○岬町実費弁償条例
昭和39年3月14日
条例第10号
岬町実費弁償条例(昭和32年条例第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定に基づき、岬町が実費弁償すべき額及び支給の期日について定める。
(実費弁償者)
第2条 次の各号に掲げる者については、その実費を弁償する。
(1) 選挙管理委員会が出頭を求めた関係人
(2) 議会が出頭を求めた選挙人、その他の関係人
(3) 公聴会に出頭した者
(4) 監査委員が出頭を求めた関係人
2 前項の実費弁償の額は、日当3,000円に出頭のため要した鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の実費を合計した額とする。
(実費弁償の支給期日)
第3条 前条の実費弁償は、その都度これを支給する。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和48年4月20日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年5月14日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(平成4年12月22日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。