○職員の退職手当に関する条例施行規則

昭和43年6月27日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、職員の退職手当に関する条例(昭和38年岬町条例第4号。以下「退職条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(退職勧奨の記録の記載事項)

第2条 退職条例第5条の4に規定する退職勧奨の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名及び年齢

(2) 採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間

(3) 申出の日における職名、給料月額及び年齢

(4) 退職勧奨を行った年月日及びその理由

(5) 退職勧奨に対する職員の応諾の年月日

(6) その他の参考となるべき事項

2 退職勧奨の記録の様式は、別記様式とする。

3 退職勧奨の記録には、職員が提出した辞職の申出の書面の写しを添付しなければならない。

(保管)

第3条 退職勧奨の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が保管する。

2 退職勧奨の記録は、職員の退職の日から5年間保管する。

(退職の申出)

第4条 職員(年度末において50歳以上60歳未満の者、定年が年齢63年の者にあっては53歳以上63歳未満の者に限る。)が年度末に退職しようとする場合において、その旨を当該年度の7月31日までに文書により任命権者に申し出た場合は、退職条例第5条の3を適用するものとし、前2条の規定に準じて記録を作成し保管する。

(退職の承認)

第5条 前条の規定により退職の申出を受けた任命権者は、特別の場合を除き退職を承認するものとする。

(退職の発令日)

第6条 第5条の規定により退職の承認を受けた職員に対する退職の発令日は、退職を申し出た日の属する年度の3月31日とする。ただし、3月31日までに死亡したときは、死亡の日をもって退職の日とする。

2 町長は、公務のため特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず退職の発令日を別に指定することができる。

(職員の区分)

第7条 条例第6条の4第3項に規定する町長が定める職員の区分は、退職した者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表第1ア又はイの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる区分とする。

2 前項に掲げる者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

3 第1項に掲げる者の調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(失業者の退職手当)

第8条 退職条例第10条第1項に規定する規則で定める理由は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 疾病又は傷病(退職条例第10条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は傷病を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、町長がやむを得ないと認めるもの

第9条 退職条例第10条第1項に規定する申出は、同項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から起算して1か月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合における申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

3 前2項の申出に関し必要な手続等については、町長が別に定める。

(懲戒免職処分を行う権限を有した機関がない場合における退職手当管理機関)

第10条 条例第11条第2号に規定する規則で定める機関は、当該職員の退職の日において当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職)の任命権を有する機関(当該機関がない場合にあっては、町長)とする。

(退職手当審査会)

第11条 条例第18条第1項に規定する退職手当審査会(以下「審査会」という。)は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから、必要の都度、町長が委嘱する。

3 委員は、当該退職手当の支給制限等の処分に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

4 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

5 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

6 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(審査会の会議)

第12条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の特例)

第13条 会長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員に書面を送付し又は映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法(以下「オンライン」という。)を活用し、会議における審議を行い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前条の規定は、前項の規定による書面又はオンラインによる会議における審議について準用する。この場合において、同条第2項中「会議」とあるのは「会議おける審議」と、「が出席しなければ開くことができない」とあるのは「の出席、書面による回答又はオンラインによる参加がなければ成立しない」と、同条第3項中「出席した」とあるのは「出席、書面又はオンラインによる参加のあった」と読み替えるものとする。

(委任)

第14条 前2条に定めるもののほか、審査会の運営に関し、必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(雑則)

第15条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年6月1日から適用する。

2 条例附則第11項の規定による退職手当の分割支給の方法は、同項に規定する申出をした職員(以下「申出職員」という。)に支給すべき次の表の左欄に掲げる退職手当の額(以下「退職手当の額」という。)の区分に応じ、同表の中欄に定める支給日に同表の右欄に定める支給額を支給することにより行うものとする。

退職手当の額

支給日

支給額

10,000,000円を超え20,000,000円以下

第1回目の支給日(申出職員が退職した日から1月以内の任命権者が指定した日をいう。以下同じ。)

10,000,000円

第2回目の支給日(申出職員が退職した日から1年以内の任命権者が指定した日をいう。以下同じ。)

退職手当の額から10,000,000円を控除した額

20,000,000円超

第1回目の支給日

10,000,000円

第2回目の支給日

10,000,000円

第3回目の支給日(申出職員が退職した日から2年以内の任命権者が指定した日をいう。以下同じ。)

