○管理職員等の範囲を定める規則
昭和52年5月1日
公平委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の4第3項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月30日規則第1号)
この規則は、昭和56年5月1日から施行する。
附則(昭和58年11月21日公平委規則第1号)
この規則は、昭和58年12月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年8月20日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年8月28日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年9月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年7月30日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月22日公平委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
本庁
機関 | 職 |
議会事務局 | 局長、副理事、課長、課長代理 |
町長部局 | 部長、室長、総括理事、理事、危機管理監、企画政策推進監、副理事、課長、参事、課長代理、財政担当主幹及び係長、秘書及び人事給与服務担当の職員 |
会計課 | 会計管理者、理事、副理事、課長、課長代理 |
教育委員会事務局 | 教育長、教育次長、理事、副理事、課長、参事、課長代理 |
別表第2(第2条関係)
出先機関
機関 | 職 |
青少年センター | 所長 |
保健センター | 所長 |
保育所 | 所長 |
こぐま園 | 園長 |
子育て支援センター | 所長 |
幼稚園 | 園長 |
小学校 | 校長、教頭 |
中学校 | 校長、教頭 |