○一般職の職員の給与に関する条例
昭和32年12月21日
条例第9号
一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年岬町条例第11号)の全部を改正する。
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年岬町条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条から第5条までの規定により定められている勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、在宅勤務等手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当を含まないものとする。
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 一般職給料表(別表第1)
(2) 教育職給料表(別表第2)
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第3の等級別基準職務表に定めるとおりとする。
4 町長は、組織に関する法令、条例、規則及び町の機関の定める規定の趣旨に従い、及び前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
5 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、町長が定める基準に従い決定する。
(初任給)
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、町長の定める初任給の基準に従い決定する。
2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第4条の3 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、第4条第2項の規定にかかわらず、この規定による給料月額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(任期付採用職員の給料月額)
第4条の4 一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成20年岬町条例第1号。以下「任期付採用条例」という。)の規定により採用された職員(以下「任期付職員」をいう。)の給料月額は、第3条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。ただし、業務内容の専門性、特殊性等によりこれにより難い場合は、町長が別に定めることができる。
(1) 任期付採用条例第2条又は第3条の規定により採用された職員 次の給料表を適用する。
職務の級 | 給料月額 |
2級 | 256,700円 |
(2) 任期付採用条例第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。) 前号の規定による給料月額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(昇格)
第5条 職員が現に格付されている職務の級から昇格(職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させるときは、町長の定める資格基準に従い、その者の資格基準に応じて、1級上位の職務の級に決定するものとする。
第6条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり又は著しい障害の状態となった場合は、前条の規定にかかわらず、昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第7条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、別に規則で定める。
3 降格(職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前2項の規定にかかわらず、町長の定める号給とする。
(暫定の給料月額を受ける職員等の昇格等)
第7条の2 附則第3項に規定する給料月額を受ける職員のうち、同項の規定による切替日とみなす日(以下この項及び次項において「切替日とみなす日」という。)に受ける号給をその者の現に受ける号給又は昇格し、若しくは降格した日の前日に受けていた給料月額として前条第1項若しくは第8条第1項又は第10条第2項の規定を適用した場合による昇給又は昇格若しくは降格後の号給(以下この項及び次項において「特別昇給等後の号給」という。)が附則別表第1及び附則別表第2の切替表(以下この項において「切替表」という。)の暫定給料月額の欄に掲げられている額に対応する号給は、特別昇給等後の号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とし、当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、特別昇給等後の号給とする。
(降格)
第8条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当と認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
(異動)
第9条 職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合において必要な事項は、町長が定める。
(昇給)
第10条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(給料の支給方法)
第11条 給料は、月の1日から末日までの期間につき、給料の月額の全額を支給し、その支給日は、毎月21日とする。ただし、町長が支給日を繰り上げる必要があると認めるときは、当月分を期日前でも支給することができる。
第12条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(管理職手当)
第13条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち別に規則で指定するものについて支給する。
2 前項の規定による管理職手当は、その職員の給料月額の100分の25を超えてはならない。
(地域手当)
第13条の2 地域手当は、この条例の適用を受ける職員(ただし、第27条に規定する職員を除く。)に支給する。
2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の6を乗じて得た額とする。
(扶養手当)
第14条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第14条の2 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌日(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(住居手当)
第15条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員に支給する。
2 住居手当の月額は、次の各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第15条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で別に規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。
6 前各号に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、町長が定める。
(在宅勤務等手当)
第15条の3 住居その他これに準ずるものとして規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、規則で定める期間以上の期間について1月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。
2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。
3 前2項に定めるもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の減額)
第16条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該代休に代わる代休日。以下「休日等」という。)である場合、その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第17条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町長が定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。以下同じ。)
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間の合計が40時間に達するまでの勤務については、この限りでない。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(規則で定める時間を除く。)が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間以外の時間にした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50
5 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(1) 正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間以外の時間にした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する町長が定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50から第3項の規則で定める割合を減じた割合
(休日勤務手当)
第18条 職員には、正規の勤務日が休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定による週休日に当たるときは、町長が定める日。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で町長が定める割合を乗じて得た額を休日等勤務手当として支給する。
(夜間勤務手当)
第19条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第20条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから規則で定める休日に係る勤務時間数を減じたもので除して得た額とする。ただし、公の選挙の投開票事務に従事した職員並びに災害又は町長が特に必要と認める勤務を命ぜられた職員に対して支給する当該事務に係る勤務1時間当たりの給与額は、当該事務の内容、勤務時間等を考慮して町長が別に定める額とする。
(宿日直手当)
第21条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,200円を支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引続いて行われる場合にあっては、6,300円を超えない範囲内において町長が定める額を宿日直手当として支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、町長が定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消されたものを除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第22条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁固以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。ただし、第3項後段の規定により通知が到達したものとみなされた場合は、この限りでない。
8 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ町長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。
9 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。
(勤勉手当)
第23条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。
(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員 当該定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
(管理職手当等の支給方法)
第25条 管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、町長が定める。
(特殊勤務手当)
第26条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給する職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(会計年度任用職員の給与)
第27条 法第22条の2第1項により採用された会計年度任用職員の給与は、別に条例で定める。
(休職者の給与)
第28条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、法律に定めのある場合を除くほか、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中に地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第68条第4項に定める傷病手当金の支給期間、同法第54条の規定により同法第53条第1項第8号に掲げる傷病手当金に準ずる短期給付が支給されている期間及び健康保険法(大正11年法律第70号)第99条第4項に定める傷病手当金の支給期間以外の期間がある場合に限り、当該期間が満1年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(給与からの控除)
第29条 職員の給与の支給については、次の各号に掲げるものを控除するものとする。
(1) 職員の福利厚生事業に係る職員の掛金
(2) 職員が契約した、団体契約生命保険料の額及び金融機関の定期的積立金の額
(3) 法第52条の規定に基づく職員団体(法第53条に基づき登録を受けたものに限る。)に納付する組合費の額
(4) 職員をもって構成する福利厚生団体に支払うべき職員の掛金及びその事業に係る徴収金並びに返還金の額
(5) 職員をもって構成する部課長会の会費等の額
(この条例の施行に関し必要な事項)
第30条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 職員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、廃疾となったために支給する公務災害補償に関しては、これに関する新たな事項を規定する条例が制定されるまでの間に、なお、従前の例による。
3 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替日給料月額」という。)は、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日において、その者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1及び同第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1及び別表第2に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときはその額とする。
6 改正後の条例第10条第1項及び第3項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について、改正前の条例第9条第1項各号に定める期間の最短期間を超えるときは、その最短期間、また岬町財政再建整備に関する特例条例(昭和30年岬町条例第42号)第2条第1項に該当するものについては、切替日の前日における給料月額を受けていた期間の2分の1に相当する期間。ただし、2分の1に相当する期間が3月未満である場合は、その端数期間を、また3月、6月若しくは9月を超えるときは、それぞれその超える期間を切捨てる)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
8 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間を超える場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第10条第1項に規定する昇給期間をその超える部分に相当する期間短縮する。
9 昭和26年1月1日から切替の前日までの間において、改正前の条例第11条第1項ただし書の規定により昇給した職員で、他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、その者の切替日(附則第5項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について改正後の条例第10条第1項又は第3項に規定する昇給期間を短縮することができる。
11 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以後昭和32年12月21日までにおいて、新たに給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の等級は、同年同月31日に決定することができる。
(暫定手当)
13 改正前の条例の規定による勤務地手当の支給地域(以下「支給地域」という。)の区分(以下この項において「地域区分」という。)が3級地又は4級地とされていた地域に在勤する職員には、当該地域区分に応じ、当分の間、月額の暫定手当を、町長の定めるところにより支給する。
14 前項の規定により支給される暫定手当の額は、国家公務員に支給される暫定手当の額に準じ町長の定める額とする。