退職手当の額から20,000,000円を控除した額

3 申出職員の退職後の生活設計を考慮して町長が特に必要と認める場合には、前項の規定に関わらず、町長が別に定める基準により退職手当を分割して支給することができる。

4 申出職員が、退職した日の翌日から第1回目の支給日、第2回目の支給日又は第3回目の支給日までの間に死亡した場合、災害、疾病等により緊急にその費用に充てるため必要が生じた場合その他町長が別に定めるやむを得ない事情に該当する場合の当該申出職員に係る未支給の退職手当は、第2項の規定にかかわらず、当該未支給の退職手当の支給を受けるべき者にその全額を一括して支給する。

5 条例附則第12項の規則で定める額は10,000,000円とする。

6 第1回目の支給日、第2回目の支給日又は第3回目の支給日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は銀行法施行令(昭和57年政令第40号)第5条第1項第3号に掲げる日に当たるときは、これらの日の前日を第1回目の支給日、第2回目の支給日又は第3回目の支給日とする。

(昭和59年10月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 職員の退職手当に関する条例施行規則(昭和59年岬町規則第7号)の一部を改正する規則の一部を次のように改正する。

附則第2項中「第2条第2項」を「第6条第2項」に改める。

(平成元年11月1日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年11月1日から施行する。

(平成元年度における申出期間の特例)

2 平成元年度に限り、改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則第4条の規定中「9月1日から9月30日まで」とあるのは、「11月1日から11月30日まで」とする。

(職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和59年岬町規則第7号)附則の一部を次のように改正する。

附則第2項を削る。

(平成5年7月30日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年6月29日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月15日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年度における申出期間の特例)

2 平成15年度に限り、職員の退職手当に関する条例施行規則第4条の規定中「7月19日」とあるのは、「12月26日」とする。

(平成17年度における申出期間の特例)

3 平成17年度に限り、職員の退職手当に関する条例施行規則第4条の規定中「7月31日」とあるのは、「11月18日」とする。

(平成19年度における申出期間の特例)

4 平成19年度に限り、職員の退職手当に関する条例施行規則第4条の規定中「7月31日」とあるのは、「8月31日」とする。

(平成16年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月28日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年11月28日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第13号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第5号)

(施行期日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月21日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年5月25日規則第10号抄)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた一般職職員給与条例(昭和32年条例第4号)(以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職職員給与条例」という。)の行政職(Ⅰ)給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

第2号区分

平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職職員給与条例の行政職(Ⅰ)給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

第3号区分

平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職職員給与条例の行政職(Ⅰ)給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第4号区分

平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職職員給与条例の行政職(Ⅰ)給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

第5号区分

第1号区分から第4号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

ただし、教育職給料表の適用を受ける職員については別に定める。

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

平成18年4月1日以後適用されている一般職職員給与条例(以下「平成18年4月以後の一般職職員給与条例」という。)の行政職(Ⅰ)給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第2号区分

平成18年4月1日以後の一般職職員給与条例の行政職(Ⅰ)給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

第3号区分

平成18年4月1日以後の一般職職員給与条例の行政職(Ⅰ)給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

第4号区分

平成18年4月1日以後の一般職職員給与条例の行政職(Ⅰ)給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

第5号区分

第1号区分から第4号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

ただし、教育職給料表の適用を受ける職員については別に定める。

画像

職員の退職手当に関する条例施行規則

昭和43年6月27日 規則第5号

(令和3年5月25日施行)

体系情報
第5編 与/第5章 退職手当
沿革情報
昭和43年6月27日 規則第5号
昭和59年10月23日 規則第7号
昭和61年4月1日 規則第4号
平成元年11月1日 規則第11号
平成5年7月30日 規則第19号
平成12年6月29日 規則第20号
平成15年12月15日 規則第19号
平成16年4月1日 規則第9号
平成17年3月31日 規則第13号
平成17年10月28日 規則第23号
平成17年11月28日 規則第24号
平成18年3月31日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第13号
平成20年4月1日 規則第5号
平成22年12月21日 規則第22号
平成23年3月31日 規則第8号
令和3年5月25日 規則第10号