○岬町財務規則

平成5年7月30日

規則第20号

岬町財務規則(昭和56年岬町規則第7号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則

第2章 予算

第1節 予算の編成

第2節 予算の執行計画等

第3章 収入

第1節 通則

第2節 調定

第3節 納入の通知

第4節 直接収納

第5節 還付及び充当

第6節 収入の整理及び帳票の記載

第7節 徴収又は収納の委託

第8節 雑則

第4章 支出

第1節 支出負担行為

第2節 支出命令

第3節 支出の特例

第4節 支払の方法

第5節 支出の委託

第6節 小切手の振出し等

第7節 支払未済金の整理

第8節 支出の整理及び帳票の記載

第5章 決算

第6章 削除

第7章 現金、有価証券等

第1節 現金及び有価証券

第2節 指定金融機関等

第1款 通則

第2款 収納金の取扱い

第3款 支出金の取扱い

第4款 帳簿等

第5款 計算報告

第6款 雑則

第8章 出納機関

第9章 財産

第1節 公有財産

第1款 取得

第2款 管理

第2節 物品

第3節 債権

第4節 基金

第10章 借受不動産、検査、賠償責任等

第11章 雑則

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定により、法令、条例又はその他規則に特別の定めがあるものを除くほか、町の財務に関して必要な事項を定め、もって公平かつ確実に財務に関する事務を処理することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 部長等 岬町事務分掌条例(昭和56年岬町条例第4号)第1条に定める部の長をいう。

(5) 課長等 岬町事務分掌条例施行規則(平成元年岬町規則第6号)第2条に定める課及び室の長、会計管理者の補助組織設置規則(平成19年岬町規則第14号)第1条に定める課の長、岬町議会事務局条例(昭和40年岬町条例第9号)第2条に定める事務局長、岬町教育委員会事務局処務規則(平成元年岬町教育委員会規則第1号)第2条に定める課及び室の長をいう。

(6) 主管部長等 部長等又は課長等のうち、町長の委任(専決権の授与を含む。)を受け、歳入の調定及び納入の通知、支出負担行為及び支出命令、契約の締結、公有財産の取得及び管理、物品の管理、債権の管理又は基金の管理を行うものをいう。

(7) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(歳計現金の一時繰替使用)

第3条 一般会計、特別会計又は同一会計各年度所属の現金は、相互に一時繰り替えて使用することができる。この場合においては、町長が別に定めるものを除いて利子を付さなければならない。

2 前項の規定により繰り替えて使用した現金は、その所属年度の出納閉鎖期日までに繰戻しをしなければならない。

(財務関係重要事項の事前合議)

第4条 部長等は、次の各号に掲げる事項については、あらかじめ予算担当課長を経て予算担当部長に協議しなければならない。

(1) 町の予算に関係する条例、規則、要綱等の制定、改廃及び通達に関すること。

(2) 予算外の国又は府支出金の交付申請に関すること。

(3) 債務負担行為の執行(利子補給に係るものを除く。)に関すること。

(4) 法第234条の3の規定による長期継続契約(不動産に係るものに限る。)の締結に関すること。

(5) 負担付きの寄附の受納に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町の予算の支出に関係のある重要な事項に関すること。

2 部長等は、前項第2号から第4号まで及び第6号に規定する事項については、あらかじめ事前協議書をもって会計管理者に協議しなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成の基本原則)

第5条 予算の編成にあたっては、法令の定めるところに従い、かつ、合理的な基準により編成し、健全財政の確立に努めなければならない。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第6条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算の節の区分は、施行規則別記に掲げる「歳出予算に係る節の区分」のとおりとする。

3 前2項に規定するもののほか、歳入歳出予算について、その経理を明確にするため、節を更に区分して細節を設けることができる。

(予算編成方針の通知)

第7条 予算担当部長は、町長の命を受けて毎年10月31日までに翌年度の予算編成方針を定めて部長等に通知しなければならない。

(予算要求書の提出)

第8条 部長等は、前条の通知に基づいて、毎年度その所掌に係る翌年度の予算要求書を作成し、次の各号に掲げる要求書等のうち必要な書類を添付して、指定された期日までに予算担当課長を経て予算担当部長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算総括表(様式第1号)

(2) 歳入予算要求書(様式第2号)