15 昭和32年3月31日(同年4月1日以降この条例の施行の日の前日までに、新たに給料表の適用を受けることとなった職員(以下本項において「新職員等」という。)については、この条例の施行の日の前日)における改正前の条例の規定による職員の勤務地手当の月額が同年4月1日(新職員等については、この条例の施行の日の前日)におけるその者の暫定手当の月額を超えるときは、その者の暫定手当の額は、暫定手当の月額が同年3月31日(新職員等については、この条例の施行の日の前日)における改正前の条例の規定による勤務地手当の月額(町長の定める事由に該当する場合にあっては、町長の定める額)に達するまで、その差額を暫定手当の額に加算した額とする。
16 暫定手当は、昭和34年4月1日以降においてこれを整理し、その一定の額を職員の給料に繰り入れる措置をするようにするものとする。
(差額の支給)
17 この条例の施行の日の前日における改正前の条例の規定による職員の給料、勤務地手当及び管理職手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定によるその者の給料、暫定手当及び管理職手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)を超えるときは、新給与月額が同日における旧給与月額(給料表の適用を異にして異動する場合その他町長の定める事由に該当する場合にあっては、町長の定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。改正後の条例第25条の規定は、その差額の支給方法について準用する。
(給与の内払)
18 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(暫定手当を基礎とする給与)
19 職員に暫定手当が支給される間、改正後の条例第2条第1項中「扶養手当」とあるのは、「扶養手当、暫定手当」と、改正後の条例第20条中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と暫定手当の月額との合計額」と、改正後の条例第22条第2項中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」と改正後の条例第23条第2項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額との合計額」と、「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」と、改正後の条例第28条第2項及び第3項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と、改正後の条例第28条第4項中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」とそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。この場合において、附則第13項の規定による暫定手当の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該暫定手当の額とする。
21 昭和61年9月30日に在職する職員に対する同年10月1日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間に6月を加えた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(給料の額の特例)
22 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間における第3条に規定する給料表の適用を受ける職員の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、この規定による給料月額から当該給料月額に100分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)を減じて得た額とする。ただし、職員の退職手当に関する条例(昭和38年岬町条例第4号)に基づく退職手当算定の基礎となる給料月額については、第3条の規定による額とする。
24 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員
(2) 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年岬町条例第17号)第1条の規定による改正前の職員の定年等に関する条例第3条ただし書に規定する職員
(3) 法第28条の5第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(法第28条の5第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された法第28条の2第1項に規定する管理監督職を占める職員
(4) 法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務している職員(法第28条の6第1項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
25 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第27項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第23項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(町長が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第23項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則別表第1
一般給料表の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 5,400 | 円 5,900 | 月 | 円 9,600 | 円 10,600 | 月 6 | 円 19,800 | 円 21,400 | 月 9 |
5,500 | 6,100 | 6 | 10,000 | 10,600 |
| 20,500 | 21,400 |
|
5,600 | 6,100 |
| 10,400 | 11,400 | 6 | 21,200 | 22,600 | 6 |
5,700 | 6,300 | 6 | 10,800 | 11,400 |
| 22,000 | 23,800 | 9 |
5,800 | 6,300 |
| 11,200 | 12,300 | 6 | 22,800 | 23,800 |
|
5,900 | 6,600 | 6 | 11,600 | 12,300 |
| 23,600 | 25,000 | 3 |
6,050 | 6,600 |
| 12,100 | 13,300 | 6 | 24,400 | 26,200 | 6 |
6,200 | 7,000 | 6 | 12,600 | 13,300 |
| 25,300 | 27,500 | 9 |
6,400 | 7,000 |
| 13,100 | 14,300 | 6 | 26,200 | 27,500 |
|
6,600 | 7,400 | 6 | 13,600 | 14,300 |
| 27,300 | 28,900 | 3 |
6,900 | 7,400 |
| 14,100 | 15,300 | 6 | 28,400 | 30,300 | 6 |
7,200 | 8,000 | 6 | 14,600 | 15,300 |
| 29,500 | 32,000 | 9 |
7,500 | 8,000 |
| 15,100 | 16,300 | 6 | 30,600 | 32,000 |
|
7,800 | 8,600 | 6 | 15,600 | 17,300 | 9 | 31,700 | 33,700 | 3 |
8,100 | 8,600 |
| 16,300 | 17,300 |
| 32,800 | 35,400 | 6 |
8,400 | 9,200 | 6 | 17,000 | 18,300 | 3 | 33,900 | 37,100 | 9 |
8,700 | 9,200 |
| 17,700 | 19,300 | 6 | 35,300 | 37,100 |
|
9,000 | 9,800 | 6 | 18,400 | 20,300 | 9 | 36,700 | 38,800 | 3 |
9,300 | 9,800 |
| 19,100 | 20,300 | 3 | 38,100 | 40,500 | 6 |
附則別表第2
教育職給料表の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 6,050 | 円 6,600 | 月 | 円 12,100 | 円 13,300 | 月 6 |
6,200 | 7,000 | 6 | 12,600 | 13,300 |
|
6,400 | 7,000 |
| 13,100 | 14,300 | 6 |
6,600 | 7,400 | 6 | 13,600 | 14,300 |
|
6,900 | 7,400 |
| 14,100 | 15,300 | 6 |
7,200 | 8,000 | 6 | 14,600 | 15,300 |
|
7,500 | 8,000 |
| 15,100 | 16,300 | 6 |
7,800 | 8,600 | 6 | 15,600 | 17,300 | 9 |
8,100 | 8,600 |
| 16,300 | 17,300 |
|
8,400 | 9,200 | 6 | 17,000 | 18,300 | 3 |
8,700 | 9,200 |
| 17,700 | 19,300 | 6 |
9,000 | 9,800 | 6 | 18,400 | 20,300 | 9 |
9,300 | 9,800 |
| 19,100 | 20,300 | 3 |
9,600 | 10,600 | 6 | 19,800 | 21,300 | 9 |
10,000 | 10,600 |
| 20,500 | 21,300 |
|
10,400 | 11,400 | 6 | 21,200 | 22,300 |
|
10,800 | 11,400 |
| 22,000 | 23,300 | 3 |
11,200 | 12,300 | 6 | 22,800 | 24,300 | 6 |
11,600 | 12,300 |
| 23,600 | 25,300 | 9 |
別表第1 一般職給料表(第3条関係)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | |
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | |
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | |
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | |
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | |
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | |
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | |
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | |
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | |
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | |
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | |
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | |
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | |
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | |
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | |
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | |
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | |
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | |
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | |
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | |
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | |
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | |
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | |
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | |
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | |
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | |
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | |
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | |
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | |
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | |
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | |
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | |
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | |
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | |
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | |
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | |
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | |
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | |
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | |
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | |
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | |
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | |
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | |
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | |
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | |
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | |
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | |
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | |
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | |
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | |
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | |
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | |
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | |
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | |
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | |
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | |
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | |
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | |
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | |
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | |
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | |
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | |
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | |
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | |
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | |
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | |
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | |
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | |
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | |
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | |
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | |
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | |
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | |
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | |
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | |
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | |
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | |
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | |
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | |
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | |
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | |
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | |
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | |
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | |
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | ||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | ||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | ||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | ||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | ||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | ||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | ||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | ||
94 | 295,900 | 343,600 | |||||
95 | 296,200 | 344,100 | |||||
96 | 296,600 | 344,500 | |||||
97 | 296,800 | 344,700 | |||||
98 | 297,100 | 345,100 | |||||
99 | 297,500 | 345,500 | |||||
100 | 297,900 | 345,800 | |||||
101 | 298,100 | 346,100 | |||||
102 | 298,400 | 346,500 | |||||
103 | 298,800 | 346,900 | |||||
104 | 299,100 | 347,300 | |||||
105 | 299,300 | 347,800 | |||||
106 | 299,600 | 348,200 | |||||
107 | 300,000 | 348,600 | |||||
108 | 300,300 | 349,000 | |||||
109 | 300,500 | 349,500 | |||||
110 | 300,900 | 349,900 | |||||
111 | 301,300 | 350,200 | |||||
112 | 301,600 | 350,500 | |||||
113 | 301,800 | 351,000 | |||||
114 | 302,000 | ||||||
115 | 302,300 | ||||||
116 | 302,700 | ||||||
117 | 302,900 | ||||||
118 | 303,100 | ||||||
119 | 303,400 | ||||||
120 | 303,700 | ||||||
121 | 304,100 | ||||||
122 | 304,300 | ||||||
123 | 304,600 | ||||||
124 | 304,900 | ||||||
125 | 305,200 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
別表第2 教育職給料表(第3条関係)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 177,200 | 193,400 | 303,200 |
2 | 178,700 | 195,500 | 305,800 | |
3 | 180,300 | 197,600 | 308,600 | |
4 | 181,800 | 199,800 | 311,000 | |
5 | 183,400 | 201,900 | 313,300 | |
6 | 185,300 | 204,000 | 315,400 | |
7 | 187,100 | 206,100 | 317,500 | |
8 | 189,000 | 208,200 | 319,600 | |
9 | 190,700 | 210,400 | 321,600 | |
10 | 192,800 | 212,800 | 323,800 | |
11 | 194,800 | 215,100 | 326,100 | |
12 | 196,800 | 217,300 | 328,400 | |
13 | 198,800 | 219,700 | 330,600 | |
14 | 200,900 | 221,400 | 332,400 | |
15 | 203,000 | 222,900 | 334,200 | |
16 | 205,100 | 224,400 | 335,900 | |
17 | 207,300 | 226,100 | 337,600 | |
18 | 209,400 | 227,400 | 339,600 | |
19 | 211,600 | 228,600 | 341,600 | |
20 | 213,500 | 229,900 | 343,600 | |
21 | 215,700 | 231,600 | 345,600 | |
22 | 217,300 | 233,300 | 347,200 | |
23 | 218,800 | 235,000 | 348,800 | |
24 | 220,300 | 236,600 | 350,300 | |
25 | 221,800 | 238,100 | 351,800 | |
26 | 222,900 | 240,100 | 353,600 | |
27 | 224,000 | 242,000 | 355,300 | |
28 | 225,200 | 243,900 | 357,000 | |
29 | 226,700 | 245,600 | 358,600 | |
30 | 228,200 | 248,000 | 360,200 | |
31 | 229,700 | 250,400 | 361,800 | |
32 | 231,200 | 252,800 | 363,300 | |
33 | 232,500 | 255,200 | 364,600 | |
34 | 234,100 | 257,600 | 366,100 | |
35 | 235,800 | 259,900 | 367,600 | |
36 | 237,200 | 262,100 | 369,300 | |
37 | 238,500 | 264,300 | 371,000 | |
38 | 239,900 | 266,500 | 372,500 | |
39 | 241,300 | 268,900 | 373,800 | |
40 | 242,700 | 271,000 | 375,200 | |
41 | 244,000 | 273,300 | 376,300 | |
42 | 245,300 | 275,600 | 377,700 | |
43 | 246,500 | 277,800 | 379,100 | |
44 | 247,800 | 279,900 | 380,600 | |
45 | 249,100 | 282,000 | 382,000 | |
46 | 250,400 | 284,200 | 383,600 | |
47 | 251,600 | 286,300 | 385,100 | |
48 | 252,700 | 288,200 | 386,600 | |
49 | 253,800 | 290,300 | 387,900 | |
50 | 255,100 | 292,000 | 389,400 | |
51 | 256,400 | 293,800 | 390,800 | |
52 | 257,400 | 295,500 | 392,100 | |
53 | 258,500 | 296,800 | 393,300 | |
54 | 259,900 | 298,800 | 394,600 | |
55 | 260,900 | 300,700 | 395,700 | |
56 | 261,900 | 302,700 | 396,800 | |
57 | 262,900 | 304,700 | 398,000 | |
58 | 263,900 | 306,800 | 399,200 | |
59 | 264,900 | 309,000 | 400,400 | |
60 | 265,900 | 311,200 | 401,600 | |
61 | 266,800 | 313,300 | 402,700 | |
62 | 267,500 | 315,600 | 403,700 | |
63 | 268,200 | 317,800 | 405,000 | |
64 | 268,800 | 319,900 | 406,200 | |
65 | 269,500 | 322,000 | 407,400 | |
66 | 270,700 | 323,500 | 408,500 | |
67 | 271,800 | 325,000 | 409,600 | |
68 | 272,900 | 326,500 | 410,700 | |
69 | 274,200 | 328,200 | 411,700 | |
70 | 275,600 | 330,200 | 412,900 | |
71 | 276,800 | 332,200 | 414,100 | |
72 | 278,000 | 334,100 | 415,300 | |
73 | 278,800 | 335,900 | 415,900 | |
74 | 279,700 | 337,900 | 416,700 | |
75 | 280,700 | 339,800 | 417,400 | |
76 | 281,700 | 341,700 | 417,900 | |
77 | 282,600 | 343,400 | 418,200 | |
78 | 283,600 | 345,200 | 418,600 | |
79 | 284,700 | 346,900 | 419,000 | |
80 | 285,500 | 348,600 | 419,400 | |
81 | 286,300 | 350,400 | 419,700 | |
82 | 287,100 | 352,100 | 420,100 | |
83 | 287,900 | 353,500 | 420,500 | |
84 | 288,700 | 355,100 | 420,800 | |
85 | 289,600 | 356,300 | 421,100 | |
86 | 290,400 | 357,900 | 421,500 | |
87 | 291,100 | 359,400 | 421,900 | |
88 | 291,900 | 360,900 | 422,200 | |
89 | 292,800 | 362,200 | 422,500 | |
90 | 293,700 | 363,500 | 422,800 | |
91 | 294,600 | 364,800 | 423,100 | |
92 | 295,300 | 366,200 | 423,300 | |
93 | 295,600 | 367,600 | 423,500 | |
94 | 296,300 | 368,900 | ||
95 | 297,000 | 370,100 | ||
96 | 297,700 | 371,200 | ||
97 | 298,400 | 372,200 | ||
98 | 299,200 | 373,200 | ||
99 | 300,000 | 374,200 | ||
100 | 300,700 | 375,100 | ||
101 | 301,400 | 375,900 | ||
102 | 301,800 | 376,900 | ||
103 | 302,200 | 377,800 | ||
104 | 302,600 | 378,700 | ||
105 | 302,800 | 379,500 | ||
106 | 303,100 | 380,400 | ||
107 | 303,400 | 381,300 | ||
108 | 303,600 | 382,200 | ||
109 | 303,800 | 383,000 | ||
110 | 304,000 | 384,000 | ||
111 | 304,300 | 384,900 | ||
112 | 304,600 | 385,800 | ||
113 | 304,800 | 386,400 | ||
114 | 305,000 | 387,300 | ||
115 | 305,200 | 388,200 | ||
116 | 305,500 | 389,100 | ||
117 | 305,800 | 389,900 | ||
118 | 306,000 | 390,600 | ||
119 | 306,300 | 391,400 | ||
120 | 306,600 | 392,200 | ||
121 | 306,800 | 392,800 | ||
122 | 307,000 | 393,600 | ||
123 | 307,200 | 394,300 | ||
124 | 307,500 | 395,000 | ||
125 | 307,800 | 395,600 | ||
126 | 396,300 | |||
127 | 396,800 | |||
128 | 397,400 | |||
129 | 398,100 | |||
130 | 398,700 | |||
131 | 399,200 | |||
132 | 399,700 | |||
133 | 400,000 | |||
134 | 400,300 | |||
135 | 400,600 | |||
136 | 400,900 | |||
137 | 401,200 | |||
138 | 401,500 | |||
139 | 401,800 | |||
140 | 402,100 | |||
141 | 402,400 | |||
142 | 402,700 | |||
143 | 403,000 | |||
144 | 403,300 | |||
145 | 403,500 | |||
146 | 403,800 | |||
147 | 404,100 | |||
148 | 404,300 | |||
149 | 404,500 | |||
150 | 404,800 | |||
151 | 405,100 | |||
152 | 405,300 | |||
153 | 405,500 | |||
154 | 405,800 | |||
155 | 406,100 | |||
156 | 406,300 | |||
157 | 406,500 | |||
定年前再任用短時間勤務職員 | 226,200 | 272,100 | 325,500 |
備考 この表は、教育委員会事務局の教諭及び幼稚園に勤務する一部の教諭に適用する。
別表第3 等級別基準職務表(第3条関係)
1 一般職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 主事若しくは技師の職務又はこれらに相当する職務 |
3級 | 係長若しくは主査の職務又は高度の知識若しくは経験を必要とする主事若しくは技師の職務又はこれらに相当する職務 |
4級 | 主幹の職務又はこれらに相当する職務 |
5級 | 課長若しくは課長代理の職務又はこれらに相当する職務 |
6級 | 部長、理事若しくは副理事の職務又はこれらに相当する職務 |
2 教育職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 幼稚園の助教諭の職務 |
2級 | 幼稚園の園長、主任教諭の職務又は教諭の職務 |
3級 | 指導課長若しくは指導課参事の職務又は高度の知識又は経験を必要とする幼稚園の園長の職務 |
附則(昭和33年11月10日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和34年4月2日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日に支給する期末手当から適用する。
