠勤等

(休暇等の手続)

第8条 職員が年次有給休暇を受けようとするときは、あらかじめ年次休暇届(様式第5号)により、町長に届け出なければならない。ただし、その時間的余裕がない場合は、事後遅滞なく届け出なければならない。

2 職員が年次有給休暇を除く休暇を受けようとするときは、あらかじめ願書(様式第6号から第8号)により町長の許可を受けなければならない。

第4章 時間外及び休日等の勤務

(時間外及び休日等の勤務)

第9条 職員は、公務の都合により勤務時間外あるいは勤務を要しない日(以下「休日等」という。)においても服務しなければならない。

(時間外登退庁)

第10条 職員が勤務時間外又は休日等に勤務(以下「時間外勤務」という。)をしようとするとき、及び退庁しようとするときは、日直者(日直のため勤務する職員をいう。)又は警備員にその旨通知しなければならない。

(庁外時間外勤務等)

第11条 職員が庁外における時間外勤務等を命じられた場合にはその職務が終了したときは、帰庁しなければならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ第3条第2項の規定による届書を提出しているときは、この限りでない。

2 正当な理由なくして前項ただし書の届出を怠ったときは、早退したものとして取扱う。

第5章 出張

(出張の命令)

第12条 職員の出張は、出張命令権者の発する命令によって行わなければならない。

(出張終了の帰庁)

第13条 第11条の規定は、出張について準用する。

(出張の復命)

第14条 職員が出張を終了したときは、直ちに復命書(様式第7号)により、出張命令権者に復命しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で復命することができる。

第6章 服装

(制服等の着用)

第15条 職員は、執務中は町長が指定した職員制服、名札を着用しなければならない。ただし、職種の都合により町長が認めた場合及び出張等の場合はこの限りでない。

2 夏の制服着用時期は毎年6月1日から9月末日までとし、その他の期間は冬の制服を着用するものとする。ただし、身体の故障等により前段によりがたい場合は、町長の承認を得て変更することができる。

第7章 任免

(採用者の就任)

第16条 あらたに採用された者は、発令の日から就職しなければならない。ただし、任命権者の承認を得た場合は、この限りでない。

(転任を命じられた者の就任)

第17条 転任を命じられた職員は、発令の日からあらたに命じられた職務に就任しなければならない。

(退職の手続)

第18条 職員が退職しようとするときは、退職願により、所属の長を経て人事担当課長に提出し、町長の許可をうけなければならない。

2 前項の規定により、退職願を提出した後も退職許可があるまでは、勤務しなければならない。

第8章 雑則

(その他必要な事項)

第19条 職員の服務について、この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和56年4月30日規程第3号)

この規程は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和58年8月16日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和58年7月18日から適用する。

(平成10年3月31日規程第3号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月28日規程第9号)

この規程は、平成12年1月1日から施行する。

(平成16年3月31日訓令第2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月29日訓令第8号)

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第8号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

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岬町職員服務規程

昭和52年6月30日 規程第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和52年6月30日 規程第5号
昭和56年4月30日 規程第3号
昭和58年8月16日 規程第1号
平成10年3月31日 規程第3号
平成11年12月28日 規程第9号
平成16年3月31日 訓令第2号
平成17年3月31日 訓令第1号
平成17年12月29日 訓令第8号
平成19年3月30日 訓令第8号