(3) 歳出予算要求書(様式第3号)

2 予算担当部長は、必要に応じ前項に規定する書類のほか、別に予算編成に関する資料を提出させることができる。

3 部長等は、投資的経費予算要求書(様式第4号)を指定された期日までに企画担当課長を経て企画担当部長及び予算担当部長に提出しなければならない。

(予算要求の調整及び査定)

第9条 予算担当部長は、予算担当課長をして前条の規定により提出された要求書を調査させ、予算編成方針に基づいて必要な調整を行い町長の査定を受けなければならない。

2 前項の規定による調査又は調整を行うときは、部長等若しくは課長等の意見又は説明を求めることができる。

(予算案及び予算説明書の決定等)

第10条 予算担当部長は、前条の規定による町長の査定が終了したときは、直ちにこれを部長等に通知するとともに、査定の結果に基づいて次の各号に掲げる書類を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 予算案

(2) 施行令第144条第1項に規定する予算に関する説明書

(補正予算等)

第11条 第5条から前条までの規定は、補正予算及び暫定予算の編成について準用する。

(予算の成立の通知)

第12条 施行令第151条の規定による会計管理者に対する予算の成立の通知は、予算書(第10条第2号に規定する説明書を含む。)に当該予算が成立した旨及びその日付を附記し、これを送付することにより行うものとする。

第2節 予算の執行計画等

(予算執行計画及び資金計画)

第13条 部長等は、その所掌に係る歳入歳出その他の予算について、次の各号に掲げる計画書を作成し、指定された期日までに予算担当課長を経て予算担当部長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算収入計画書(様式第5号)

(2) 歳出予算執行計画書(様式第6号)

2 予算担当部長は、前項の規定による計画書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を加え、町長の決裁を受けなければならない。

3 予算担当部長は、前項の規定により決定された予算の収入、執行計画(以下「予算執行計画」という。)その他の状況を勘案し、資金計画書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

4 予算担当部長は、予算執行計画が決定されたときは、直ちにこれを部長等に通知しなければならない。

5 前4項の規定は、予算の補正、事業計画の変更その他の理由により予算執行計画及び資金計画を変更する場合に準用する。

(歳出予算の配当)

第14条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)の配当は、原則として各四半期ごとにこれを行うものとする。

2 部長等は、予算執行計画に基づき、毎四半期開始前10日までに(第1四半期にあっては、前条第4項の規定による通知を受けた後直ちに)歳出予算配当申請書(様式第7号)を作成し、予算担当課長を経て予算担当部長に提出しなければならない。

3 予算担当部長は、前項の規定による歳出予算配当申請書を受けたときは、これを審査し、必要な調整を加えて配当を決定し、部長等に送付しなければならない。

4 部長等は、配当された歳出予算について、その所掌に属する出先機関において執行させる必要があるときは、あらかじめ予算担当部長と協議の上当該出先機関に再配当することができる。

5 施行令第151条の規定による歳出予算の配当の通知は、歳出予算配当申請書の写しを会計管理者に送付することにより行うものとする。

6 前4項の規定は、歳出予算の臨時の配当について準用する。

(歳出予算の流用)

第15条 部長等は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額を他の項へ流用しようとするとき又は目及び節(細節を設けてある節にあっては、細節)の金額を流用しようとするときは、歳出予算流用申請書(様式第8号)を予算担当課長を経て、予算担当部長に提出しなければならない。

2 予算担当部長は、前項の申請書を審査し、これを適当と認めるときは、町長の決裁を受け、歳出予算流用決定通知書(様式第8号)により、会計管理者に通知しなければならない。

3 次の各号に掲げる歳出予算の流用は、特に必要がある場合のほか、これをしてはならない。

(1) 人件費及び物件費に属する経費の相互間の流用

(2) 需用費のうち食糧費を増額するための流用

(3) 交際費を増額するための流用

(4) 流用した経費を更に他の費目に流用すること

(5) 報償費の流用

(6) 当該予算計上の目的に反する流用

(予備費の充当)

第16条 部長等は、次の各号に掲げる経費について予備費の充当を必要とするときは、予備費充当申請書(様式第8号)を予算担当課長を経て予算担当部長に提出しなければならない。

