○岬町実費弁償条例

昭和39年3月14日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定に基づき、岬町が実費弁償すべき額及び支給の期日について定める。

(実費弁償者)

第2条 次の各号に掲げる者については、その実費を弁償する。

(1) 選挙管理委員会が出頭を求めた関係人

(2) 議会が出頭を求めた選挙人、その他の関係人

(3) 公聴会に出頭した者

(4) 監査委員が出頭を求めた関係人

2 前項の実費弁償の額は、日当3,000円に出頭のため要した鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の実費を合計した額とする。

(実費弁償の支給期日)

第3条 前条の実費弁償は、その都度これを支給する。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和48年4月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年5月14日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成4年12月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

岬町実費弁償条例

昭和39年3月14日 条例第10号

(平成4年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年3月14日 条例第10号
昭和48年4月20日 条例第16号
昭和57年5月14日 条例第14号
平成4年12月22日 条例第29号