○岬町職員被服貸与規程
昭和60年1月25日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、岬町に勤務する職員に対する被服の貸与着用及び保管等について必要な事項を定めることを目的とする。
(被服を貸与する業務、貸与する被服の品名等)
第2条 被服を貸与される業務及び貸与される被服の品名、耐用期間については、別表のとおりとする。
(期間計算)
第3条 耐用期間は月をもって計算し、1月に満たないときは1月とみなす。
(着用期間)
第4条 貸与被服は夏期用、冬期用に区分し、その着用期間は次の各号の定めるところによる。
(1) 夏期間 6月1日から9月30日まで
(2) 冬期間 10月1日から翌年5月31日まで
(取扱責任者)
第5条 町長は、被服貸与についての取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を定め、貸与、返納、着用及び保管の監督の任に当たらしめなければならない。
(被服の貸与)
第6条 町長は、被服を貸与しようとするときは、取扱責任者をして貸与しようとする職員から被服貸与申請書(様式第1号)を提出させたうえ行うものとする。
(着用の義務)
第7条 被貸与者は、勤務時間中常に貸与被服を着用しなければならない。ただし、身体の傷害、疾病、出張等特別の事由により町長に届出て、その許可を得た場合はこの限りでない。
2 被貸与者は、貸与品を他人に使用させ、又は譲渡してはならない。
(着用の禁止)
第8条 被貸与者は、当該被服を勤務時間外に着用してはならない。
(貸与被服の取扱)
第9条 貸与被服は、常に善良な注意と清潔とをもってこれを使用し、正常な状態において、維持保全しなければならない。
2 貸与被服の保管、補修、洗濯等に必要な費用は被貸与者の負担とする。
(貸与被服の支給)
第10条 貸与被服がその貸与期間を経過したとき又は被貸与者が死亡したときは、これをその者に支給することができる。
(貸与被服の返納)
第11条 被貸与職員が配置転換等によりその使用区分を異にする職種に変動があったとき又は退職したときは、速やかに被服返納書(様式第2号)に当該被服を添えて、町長に返納しなければならない。
(事故報告及び再貸与)
第12条 被貸与者は、貸与を受けた被服を滅失したとき、又はその被服がき損により使用に耐えなくなったときは、品名、数量及びその理由を町長に報告しなければならない。
(弁償の義務)
第13条 貸与被服が次の各号の一に該当する場合は、被貸与者は相当価額を弁償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないものと認めたときは、これを免除することができる。
(1) 故意又は過失により、貸与被服を滅失若しくはき損した場合
(2) 第11条の規定に違反した場合
2 前項の弁償額は、そのものの購入価格を耐用期間で除し、残存期間を乗じて得た額を基準として、町長が定める。
(貸与被服の記録)
第14条 町長は、取扱責任者をして貸与被服の明細を記入した被服貸与台帳(様式第4号)を整備させ、貸与状況を常に明らかに記録しなければならない。
(委任)
第15条 この規程の施行について、必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
業務 | 貸与被服の品名 | 員数 | 耐用期間 |
男子職員 | 夏事務服 | 2 | 1枚 2年 |
冬事務服 | 1 | 3年 | |
女子職員 | 夏事務服 | 2 | 1枚 2年 |
冬事務服 | 1 | 3年 | |
屋外作業に従事する職員 | 作業服(上下) | 1 | 3年 |
防寒コート | 1 | 6年 | |
雨合羽 | 1 | 5年 | |
長ぐつ | 1 | 5年 | |
幼稚園教諭・保育所保母 | 作業服 | 1 | 2年 |
救急職員 | 夏作業服(上下) | 1 | 1年 |
冬作業服(上下) | 1 | 1年 | |
給食業務に従事する職員 | 調理服 | 1 | 1年 |
前かけ | 2 | 1枚 1年 | |
三角巾 | 1 | 1年 | |
長ぐつ | 1 | 3年 |
1 休職、長期療養等により、その職務を離れたときは、その期間を上記耐用期間に加算するものとする。