(1) 緊急やむを得ない経費で予算の補正をする時間的余裕のないもの

(2) 前号に掲げるもののほか、特に必要と認める経費

2 前条第2項の規定は、予備費の充当手続について準用する。この場合において、同項中「歳出予算流用決定通知書(様式第8号)」とあるのは、「予備費充当決定通知書(様式第8号)」と読み替えるものとする。

(弾力条項の適用)

第17条 部長等は、その所掌に係る法第218条第4項の規定を適用できる特別会計について、同項の規定を適用(以下「弾力条項の適用」という。)する必要があるときは、弾力条項適用申請書(様式第9号)を作成し、予算担当課長を経て予算担当部長に提出しなければならない。

2 第15条第2項の規定は、前項の規定による弾力条項の適用について準用する。この場合において、同項中「歳出予算流用決定通知書(様式第8号)」とあるのは、「弾力条項適用決定通知書(様式第9号)」と読み替えるものとする。

(流用等による歳出予算の配当)

第18条 第15条第2項第16条第2項又は前条第2項の規定による歳出予算の流用、予備費の充当又は弾力条項の適用が決定された経費については、それぞれ当該決定の日において歳出予算の配当があったものとする。

(継続費の逓次繰越し)

第19条 部長等は、施行令第145条第1項の規定により、その所掌に係る継続費を逓次に繰り越して使用しようとするときは、毎年3月31日までに継続費繰越承認申請書(様式第10号)を予算担当課長を経て予算担当部長に提出しなければならない。

2 予算担当部長は、継続費を逓次に繰り越したときは、施行令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書を毎年5月31日までに作成しなければならない。

3 第15条第2項の規定は、第1項の規定による継続費の逓次繰越しについて準用する。この場合において、同項中「歳出予算流用決定通知書(様式第8号)」とあるのは、「継続費逓次繰越決定通知書(様式第10号)」と読み替えるものとする。

(継続費の精算)

第20条 部長等は、その所掌に係る継続費について継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち法第220条第3項ただし書の規定により翌年度に繰り越したものがある場合には、その繰り越された年度)が終了したときは、継続費精算報告書(様式第11号)を作成し、当該継続費の終了年度の翌年度の5月20日までに予算担当課長を経て予算担当部長に提出しなければならない。

2 予算担当部長は、前項の規定による報告書が提出されたときは、これを整理し、施行令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を毎年5月31日までに作成しなければならない。

(繰越明許費の繰越し)

第21条 部長等は、法第213条第1項の規定により、その所掌に係る歳出予算を繰り越して使用しようとするときは、毎年度3月31日までに繰越明許費繰越承認申請書(様式第12号)を予算担当課長を経て予算担当部長に提出しなければならない。

2 予算担当部長は、繰越明許費を繰り越したときは、施行令第146条第2項に規定する繰越計算書を毎年5月31日までに作成しなければならない。

3 第15条第2項の規定は、第1項の規定による繰越明許費の繰越しについて準用する。この場合において、同項中「歳出予算流用決定通知書(様式第8号)」とあるのは、「繰越明許費繰越決定通知書(様式第12号)と読み替えるものとする。

(事故繰越し)

第22条 部長等は、法第220条第3項ただし書の規定により、その所掌に係る歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、毎年3月31日までに、事故繰越承認申請書(様式第13号)を予算担当課長を経て予算担当部長に提出しなければならない。

2 予算担当部長は、事故繰越しにより歳出予算を翌年度に繰り越したときは、施行令第150条第3項で準用する同令第146条第2項に規定する事故繰越計算書を翌年度の5月31日までに作成しなければならない。

3 第15条第2項の規定は、第1項の規定による事故繰越しについて準用する。この場合において、同項中「歳出予算流用決定通知書(様式第8号)」とあるのは、「事故繰越決定通知書(様式第13号)」と読み替えるものとする。

第3章 収入

第1節 通則

(歳入の徴収等の原則)

第23条 歳入は、法令、条例、契約等の定めるところに従い、確実かつ厳正に徴収又は収納しなければならない。

第2節 調定

(調定の手続)

第24条 主管部長等は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について、施行令第154条第1項に規定するところによりこれを調査し、その内容が適正であると認めるときは、歳入予算の科目(以下「歳入科目」という。)ごとに調定書(様式第14号)により調定しなければならない。この場合において、歳入科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該調定額の合計額をもって調定することができる。

