○財政事情の作成及び公表に関する条例

昭和30年11月1日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公表の期日)

第2条 財政事情の公表は、毎年11月1日及び5月1日に行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政事情を公表することができないときは、町長は、事故のやんだときから1月以内において、その期日を定めて、これを公表しなければならない。

(財政事情の期間及び種目)

第3条 前条第1項の規定により11月1日に公表する財政事情においては、4月1日から9月30日までの期間における次に掲げる事項を記載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担状況

(3) 財産、町債及び一時借入金の現在高

(4) その他町長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により5月1日に公表する財政事情は、10月1日から翌年3月31日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、財政事情の基礎となった事実又は数字をもって、1会計年度の財政事情の動向を概説するものとする。

3 前年度の決算状況は、第1項の公表のとき、併せて明らかにするものとする。

(公表の方法及び報告)

第4条 財政事情の公表は、この町の公告式条例(昭和30年岬町条例第2号)の定める方法により行うと共に、その写は、大阪府知事宛1通送付するものとする。

2 前項の規定による公表の副本は、その発行の日から6月間、何人も町長の指定した場合において、その閲覧を請求することができる。請求及びその方法に関し、必要な事項は、町長が定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月31日条例第19号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成4年12月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

財政事情の作成及び公表に関する条例

昭和30年11月1日 条例第36号

(平成4年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和30年11月1日 条例第36号
昭和39年3月31日 条例第19号
平成4年12月22日 条例第29号