附則(昭和34年7月23日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和34年10月23日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和34年10月1日から施行する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1及び別表第2に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1及び第2に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(給料表の改正に伴う措置)
3 昭和34年3月31日又は同年9月30日において、条例第10条第3項ただし書の規定の適用により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の同年4月1日又は10月1日における給料月額は、町長の定めるところによる。
4 前項の規定により昭和34年4月1日または同年10月1日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の条例第10条第3項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日又は同年9月30日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日又は同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(給与の内払)
5 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に職員に支払われた昭和34年4月1日から同年10月23日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
一般給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 6,000 | 円 5,700 | 円 14,470 | 円 13,800 |
6,210 | 5,900 | 15,420 | 14,700 |
6,420 | 6,100 | 16,370 | 15,600 |
6,630 | 6,300 | 17,310 | 16,500 |
6,830 | 6,500 | 18,260 | 17,400 |
7,040 | 6,700 | 19,210 | 18,300 |
7,360 | 7,000 | 20,260 | 19,300 |
7,780 | 7,400 | 21,300 | 20,300 |
8,200 | 7,800 | 22,460 | 21,400 |
9,020 | 8,600 | 23,710 | 22,600 |
9,850 | 9,400 | 24,970 | 23,800 |
10,680 | 10,200 | 26,220 | 25,000 |
11,210 | 10,700 | 27,480 | 26,200 |
11,950 | 11,400 | 28,840 | 27,500 |
12,680 | 12,100 | 30,310 | 28,900 |
13,530 | 12,900 | 31,770 | 30,300 |
附則別表第2
教育職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 7,360 | 円 7,000 | 円 9,650 | 円 9,200 |
7,780 | 7,400 | 10,480 | 10,000 |
8,200 | 7,800 | 11,310 | 10,800 |
8,820 | 8,400 | 11,950 | 11,400 |
12,680 | 12,100 | 28,950 | 27,600 |
13,530 | 12,900 | 30,200 | 28,800 |
14,470 | 12,800 | 31,460 | 30,000 |
15,420 | 14,700 | 32,720 | 31,200 |
16,370 | 15,600 | 33,970 | 32,400 |
17,310 | 16,500 | 35,230 | 33,600 |
18,260 | 17,400 | 36,490 | 34,800 |
19,210 | 18,300 | 37,740 | 36,000 |
20,260 | 19,300 | 39,000 | 37,200 |
21,300 | 20,300 | 40,570 | 38,700 |
22,350 | 21,300 | 42,140 | 40,200 |
23,400 | 22,300 | 43,710 | 41,700 |
24,440 | 23,300 | 45,280 | 43,200 |
25,490 | 24,300 | 46,850 | 44,700 |
26,540 | 25,300 | 48,420 | 46,200 |
27,690 | 26,400 | 49,990 | 47,700 |
附則(昭和35年7月30日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和35年8月31日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 昭和35年3月31日において、条例第10条第3項ただし書の規定の適用により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、町長の定めるところによる。
3 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第10条第3項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和35年12月26日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月1日から適用する。
附則(昭和36年3月11日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給以外の号給を受けている職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数に、当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給にかかる改正前の給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に、1等級及び2等級にあっては1を加えて得た数、3等級にあっては1に7を加えて得た数、4等級にあっては1に4を加えて得た数をそれぞれ号数とする号給とする。ただし、3等級及び4等級における1号給に達しない給料月額を受けている者の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日における給料月額を受けていた月数に、当該給料月額の直近下位の給料月額から、それぞれの等級の給料の幅の最低給料月額までの給料月額にかかる改正前の給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を12で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、町長の定めるところによる。
4 改正後の条例第10条第1項及び第3項の規定の適用については、附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、町長の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第2項又は第3項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
5 切替日以後この条例施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、町長の定めるところによる。
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、町長が定める。
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和36年12月27日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の決定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認める限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、町長が定める。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年4月1日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1及び附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給としその者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第10条ただし書の規定の適用を受けた職員その他町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間(以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して該当期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における条例第10条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(旧号給を受けていた期間の特例)
6 附則別表第3に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定)
7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の町長の定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
8 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の町長の定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日における職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第10条の特例)
9 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第4条中「号給」とあるのは、「号給又は附則第3項に規定する給料月額若しくは附則第5項の町長の定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
10 附則第3項、附則第5項、附則第7項若しくは附則第8項又は前項の規定により読み替えられた条例第4条若しくは第9条の規定により、附則第3項の規定による給料月額若しくは附則第5項の町長の定める暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第10条第2項の規定の適用については、町長が定める。
(暫定手当)
11 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岬町条例第9号)附則第13項の規定にかかわらず、昭和37年10月1日以降、当分の間、月額の暫定手当を町長の定めるところにより支給する。
12 前項の規定により支給される暫定手当の額は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける国家公務員に支給される暫定手当の額に準じ町長が定める。
(勤勉手当の額の特例)
13 昭和37年12月15日において改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額を超えるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
(旧号給等の基礎)
14 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
15 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(給与の内払)
16 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額を超える部分は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
附則別表第1
一般給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||||||||
1 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 | |
2 | 2 | 3 | 24,100 | 2 | 3 | 18,800 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 6 | 19,900 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 4 | 9 | 26,900 | 4 | 9 | 21,100 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 5 | 3 | 18,700 | 5 |
|
| |
6 | 5 | 3 | 29,800 | 5 | 3 | 23,600 | 6 | 6 | 19,800 | 6 |
|
| |
7 | 6 | 6 | 31,200 | 6 | 6 | 24,800 | 7 | 9 | 20,900 | 7 |
|
| |
8 | 7 | 9 | 32,600 | 7 | 9 | 26,000 | 7 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 7 |
|
| 7 |
|
| 8 | 3 | 23,200 | 9 |
|
| |
10 | 8 |
|
| 8 | 3 | 28,700 | 9 | 6 | 24,300 | 10 |
|
| |
11 | 9 |
|
| 9 | 6 | 29,900 | 10 | 9 | 25,400 | 11 |
|
| |
12 | 10 |
|
| 10 | 9 | 31,200 | 10 |
|
| 12 | 3 | 18,300 | |
13 | 11 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 27,500 | 13 | 6 | 19,200 | |
14 | 12 |
|
| 11 |
|
| 12 | 6 | 28,400 | 14 | 9 | 19,800 | |
15 | 13 |
|
| 12 |
|
| 13 | 9 | 29,100 | 14 |
|
| |
16 | 14 |
|
| 13 |
|
| 13 |
|
| 15 |
|
| |
17 | 15 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
| 16 |
|
| |
18 | 16 |
|
| 15 |
|
|
|
|
|
|
|
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附則別表第2
教育職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||
1 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 | |
2 | 2 | 3 | 30,600 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 6 | 31,900 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 4 | 9 | 33,300 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 5 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 5 |
|
| 6 |
|
| 6 |
|
| |
7 | 6 |
|
| 7 |
|
| 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 8 | 3 | 20,100 | 8 |
|
| |
9 | 8 |
|
| 9 | 6 | 21,100 | 9 |
|
| |
10 | 9 |
|
| 10 | 9 | 22,300 | 10 |
|
| |
11 | 10 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 19,500 | |
12 | 11 |
|
| 11 | 3 | 24,900 | 12 | 6 | 20,500 | |
13 | 12 |
|
| 12 | 6 | 26,200 | 13 | 9 | 21,500 | |
14 | 13 |
|
| 13 | 9 | 27,500 | 13 |
|
| |
15 | 14 |
|
| 13 |
|
| 14 | 3 | 23,900 | |
16 | 15 |
|
| 14 | 3 | 30,500 | 15 | 6 | 25,000 | |
17 | 16 |
|
| 15 | 6 | 31,800 | 16 | 9 | 26,100 | |
18 | 17 |
|
| 16 | 9 | 33,100 | 16 |
|
| |
19 | 18 |
|
| 16 |
|
| 17 | 3 | 27,900 | |
20 | 19 |
|
| 17 |
|
| 18 | 6 | 28,700 | |
21 | 20 |
|
| 18 |
|
| 19 | 9 | 29,500 | |
22 | 21 |
|
| 19 |
|
| 19 |
|
| |
23 | 22 |
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| 20 |
|
| 20 |
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| |
24 | 23 |