2 調定書には、調定の根拠及び計算の基礎を明らかにした帳票類を添えなければならない。

3 主管部長等は、前2項の規定による調定に係る町税徴収簿等又は税外収入整理簿(以下「徴収簿等」という。)を作成しなければならない。ただし、次の各号に掲げる収入に係るものは、この限りでない。

(1) 第29条第1項第1号から第4号までに掲げる収入

(2) 第32条第3項ただし書に掲げる収入

(調定の時期)

第25条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期限の15日前まで

(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあったとき

(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき

(4) 随時の収入で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき又は収入のあったとき

2 前項の規定にかかわらず、一会計年度内の収入で納期を分けるものの調定は、最初に到来する納期限の20日前までにその収入の全額についてしなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入の調定は、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前途若しくは概算払をし、又は私人に支出事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において、出納閉鎖日までに納入されない当該返納金 出納閉鎖日の翌日

(2) 施行令第165条の6第2項及び第3項の規定により歳入に組み入れ又は納付される小切手等支払未済資金 第183条及び第184条の規定による小切手支払未済資金歳入組入調書又は隔地払金未払調書の送付を受けたとき

4 前3項に規定する時期までに当該調定に係る収入金の納入又は納付(以下「納入」という。)があったときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。

(国庫支出金等の受入れ)

第26条 会計管理者は、次の各号に掲げる収入金について、それぞれ当該各号に定める通知書又は案内書を受けたときは、主管部長等及び指定金融機関に通知しなければならない。

(1) 第29条第1項各号に掲げる収入で国庫の支出金 国庫金振込(送金)通知書

(2) 第29条第1項各号に掲げる収入で府の支出金 口座振替済案内書

2 主管部長等は、前項に規定する通知を受けたときは、調定済に係るものを除き、直ちに歳入の調定の手続をとらなければならない。

(調定の変更等)

第27条 主管部長等は、調定した後において過誤その他の事由により当該調定の変更又は取消し(以下「変更等」という。)の必要があるときは、直ちに調定書により変更等の手続をするとともに、徴収簿等を整理しなければならない。

(調定の通知)

第28条 主管部長等は、歳入の調定をしたときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の通知は、調定書を会計管理者に送付することにより行うものとする。

第3節 納入の通知

(納入の通知)

第29条 主管部長等は、歳入の調定をしたときは、次の各号に掲げる歳入を除き、納入通知書(様式第15号)により、納期の7日前までに納入義務者にこれを通知しなければならない。

(1) 地方交付税

(2) 地方譲与税

(3) 補助金及び交付金

(4) 地方債(公募に係るものを除く。)

(5) 前各号に定めるもののほか、その性質上納入の通知を必要としない歳入

2 主管部長等は、第164条の規定により口座振替の方法による納付の申出があるものについては、前項に規定する納入通知書を当該納入義務者が指定する指定金融機関等に直接送付するとともに、口座振替納入通知書(「口座振替納付」の表示をした納税通知書を含む。)を納入義務者に送付しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、施行令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる歳入の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 証明手数料その他これらに類するもので直接窓口等において取り扱う収入

(2) 予防接種の実費その他これに類する収入

(3) せり売りその他これに類する収入

(4) 延滞金その他これに類する収入

(5) その他納入通知書により難いと認められる収入

(特定の随意契約の手続)

第29条の2 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 契約を締結する前において、次に掲げる事項を公表すること。

 契約の件名

 契約の概要

 契約を履行する場所

 契約の相手方の決定方法及び選定基準

 契約の相手方となるための申請方法

 契約の締結時期

 その他町長が必要と認める事項

(2) 契約を締結した後において、次に掲げる事項を公表すること。

 契約を締結した日

 契約の期間

 契約の金額

 契約の相手方となった者の名称

 契約の相手方とした理由

 その他町長が必要と認める事項

(納入通知の変更)

第30条 主管部長等は、調定の変更等をしたときは、直ちに納入訂正通知書(様式第17号)により納入義務者に通知するとともに、あわせて当該変更等により増額し、又は減額した後の納入通知書を作成し、その表面余白に「訂正分」と記載して送付しなければならない。

(納付書の交付)

