○財政事情の作成及び公表に関する条例
昭和30年11月1日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公表の期日)
第2条 財政事情の公表は、毎年11月1日及び5月1日に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政事情を公表することができないときは、町長は、事故のやんだときから1月以内において、その期日を定めて、これを公表しなければならない。
(財政事情の期間及び種目)
第3条 前条第1項の規定により11月1日に公表する財政事情においては、4月1日から9月30日までの期間における次に掲げる事項を記載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担状況
(3) 財産、町債及び一時借入金の現在高
(4) その他町長において必要と認める事項
3 前年度の決算状況は、第1項の公表のとき、併せて明らかにするものとする。
(公表の方法及び報告)
第4条 財政事情の公表は、この町の公告式条例(昭和30年岬町条例第2号)の定める方法により行うと共に、その写は、大阪府知事宛1通送付するものとする。
2 前項の規定による公表の副本は、その発行の日から6月間、何人も町長の指定した場合において、その閲覧を請求することができる。請求及びその方法に関し、必要な事項は、町長が定める。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月31日条例第19号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月22日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。