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| 21 |
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| 21 |
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| |
25 | 24 |
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| 22 |
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26 | 25 |
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| 23 |
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27 |
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| 24 |
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28 |
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29 |
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| 26 |
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30 |
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| 27 |
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31 |
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| 28 |
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32 |
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| 29 |
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33 |
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| 30 |
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34 |
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| 31 |
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35 |
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| 32 |
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36 |
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| 33 |
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37 |
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| 34 |
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附則別表第3
職務の等級 号給表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
一般給料表 | 1―18 | 5―18 | 8―17 | 15―17 |
教育職給料表 | 1―26 | 11―37 | 14―24 |
|
附則(昭和39年2月22日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(切替え及び切替えに伴う措置)
2 一般給料表の適用を受ける職員の昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)において切り替える職務の等級については、改正後の条例別表の一般給料表(以下「新給料表」という。)中1等級を削除し、2等級を1等級に、3等級を2等級に、4等級を3等級に、5等級を4等級に読み替えるものとする。
3 前項の規定により切替えられた職員の新給料表への職務の等級の決定については、昭和39年4月1日において町長が行うものとする。
4 前項の規定により新給料表への職務の等級の決定において、昇給額の不均衡については、町長の定めるところにより調整するものとする。
5 切替日以後この条例の施行の前日までの間において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者の改正後の条例の規定の適用については、町長の定めるところによる。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
6 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(昇給期間の短縮)
7 昭和37年9月30日において一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年岬町条例第5号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で、それぞれ町長の定めるもの並びに町長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第10条第1項又は第3項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第10条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第3項ただし書中「24月」とあるのは、「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
8 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
9 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
10 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
13 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岬町条例第9号)の一部を次のように改正する。
附則第19項中「第23条」を「第22条」に、「改正後の条例第24条第2項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額との合計額」と、改正後の条例第24条第2項及び第28条第2項から第4項まで中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」と」と「改正後の条例第23条第2項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額との合計額」と、「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」と、改正後の条例第28条第2項及び第3項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と、改正後の条例第28条第4項中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」と」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、附則第13項の規定による暫定手当の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該暫定手当の額とする。
附則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
一般給料表 | 5―19 | 9―19 | 19―25 |
|
教育職給料表 | 1―27 | 15―38 | 18―25 |
|
備考 本表中「5―19」等とあるのは、「5号給から19号給までの号給」等を示す。
附則(昭和40年2月1日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第1条中附則第13項を改正する規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(号給の切替え)
3 職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第10条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(昇給期間の短縮)
6 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ町長の定めるもの並びに町長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第10条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(給与の内払)
11 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
昇給期間の短縮される号給の表
3月短縮される号給の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
一般給料表 | 4~19 | 9~19 | 13~19 | 23~25 |
|
教育職給料表 | 5~27 | 19~38 | 22~25 |
|
|
附則(昭和41年2月23日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。第2条並びに附則第8項から附則第10項までの規定は、昭和41年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を受ける職員の切替日における号給及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第10条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員で改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給を受けることとなる期間は、人事院の定めるところに準ずる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給は、同条例に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
8 昭和41年1月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合または職員に一般職の職員の給与に関する条例第15条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同月以後それぞれその者が職員となった日または同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始またはその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
9 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第23条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11か月17日以内」とする。
10 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第22条及び第23条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第22条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5か月17日以内」と、「同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5か月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2か月17日」と、同条例第23条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5か月17日以内」とする。
(規則への委任)
11 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
一般職給料表 | 2~8 | 6~12 | 16~22 |
|
教育職給料表 |
| 12~18 |
|
|
備考
(1) この表中「1」とあるのは「1号給」を示し、「2~8」等とあるのは「2号給から8号給までの号給」等を示す。
(2) この表に掲げる職務の等級及び号給は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年岬町条例第5号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。
附則(昭和41年10月6日条例第8号)
1 第29条の規定は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第37条に規定する職員について準用する。
2 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月25日から適用する。
附則(昭和42年3月31日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 一般給料表の適用を受ける職員の昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)において受ける給料月額は改正後の条例別表の一般給料表(以下「新給料表」という。)中2等級2号31,400円を31,700円に、2等級3号33,600円を33,800円に、2等級4号35,800円を35,900円に読み替える。
附則(昭和43年4月1日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第3項の規定は、昭和42年8月1日から、附則第4項から第6項までの規定は、昭和43年1月1日から、第21条及び第23条の規定は、昭和43年3月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が規則で定める。
(給与の内払)
4 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和43年11月19日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年11月1日から適用する。
附則(昭和44年3月27日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第22条第1項及び第2項、第23条並びに第28条第6項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条の2の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1及び別表第2の規定並びに第2条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は同年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、その受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者の受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和45年3月25日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第15条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にした職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 切替期間において配偶者のない職員となった者であってその配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたものがあったものに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
8 前項に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となった日の属する月の翌月から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
9 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第22条及び第23条の規定の適用については、同条例第22条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年岬町条例第1号。)第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第23条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
10 改正前の条例に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和46年3月17日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第10条第1項及び第3項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。ただし、改正後の条例第21条の規定は、昭和46年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者の受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間(宿日直手当にあっては、昭和46年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間)に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和46年11月18日条例第12号)