第31条 主管部長等は、納入通知書を亡失し、又はき損した納入義務者から納入の申し出があったとき、又は口頭、掲示、その他の方法により納入の通知をした納入義務者から納入の申し出があったときは、納付書(様式第18号)を当該納入義務者に交付しなければならない。ただし、次条第3項ただし書に掲げる収入にあっては、納付書を交付しないことができる。

第4節 直接収納

(直接収納)

第32条 会計管理者、出納員又は現金取扱員(以下「会計管理者等」という。)は、納入義務者から現金(施行令第156条第1項に規定する証券を含む。以下「現金等」という。)を直接収納したときは、領収書を納入義務者に交付し、特別の事情がある場合を除くほか、当日又は翌日に現金払込書(様式第19号)にその現金等及び収入済通知書(第3項ただし書に掲げる収入にあっては、収入金計算書)(様式第20号)を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。

2 前項の場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、これに係る領収書及び収入済通知書表面余白に「証券」と記載し、かつ、当該証券が納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、納入義務者に裏書を求めなければならない。

3 第1項に規定する現金領収書は、納入通知書又は納付書の領収欄に所定の領収印を押したものとする。ただし、金銭登録機に登録して収納する収入については、金銭登録機による記録紙をもってこれに代えることができる。

(小切手の支払地)

第33条 施行令第156条第1項第1号の規定により町長が定める歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、大阪府の区域内とする。ただし、町長において確実と認めるときは、この限りでない。

(小切手が不渡りとなった場合の措置)

第34条 会計管理者は、指定金融機関から第168条第2項に規定する小切手不渡通知書の送付を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消し、当該通知書を当該収入金を所掌する主管部長等に送付しなければならない。

2 主管部長等は、前項の規定による小切手不渡通知書の送付を受けたときは、直ちに当該通知に係る歳入の収入済額を取り消すとともに、送付すべき金額について納付書を作成して納入義務者に送付し、当該小切手不渡通知書及びこれに添付された小切手を保管しなければならない。この場合において、納付書には先に受領した小切手が不渡りであった旨及びその者の請求により当該小切手を還付する旨の文書を添えなければならない。

3 前項の場合において、主管部長等は、当該小切手をもって納付した者から領収書が返還され、当該小切手の還付請求があったときは、その保管に係る小切手を還付しなければならない。

第5節 還付及び充当

(過誤納金の整理)

第35条 主管部長等は、過納又は誤納となった金額(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金について戻出命令書(様式第21号)により還付又は充当の決定をしなければならない。

(過誤納金の還付)

第36条 主管部長等は、過誤納金を還付しようとするときは、施行令第165条の7に規定する戻出(以下「戻出」という。)にあっては戻出命令書を会計管理者に送付し、現年度の歳出から支出するものにあっては一般の支出の手続により処理するとともに、それぞれ納入者に過誤納金還付通知書(様式第22号)により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する戻出に係る戻出命令書の送付を受けたときは、収入減額の措置を講じ、支出の手続の例により納入者に対し当該過誤納金を還付しなければならない。この場合において、当該還付に係る小切手には「歳入還付」と記載しなければならない。

3 主管部長等は、当該年度において戻出が終わらなかった過誤納金があるときは、その旨を還付未済額通知書(様式第124号)により、会計管理者に通知しなければならない。

(過誤納金の充当)

第37条 主管部長等は、過誤納金を充当しようとするときは、戻出に係るものにあっては戻出命令書に、現年度の歳出から支出するものにあっては支出の手続による支出命令に、戻出命令書を添えて会計管理者に送付するとともに、納入者に対し過誤納金充当通知書(様式第22号)により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による戻出命令書の送付又は充当に係る支出命令を受けたときは、戻出命令書によるものにあっては収入票(様式第23号)により過誤納の科目から充当する科目に振り替え、支出命令によるものにあっては公金振替の方法により処理しなければならない。

(還付加算金)

第38条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該還付又は充当とあわせて支出の手続をしなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による還付加算金を充当する場合に準用する。

第6節 収入の整理及び帳票の記載

(督促)

第39条 主管部長等は、調定した歳入について納期限を過ぎても納入に至らないものがあるときは、法第231条の3又は施行令第171条の規定により、納期限後20日以内に督促状(様式第24号)により督促しなければならない。

