○特別職の職員の退職手当に関する条例

平成2年12月25日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、町長、副町長及び教育長(以下「特別職の職員」という。)の退職手当について必要な事項を定めることを目的とする。

(退職手当の支給)

第2条 特別職の職員が退職した場合には、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に退職手当を支給する。

(退職手当)

第3条 退職手当の額は、特別職の職員の退職又は死亡の日におけるその者の給料月額にその者の在職月数を乗じて得た額に、それぞれ次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 町長 100分の23

(2) 副町長 100分の20

(3) 教育長 100分の15

2 前項に規定する在職月数は、特別職の職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数とし、48月を限度とする。

3 退職手当の支給は、特別職の職員の任期ごと(任期途中での退職を含む。)に行う。

(準用)

第4条 この条例に規定するもののほか、退職手当の支給に関し必要な事項は、職員の退職手当に関する条例(昭和38年岬町条例第4号)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 この条例の適用日に在職する特別職等の職員の適用日以後に最初に到来する任期満了時又は当該任期満了前に退職若しくは死亡した場合に支給する退職手当の額は、第3条第2項の規定にかかわらず、その者の給料月額にその者の特別職等の職員の在職月数を乗じて得た額とする。

(職員以外の地方公務員等であった者の勤続期間の通算)

3 他の地方公共団体の職員又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する職員(以下「職員以外の地方公務員等」という。)であって当該他の地方公共団体の条例又は法に基づく退職手当を受けないで引き続き特別職の職員(町長を除く。以下この項において同じ。)となったものに係る他の地方公共団体の条例又は法に基づく退職手当の算定の基礎となるべき勤続期間は、その者の特別職の職員としての勤続期間に通算する。

(職員以外の地方公務員等であった者の退職手当の額)

4 前項に規定する者の退職手当については、第3条第1項及び第3項の規定にかかわらず、その額は次に掲げる額の合計額とする。

(1) 退職の日における給料の月額にその者の特別職の職員としての在職月数を乗じて得た額に、第3条第1項第2号又は第3号に定める割合を乗じて得た額

(2) 退職の日における給料の月額及び職員以外の地方公務員等としての勤続期間を基礎として職員の退職手当に関する条例の規定により算出して得た額

5 特別職の職員が引き続いて職員以外の地方公務員等となった場合において、その者の特別職の職員としての勤続期間が、職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定により、職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は、支給しない。

(平成3年12月17日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年3月31日から適用する。

(平成17年3月25日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月15日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(特別職等の職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

7 改正法附則第2条第1項の場合においては、第6条の規定による改正後の特別職等の職員の退職手当に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の特別職等の職員の退職手当に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年6月26日条例第25号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

特別職の職員の退職手当に関する条例

平成2年12月25日 条例第10号

(平成27年7月1日施行)