この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
附則(昭和47年3月25日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の適用の経過措置)
9 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条中「号給」とあるのは「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年岬町条例第6号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)とする。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
一般職 給料表 | 5等級 | 1 | 2 | 月 | 円 |
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 |
|
| ||
5 | 6 |
|
| ||
6 | 7 |
|
| ||
7 | 8 |
|
| ||
8 | 9 |
|
| ||
9 | 10 |
|
| ||
10 | 11 | 3 | 35,600 | ||
11 | 12 | 6 | 36,800 | ||
12 | 13 | 9 | 38,100 | ||
教育職 給料表 | 2等級 | 1 | 2 | 3 | 36,800 |
2 | 3 | 6 | 38,900 | ||
3 | 4 | 9 | 41,000 | ||
3等級 | 1 | 2 |
|
| |
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 | 3 | 36,800 | ||
5 | 6 | 6 | 38,300 | ||
6 | 7 | 9 | 39,900 |
附則(昭和48年2月1日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和48年3月26日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
(規則への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和48年4月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月1日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の第21条第1項の規定は同年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1及び附則別表第2(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第10条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 旧号給が切替表の期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)
(2) 旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の規定の適用の経過措置)
10 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条中「号給」とあるのは「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年岬町条例第33号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額」とする。
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において、改正前の条例第14条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払い)
12 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第14条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1
特定号給職員の号給の切替表行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
イ | ロ | ||||
1等級 | 16 | 16 | 月 3 | 月 6 | 円 140,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 143,100 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 147,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 149,800 | |
21 | 19 |
|
|
| |
2等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 121,400 |
18 | 18 | 6 | 9 | 123,100 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 126,800 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 128,100 | |
22 | 20 |
|
|
| |
23 | 21 | 3 | 6 | 131,100 | |
3等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 102,900 |
18 | 18 | 6 | 9 | 104,200 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 107,200 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 108,400 | |
22 | 20 |
|
|
| |
4等級 | 23 | 23 | 3 | 6 | 84,100 |
24 | 24 | 6 | 9 | 85,100 | |
25 | 24 |
|
|
| |
26 | 25 | 3 | 6 | 87,300 | |
27 | 26 | 6 | 9 | 88,300 | |
5等級 | 19 | 19 | 3 | 6 | 61,500 |
20 | 20 | 6 | 9 | 62,500 | |
21 | 20 |
|
|
| |
22 | 21 | 3 | 6 | 64,100 |
附則別表第2
特定号給職員の号給の切替表教育職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
イ | ロ | ||||
1等級 | 19 | 19 | 月 3 | 月 6 | 円 146,200 |
20 | 20 | 6 | 9 | 148,800 | |
21 | 20 |
|
|
| |
22 | 21 | 3 | 6 | 153,300 | |
23 | 22 | 6 | 9 | 155,500 | |
24 | 22 |
|
|
| |
25 | 23 | 3 | 6 | 160,400 | |
26 | 24 | 6 | 9 | 162,100 | |
27 | 24 |
|
|
| |
28 | 25 | 3 | 6 | 166,100 | |
29 | 26 | 6 | 9 | 167,800 | |
30 | 26 |
|
|
| |
2等級 | 29 | 29 | 3 | 6 | 130,600 |
30 | 30 | 6 | 9 | 132,500 | |
31 | 30 |
|
|
| |
32 | 31 | 3 | 6 | 135,700 | |
33 | 32 | 6 | 9 | 137,300 | |
34 | 32 |
|
|
| |
35 | 33 | 3 | 6 | 140,700 | |
36 | 34 | 6 | 9 | 142,200 | |
37 | 34 |
|
|
| |
38 | 35 | 3 | 6 | 145,600 | |
39 | 36 | 6 | 9 | 147,000 | |
40 | 36 |
|
|
| |
3等級 | 21 | 21 | 3 | 6 | 87,600 |
22 | 22 | 6 | 9 | 88,900 | |
23 | 22 |
|
|
| |
24 | 23 | 3 | 6 | 91,800 | |
25 | 24 | 6 | 9 | 92,900 | |
26 | 24 |
|
|
| |
27 | 25 | 3 | 6 | 95,500 | |
28 | 26 | 6 | 9 | 96,600 |
附則(昭和49年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年7月17日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月17日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、別表第2の改正部分については昭和49年1月1日、附則第23項の改正部分については、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 前項の適用日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 第1項の適用日の翌日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日において教育職給料表の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、第1項の適用日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年10月14日条例第20号)
この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和50年3月7日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第15条の規定を除く。)は昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第21条第1項並びに第22条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間に異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第14条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第15条の第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
7 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第14条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者のない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
8 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合においてその配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる父母等で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給料の内払)
9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和50年3月27日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月3日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 切替期間において、改正前の条例第15条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第15条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第15条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当の支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第15条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(旧号給等の基礎)
3 改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和51年5月12日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年12月25日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第23条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第23条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第23条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和52年12月20日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和52年12月26日から施行する。改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第15条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第15条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第15条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第15条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第15条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和53年2月13日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年5月16日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月26日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
5 昭和53年12月に改正後の条例第22条第2項の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正前の条例第22条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下廻るときは、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、昭和53年12月の職員の期末手当の額は、改正前の条例第22条第2項の規定により支給された額とする。
6 前項の規定の適用を受ける職員の昭和54年3月の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から昭和53年12月に改正前の条例第22条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第22条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
(旧号給等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和54年12月22日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第15条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第15条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第15条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第15条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和55年12月20日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級、又は、その受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給、又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給、又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給、又は、給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和56年12月23日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級、又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給、又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給、又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給、又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第15条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第15条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の、それぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例施行の際改正前の条例第15条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第15条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の、この条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(期末・勤勉手当の算定基礎)