2 督促状には、督促の発付の日から起算して10日を経過した日(その日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日に該当する場合にあっては、これらの日の翌日)を履行期限として指定しなければならない。

3 主管部長等は、前2項の規定により督促をしたときは、その旨を徴収簿等に記載しなければならない。

(滞納処分)

第40条 主管部長等は、法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権について、債務者が前条第2項の規定により指定された期限までに債務を履行しないときは、職員を指定して滞納処分を行わせなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第41条 主管部長等は、現年度に係る歳入について、当該年度の出納閉鎖期日までに収納されなかったもの(次条の規定により不納欠損処分として整理されたものを除く。)があるときは、徴収簿等に翌年度に繰り越す旨を記載するとともに、滞納整理簿を作成しなければならない。

2 主管部長等は、前年度から繰り越された歳入で当該年度の末日までに収入済みとならなかったもの(次条の規定により不納欠損処分として整理されたものを除く。)があるときは、滞納整理簿に翌年度に繰り越す旨を記載するとともに、翌年度の滞納整理簿を作成しなければならない。

(歳入の不納欠損処分)

第42条 主管部長等は、法令の規定に基づき、時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の不納欠損処分をすべきものがあるときは、町長の決裁を受けなければならない。

2 主管部長等は、前項の規定により歳入の不納欠損処分がなされたときは、徴収簿等又は滞納整理簿にその旨を記載するとともに歳入不納欠損通知書(様式第26号)により会計管理者に通知しなければならない。

(収入済みの記載等)

第43条 会計管理者は、第188条の規定により指定金融機関から収支日計報告書に添えて収入済通知書又は第178条の規定による公金振替済通知書(以下「収入済通知書等」という。)の送付を受けたときは、歳入科目ごとに収入票を記載しなければならない。

2 前項の場合において、当該起票する収入票に係る収入金について、施行令第164条の規定による繰替使用をしているものがあるときは、当該収入票は当該繰替使用した額を減額した額について起票するものとし、繰替使用額を注記しなければならない。

3 第1項の場合において、税収入のうち個人の府民税(当該府民税に係る徴収金を含む。以下同じ。)があるときは、これを仕分けし、当該府民税の合算額を歳入歳出外現金に振り替えるとともに、当該振り替えた額を収入票に記載しなければならない。

4 会計管理者は、第1項の規定により収入票を起票したときは、収入票(証拠用)に当該収入に係る収入済通知書等を添付して当該歳入を主管する課長等に送付しなければならない。

5 前項に規定する歳入を主管する課長等は、同項の規定により収入票(証拠用)及びこれに添付された収入済通知書等(以下「収入証拠書」という。)の送付を受けたときは、徴収簿等又は滞納整理簿に収入済みとなった旨を記載整理し、当該整理が終了した後遅滞なく収入証拠書を会計管理者に送付しなければならない。

(収入の訂正)

第44条 主管部長等は、収入済みの収入金について、年度、会計又は科目に誤りを発見したときは、関係帳簿等を訂正するとともに、直ちに更正・振替票(様式第27号)により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、その収入済みの収納金について、正当な年度、会計又は科目及び過誤の年度、会計又は科目の収入を更正する更正・振替票(証拠用)を当該歳入を主管する課長等にこれを送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項に規定する訂正の内容が指定金融機関等の記帳に関係するものであるときは、その旨を指定金融機関等に通知しなければならない。

(歳入関係帳簿)

第45条 会計管理者は、次の各号に掲げる帳票類を編綴した歳入簿を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 歳入月計表(様式第28号)

(2) 調定書(会計課用)

(3) 収入票(歳入簿用)

2 主管部長等は、次の各号に掲げる帳票類を編綴した歳入予算整理簿を備え、所定の事項を記載しなければならない。

(1) 歳入予算整理月計表(様式第29号)

(2) 調定書(主管課用)

3 会計管理者等は、現金取扱簿(様式第30号)を備え、第32条に規定する直接収納に係る現金等の受払いを記載して整理しなければならない。

(記載の日付)

第46条 徴収簿等、滞納繰越簿又は歳入簿に記載する日付は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによらなければならない。

(1) 収納日 指定金融機関等、郵便局、会計管理者等又は第49条に規定する収入事務受託者の受け取った日。ただし、現金送金の場合にあっては、当該送金に係る封筒に消印された郵便局の日付印の表示する日

