○職員の休暇、昇給、給与の減額、休職等に関する規程

昭和59年12月27日

規程第3号

第2条 遅参及び早退については、欠勤とみなすことができる。

(欠勤又は病気休暇の年次有給休暇扱)

第3条 前条の規定による欠勤は職員の請求により年次休暇とすることができる。

(昇給期間の延伸)

第4条 給与条例第10条第1項及び第3項に規定する昇給期間(12か月、18か月、24か月)のうち勤務を要する日の6分の1以上に相当する日数を欠勤によって勤務しなかった職員についてはその勤務日数が6分の5に相当する日数に達するまで昇給を延伸する。ただし、公務上の負傷又は疾病による病気休暇のある場合、その日数は勤務した日数とみなす。

2 前項本文による勤務日数が6分の5に相当する日数に達した場合においては、その達した日が昇給時期(給与条例施行規則第11条に規定する1月1日、4月1日、7月1日及び10月1日)であるときは、その日の属する昇給月、昇給時期以外の日である場合は、次の昇給月に昇給できるものとする。

(給与の減額)

第5条 給与条例第16条に規定する勤務をしないことについて任命権者の承認があった場合とは、次に掲げる場合とする。

(2) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年条例第22号)第2条の規定によって職務に専念する義務を免除された場合

2 給与条例第16条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の勤務しない全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

この規程は、昭和60年1月1日から施行する。

(平成2年8月30日規程第3号)

この規程は、平成2年9月1日から施行する。

(平成5年7月30日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年12月28日規程第10号)

この規程は、平成12年1月1日から施行する。

職員の休暇、昇給、給与の減額、休職等に関する規程

昭和59年12月27日 規程第3号

(平成11年12月28日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和59年12月27日 規程第3号
平成2年8月30日 規程第3号
平成5年7月30日 規程第8号
平成11年12月28日 規程第10号