○職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例、一般職の職員の給与に関する条例に定める休日の特例を定める条例
平成元年2月23日
条例第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日を、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和44年岬町条例第18号)第10条及び一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岬町条例第9号)第18条に定める休日とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例、一般職の職員の給与に関する条例に定める休日の特例を定める条例
平成元年2月23日
条例第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日を、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和44年岬町条例第18号)第10条及び一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岬町条例第9号)第18条に定める休日とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。