7 期末・勤勉手当については、昭和56年度限り改正前の条例の規定により算定した額とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和57年3月30日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第13条の2第2項の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和58年12月26日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。ただし、第22条第1項及び第23条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の等級、又は、その受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給、又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給、又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給、又は、給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和59年9月28日条例第15号)
1 この条例は、昭和60年3月31日から施行する。
2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和60年3月14日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切り替え等)
2 昭和59年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級、又は、その受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給、又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給、又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給、又は、給料月額、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定めれらたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和60年3月14日条例第5号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月22日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の2第2項の改正規定は、昭和61年5月1日から、第14条第4項の改正規定は、同年6月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第14条第3項、第15条第2項第1号、第15条の2第2項及び別表第1から別表第3までの規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額等の切替え等)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の等級及び号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給及び給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和61年9月22日条例第19号)
この条例は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(昭和61年12月23日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日に在職していた職員のうち切替日において引き続き在職した職員で、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級の欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給の欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第10条第1項又は第3項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。ただし、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最低の号給に達しない給料月額又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1 職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
一般職給料表 | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
2等級 | 4級 | |
1等級 | 6級 | |
教育職給料表 | 3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 | |
1等級 | 3級 |
附則別表第2 号給の切替表
1 一般職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 6級 | |
1 |
|
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|
|
2 |
|
| 1 |
|
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3 |
|
| 2 | 1 | 1 |
4 |
|
| 3 | 2 | 2 |
5 |
|
| 4 | 3 | 3 |
6 |
|
| 5 | 4 | 4 |
7 | 1 |
| 6 | 5 | 5 |
8 | 2 |
| 7 | 6 | 6 |
9 | 3 | 1 | 8 | 7 | 7 |
10 | 4 | 2 | 9 | 8 | 8 |
11 | 5 | 3 | 10 | 9 | 9 |
12 | 6 | 4 | 11 | 10 | 10 |
13 | 7 | 5 | 12 | 11 | 11 |
14 | 8 | 6 | 13 | 12 | 12 |
15 | 9 | 7 | 14 | 13 | 13 |
16 | 10 | 8 | 15 | 14 | 14 |
17 | 11 | 9 | 16 | 15 | 15 |
18 | 12 | 10 | 17 | 16 | 16 |
19 | 13 | 11 | 18 | 17 | 17 |
20 | 14 | 12 | 19 | 18 | 18 |
21 | 15 | 13 | 20 | 19 | 19 |
22 | 16 | 14 | 21 | 20 | 20 |
23 |
| 15 | 22 | 21 | 21 |
24 |
| 16 | 23 | 22 | 22 |
25 |
| 17 | 24 | 23 | 23 |
26 |
| 18 | 25 | 24 | 24 |
27 |
| 19 | 26 | 25 | 25 |
28 |
|
| 27 | 26 | 26 |
29 |
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| 27 | 27 |
30 |
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| 28 | 28 |
2 教育職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
1 |
|
|
|
2 |
| 1 |
|
3 | 1 | 2 | 1 |
4 | 2 | 3 | 2 |
5 | 3 | 4 | 3 |
6 | 4 | 5 | 4 |
7 | 5 | 6 | 5 |
8 | 6 | 7 | 6 |
9 | 7 | 8 | 7 |
10 | 8 | 9 | 8 |
11 | 9 | 10 | 9 |
12 | 10 | 11 | 10 |
13 | 11 | 12 | 11 |
14 | 12 | 13 | 12 |
15 | 13 | 14 | 13 |
16 | 14 | 15 | 14 |
17 | 15 | 16 | 15 |
18 | 16 | 17 | 16 |
19 | 17 | 18 | 17 |
20 | 18 | 19 | 18 |
21 | 19 | 20 | 19 |
22 | 20 | 21 | 20 |
23 | 21 | 22 | 21 |
24 | 22 | 23 | 22 |
25 | 23 | 24 | 23 |
26 | 24 | 25 | 24 |
27 | 25 | 26 | 25 |
28 | 26 | 27 | 26 |
29 | 27 | 28 | 27 |
30 | 28 | 29 | 28 |
31 | 29 | 30 |
|
32 | 30 | 31 |
|
33 |
| 32 |
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34 |
| 33 |
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35 |
| 34 |
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36 |
| 35 |
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37 |
| 36 |
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38 |
| 37 |
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39 |
| 38 |
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40 |
| 39 |
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附則(昭和62年12月23日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第15条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第15条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第15条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第15条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和63年12月22日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(平成元年9月30日条例第14号)
(施行期日)
この条例は、平成元年12月1日から施行する。
附則(平成元年12月21日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(平成元年12月21日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月25日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第28条第1項の改正規定並びに附則第8項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
8 改正後の条例第28条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際、通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成3年12月17日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第14条第4項、第21条第1項及び第21条の2の規定は、平成4年1月1日から適用する。
(平成3年12月規則第8号で、同3年12月24日から施行)
(最高号給等の切替え等)
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成4年6月17日条例第19号)
この条例は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成4年12月22日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月22日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第14条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第14条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していた者
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第14条の2第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第14条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第14条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第14条の2第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年岬町条例第 号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第14条の2第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年岬町条例第 号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第14条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第15条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第15条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第15条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第15条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成5年12月22日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条及び第18条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額に関する特例)
7 平成5年度に限り、改正後の条例第22条第2項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の200」とあるのは「100分の210」とする。
8 前項の規定により平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該控除して得られる額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合において、改正後の条例第22条第2項の規定により平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額
(2) 平成5年12月に支給された期末手当の額に21分の1を乗じて得た額
9 平成5年12月2日以後に新たに一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用を受けることとなった職員等のうち、町長が定める職員については、前2項の規定は適用しない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成6年12月22日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条は、平成6年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額に関する特例)
7 平成6年度に限り、改正後の条例第22条第2項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の190」とあるのは「100分の200」とする。
8 前項の規定により平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該控除して得られる額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合において、改正後の条例第22条第2項の規定により平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額
(2) 平成6年12月に支給された期末手当の額に20分の1を乗じて得た額
9 平成6年12月2日以後に新たに一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用を受けることとなった職員等のうち、町長が定める職員については、前2項の規定は適用しない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年3月15日条例第8号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月22日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成8年3月15日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月20日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第10条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替等)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表 教育職給与表