(2) 収入日 指定金融機関が収入又は決済した日

(収入日計表等の作成)

第47条 会計管理者は、その日の収入を終了したときは、収入票(歳入簿用)を会計別及び科目別に区分し、収支日計表(様式第31号)にこれを記載して整理しなければならない。

2 会計管理者は、その月の収入を終了したときは、当該月分の収入票(歳入簿用)を集計し、歳入月計表にこれを記載して整理しなければならない。

第7節 徴収又は収納の委託

(徴収又は収納の委託)

第48条 主管部長等は、施行令第158条第1項の規定により私人に歳入の徴収若しくは収納の事務を委託し、又は第158条の2第1項の規定により私人に歳入の収納の事務を委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議するものとする。

2 歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、その徴収し、又は収納した歳入を、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)を添えて、会計管理者があらかじめ定める期間内に会計管理者又は指定金融機関に払い込まなければならない。

3 施行令第158条第2項の規定による告示及び公表には、次の事項を含めるものとする。

(1) 徴収又は収納の事務を委託した相手先

(2) 委託した事務の内容

(3) 委託の期間

(4) その他必要と認める事項

(地方税の収納事務の委託)

第48条の2 施行令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 施行令第158条第1項の規定による歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた実績のあること。

(2) 地方税の収納の事務を適切かつ確実に遂行するに足りる資金を保有していること。

(3) 地方税の収納に係る事項を帳簿(電子計算機を使用して作成するものを含む。)によって正確に記録し、遅延なく指定金融機関等に払い込むことができること。

2 前条及び本条に規定するもののほか、委託する歳入の徴収又は収納の事務処理について必要な事項は、会計管理者と協議の上、委託契約で定めるものとする。

(指定納付受託者による歳入の納付)

第49条 町長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議するものとする。

2 町長は、前項の指定納付受託者を指定したときは、次の事項を掲げて告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者の指定をした日

(3) 指定納付受託者に納付させる歳入の種類

(4) 指定納付受託者に歳入を納付させる期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

3 町長は、指定納付受託者が氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地の変更を町長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。

第50条 削除

第8節 雑則

第51条 削除

第52条 削除

(現金等による寄附の受納)

第53条 主管部長等は、現金等による寄附を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 寄附を受けようとする理由

(2) 寄附の内容(現金又は有価証券の区別、金額)

(3) 寄附をしようとする者の住所、氏名

(4) 寄附に際し、条件があるものについてはその内容

(5) その他必要事項

2 前項の書面には、寄附の申出書等寄附の内容を示す書類を添えなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の執行)

第54条 支出負担行為は、法令又は予算の定めるところに従い、かつ、予算執行計画に準拠してこれをしなければならない。

2 歳出予算に基づいてなす支出負担行為は、第6条第1項及び第2項の規定により区分した目節の区分に従って、これをしなければならない。

(支出負担行為の金額の限度)

第55条 歳出予算に基づいてなす支出負担行為は、第14条第3項又は第4項の規定による歳出予算の配当の金額を超えてはならない。

(特定財源を伴う歳出予算に係る支出負担行為の制限)

第56条 主管部長等は、歳出予算のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、府支出金、分担金、地方債その他特定の収入(以下「国庫支出金等」という。)を充てているものについて支出負担行為をなすには、当該収入の見通しが確実となった後でなければこれをしてはならない。ただし、予算担当部長が町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項の収入が、歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該国庫支出金等を財源とする歳出予算を縮小して執行するものとする。ただし、歳出予算を縮小し難いもので予算担当部長が町長の承認を得たときは、この限りでない。

(支出負担行為)

第57条 主管部長等が支出負担行為をなすには、次条の規定により支出負担行為の内容を示す書類を添えて支出負担行為伺票(様式第34号)又は支出負担行為書兼支出命令書(様式第35号)を起票しなければならない。

2 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出しようとする債権者が2人以上あるときは、債権者別の支出内訳を明らかにして支出負担行為をすることができる。

3 歳出予算に係るもののほか、継続費又は債務負担行為に基づいてなす支出負担行為は、当該支出負担行為に関する伝票の余白に継続費又は債務負担行為の事項名を記載しなければならない。

(支出負担行為として整理する時期等)

