○災害派遣手当に関する条例

平成7年3月15日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)第19条の規定に基づき、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する職員(以下「派遣職員」という。)の災害派遣手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(手当額等)

第2条 災害派遣手当は、派遣職員が住所又は居所を離れて岬町の災害復旧に従事する場合に限り、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、災害派遣手当の額の基準(昭和37年自治省告示第118号)に定める額を支給する。

2 前項に規定する滞在した期間は、派遣職員が岬町の災害復旧に従事した日から起算し、終了した日までの期間とする。

(支給方法)

第3条 災害派遣手当の支給方法は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

災害派遣手当に関する条例

平成7年3月15日 条例第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成7年3月15日 条例第3号
平成28年3月24日 条例第8号