職務の級 | 2級 | 3級 | ||||
旧号給 | 新号給 | 期間(月) | 暫定給与月額 | 新号給 | 期間(月) | 暫定給与月額 |
1 |
|
|
| 1 | 3 | 266,800 |
2 | 2 |
|
| 2 | 6 | 277,100 |
3 | 3 |
|
| 3 | 9 | 287,400 |
4 | 4 |
|
| 3 | 3 | 308,000 |
5 | 5 |
|
| 4 | 6 | 318,100 |
6 | 6 |
|
| 5 | 9 | 328,300 |
7 | 7 |
|
| 6 |
|
|
8 | 8 |
|
| 7 |
|
|
9 | 9 |
|
| 8 |
|
|
10 | 10 | 3 | 228,800 | 9 |
|
|
11 | 11 | 6 | 237,200 | 10 |
|
|
12 | 12 | 9 | 245,800 | 11 |
|
|
13 | 12 |
|
| 12 |
|
|
14 | 13 | 3 | 263,200 | 13 |
|
|
15 | 14 | 6 | 273,100 | 14 |
|
|
16 | 15 | 9 | 283,000 | 15 |
|
|
17 | 15 |
|
| 16 |
|
|
18 | 16 | 3 | 302,800 | 17 |
|
|
19 | 17 | 6 | 312,700 | 18 |
|
|
20 | 18 | 9 | 322,800 | 19 |
|
|
21 | 18 |
|
| 20 |
|
|
22 | 19 |
|
| 21 |
|
|
23 | 20 |
|
| 22 |
|
|
24 | 21 |
|
| 23 |
|
|
25 | 22 |
|
|
|
|
|
26 | 23 |
|
|
|
|
|
27 | 24 |
|
|
|
|
|
28 | 25 |
|
|
|
|
|
29 | 26 |
|
|
|
|
|
30 | 27 |
|
|
|
|
|
31 | 28 |
|
|
|
|
|
32 | 29 |
|
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|
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|
33 | 30 |
|
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|
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34 | 31 |
|
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|
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35 | 32 |
|
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|
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36 | 33 |
|
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|
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37 | 34 |
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38 | 35 |
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|
39 | 36 |
|
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附則(平成9年12月19日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条、別表第1及び第2の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を越える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成10年11月30日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2項及び、第21条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年12月20日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(期末手当の額に関する特例)
3 改正後の条例第22条第2項の規定については、平成11年度に限り、同項中「100分の55」を「100分の25」と、「100分の145」を「100分の160」と、「100分の175」を「100分の190」と読み替え適用する。
4 前項の規定により平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該控除して得られる額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合において、改正後の条例第22条第2項の規定により平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額
(2) 平成11年12月に支給された期末手当の額に19分の3を乗じて得た額
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年6月26日条例第24号)
この条例は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成12年12月20日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当の額に関する特例)
3 改正後の条例第22条第2項の規定については、平成12年度に限り、3月に支給する場合の額は、本来支給される額から平成12年12月に支給された期末手当の額に175分の15を乗じて得た額を控除した額とし、12月に支給する場合の額は「100分の160」を「100分の175」と読み替え適用する。
(勤勉手当の額に関する特例)
4 改正後の条例第23条第2項の規定については、平成12年度に限り、同項中「100分の55」を「100分の60」と読み替え適用する。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成13年3月23日条例第2号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月23日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月21日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定(中略)は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額に関する特例)
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項の規定については、平成13年度に限り、3月に支給する場合の額は、本来支給される額から平成13年12月に支給された期末手当の額に160分の5を乗じて得た額を控除した額とし、12月に支給する場合の額は、「100分の155」を「100分の160」と読み替え適用する。
附則(平成14年12月20日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第2項及び第4項から第6項(第13条の改正規定に限る。)の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同条第2項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同条第2項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同条第2項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同条第2項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
3 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年岬町第20号)の一部を次のように改正する。
附則第2項を削り、附則第3項から第5項までを1項ずつ繰り上げる。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
4 職員の育児休業等に関する条例(平成4年岬町条例第2号)の一部を次のように改正する。
第5条の2第1項中「3か月以内(基準日が12月1日であるときは、6か月以内)」を「6か月以内」に改める。
5 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第5条の2第1項の規定の適用については、これらの規定中「6か月以内」とあるのは、「3か月以内」とする。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
6 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年岬町条例第9号)の一部を次のように改正する。
第13条中「、3月」を削る。
附則第2項及び第3項を削り、第1項の項番号を削る。
附則(平成15年12月1日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第28条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、管理職手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成16年12月20日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の改正規定、附則第2項及び附則第3項の規定は、平成17年4月1日から施行する。
(昇給停止に関する経過措置)
2 平成17年4月1日(以下、この項及び次項において「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において55歳(定年条例第3条に規定する定年が年齢63年の職員については58歳。次項において「昇給停止年齢」という。)を超えている職員(次項において「昇給停止年齢超過職員」という。)の昇給については、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
3 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日後に昇給停止年齢を超える職員で、基準日の前日におけるその年齢と昇給停止年齢との近接の度を考慮して昇給停止年齢超過職員との権衡上必要があると認められるものとして別に規則で定める職員については、改正後の一般職の職員の給与に関する条例第10条第5項本文の規定にかかわらず、昇給停止年齢に達した日後も、別に規則の定めるところにより、昇給させることができる。
附則(平成17年11月28日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(勤勉手当の額に関する特例)
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第23条第2項第1号中、「100分の72.5」とあるのは、平成17年度に限り「100分の75」と読み替えるものとする。
附則(平成18年3月24日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条に規定する給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高号給を超える号給の切替え)
4 切替日の前日において旧条例第3条に規定する給料表に定める職務の級における最高の号給を超える号給を受けていた職員の切替日における号給は、規則で定める。
(給料の切替えに伴う経過措置)
5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年岬町条例第26号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額(一般職の職員の給与に関する条例附則第22項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
6 前項の規定による給料の支給を受ける職員(第13条に規定する管理職手当の支給を受ける職員に限る。)の前項の規定による給料の額については、平成24年4月1日以降、同項の規定による給料の額から当該給料の額に2分の1を乗じて得た額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)を減じた額とし、平成25年4月1日以降、同項の規定による給料は、支給しない。
7 附則第5項の規定による給料の支給を受ける職員(第13条に規定する管理職手当の支給を受けない職員に限る。)の附則第5項の規定による給料の額については、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める額とし、平成26年4月1日以降、同項の規定による給料は、支給しない。
(1) 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 附則第5項の規定による給料の額から当該給料の額に3分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)を減じた額
(2) 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで 附則第5項の規定による給料の額から当該給料の額に3分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)を減じた額
8 附則第5項に規定する切替日の前日の給料月額は、一般職の職員の給与の特例に関する条例(平成16年岬町条例第27号)の規定を適用しない額とする。
9 附則第5項の規定による給料を支給される職員に関する改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定の適用については、この規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年岬町条例第5号)附則第5項の規定による給料の額との合計額」とする。
(地域手当の特例)
10 切替日から平成21年3月31日までの間における新条例第13条の2の適用については、この規定中「100分の3」とあるのは「100分の5(新条例第13条に規定する管理職手当の支給を受けない職員にあっては100分の6)」に読み替えるものとする。
11 前項の規定については、国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮し均衡を失しないよう必要な見直しを行うものとする。
(規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の懲戒及び効果に関する条例の一部改正)
13 職員の懲戒及び効果に関する条例(昭和30年岬町条例第15号)の一部を次のように改正する。
第3条中「勤務地手当」を「地域手当」に改める。
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
14 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年岬町条例第20号)の一部を次のように改正する。
第4条中「、調整手当」を「、地域手当」に改める。
第6条中「、給料月額及び昇給期間」を「及び号給」に改める。
第8条中「、調整手当」を「、地域手当」に改める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
15 職員の育児休業等に関する条例(平成4年岬町条例第2号)の一部を次のように改正する。
第6条中「(以下この項において「調整期間」という。)」を削り、「(以下この項において「復帰の日」という。)又はその日から1年以内の昇給の時期」を「及びその日後における最初の昇給日(一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和32年岬町規則第10号)第11条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日」に、「給料月額を調整し、又は調整期間の範囲内で復帰の日の翌日以後のその者の最初の昇給に係る期間を短縮」を「号給を調整」に改め、同条第2項を削る。
(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
16 特別職の職員の給与に関する条例(昭和30年岬町条例第12号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中「、調整手当」を「、地域手当」に、同条第2項中「調整手当」を「地域手当」に改め、「一般職の職員」の次に「(地域手当については管理職手当が支給される職員に適用される支給率を適用する。)」を加える。
第6条中「調整手当」を「地域手当」に改める。
(教育長の給与等に関する条例の一部改正)
17 教育長の給与等に関する条例(昭和34年岬町条例第9号)の一部を次のように改正する。
第3条中「調整手当」を「地域手当」に改め、同条第2項中「一般職の職員」の次に「(地域手当については管理職手当が支給される職員に適用される支給率を適用する。)」を加える。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
18 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年岬町条例第9号)の一部を次のように改正する。
第2条中「、調整手当」を「、地域手当」に改める。
第6条を次のように改める。
(地域手当)
第6条 地域手当は、地域おける民間の賃金水準を基礎とし、地域における物価等を考慮して管理者が定める地域に勤務する職員に対して支給する。
(一般職の職員の給与