第58条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定めるところによる。

(予算担当課長への協議)

第59条 次の各号に掲げる経費について支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ、予算担当課長に協議しなければならない。

(1) 委託料(1件100万円未満のものを除く。)

(2) 使用料及び賃借料(1件100万円未満のものを除く。)

(3) 工事請負費(1件130万円未満のものを除く。)

(4) 公有財産購入費(1件100万円未満のものを除く。)

(5) 備品購入費(1件100万円未満のものを除く。)

(6) 負担金、補助及び交付金(1件50万円未満のもの及び保険給付費を除く。)

(7) 貸付金(1件50万円未満のものを除く。)

(8) 補償補填及び賠償金(1件50万円未満のものを除く。)

(9) 投資及び出資金(1件50万円未満のものを除く。)

(会計管理者への協議)

第60条 前条に掲げる経費について支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ、その内容を記載した帳票類を会計管理者に送付し、当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないことについて協議しなければならない。

(支出負担行為の変更等)

第61条 第57条から前条までの規定は、支出負担行為を変更し、又は取り消す場合に準用する。この場合において、支出負担行為の金額を増額し、又は減額する変更にあっては、当該増額又は減額分に係る新たな支出負担行為伺票又は支出負担行為書兼支出命令書を起票しなければならない。

2 主管部長等は、支出負担行為をした後において年度、会計又は科目に誤りのあることを発見したときは、これを更正しなければならない。

第2節 支出命令

(支出命令)

第62条 主管部長等は、支出命令をしようとするときは、法令、契約その他の関係書類に基づいて、次の各号に掲げる事項を調査し、その内容が適正であるか確かめた後、支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書を起票し、会計管理者に送付しなければならない。

(1) 法令又は契約若しくは予算の目的に違反していないか。

(2) 会計年度所属区分及び予算科目に誤りはないか。

(3) 支出をすべき時期が到来しているか。

(4) 金額に違算はないか。

(5) 債権者は正当であるか。

(6) 部分払の金額が法令の制限を超えていないか。

(7) 時効は完成していないか。

(8) 必要な書類は整備されているか。

2 主管部長等は、支払期日の定められている支出にあっては、当該支出に関する伝票を当該支払期日の5日前までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、これにより難い事情があるとき又は会計管理者が特に必要と認めて指示するものにあっては、この限りでない。

3 主管部長等は、第1項の場合において、同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、債権者別の内訳を明示しなければならない。

(請求書による原則)

第63条 支出命令は、すべて債権者からの請求書の提出を待ってこれをしなければならない。

2 前項の請求書には、請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細の記載があり、債権者の記名がなければならない。この場合において、請求書が代表又は代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示がなければならない。

3 主管部長等は、前項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。

4 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、第1項の請求書には、委任状を添えさせなければならない。

5 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、第1項の請求書には、その事実を証する書面を添えさせなければならない。

(請求書による原則の例外)

第64条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費については、請求書の提出をまたないで支出命令を発することができる。

(1) 報酬、給与、職員手当等、共済費その他の給与金

(2) 償還金、利子及び割引料

(3) 報償費のうち報償金及び賞じゅつ金

(4) 扶助費のうち金銭でする給付

(5) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、町が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費

2 前項の場合においては、同項第5号に規定する経費を除くほか、それぞれ当該経費の計算の基礎を明らかにした内訳書等を添付しなければならない。この場合において、債権者に支払うべき経費から次の各号に掲げるものを控除すべきときは、当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る府県民税及び市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済掛金及びその他の納入金

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により控除すべきもの

第3節 支出の特例

(資金前渡できる経費)

第65条 施行令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償

(2) 有料道路通行券の購入に要する経費

(3) 自動車駐車場使用料

(4) 自動車重量税印紙の購入に要する経費

(5) 交際費

(6) 自動車損害賠償責任保険料

(7) 児童手当、岬町福祉金支給条例(昭和47年条例第13号)に基づき支給する諸給付金等扶助費に類する経費

(8) 国民健康保険の高額療養費、助産費、葬祭費等及び老人医療費等の医療費の支給に要する経費

(9) 選挙執行に要する経費

(10) 前項に掲げるもののほか、小口の経費で緊急に支払いを要する経費

(資金前渡職員)

第66条 主管部長等は、その所掌に係る歳出について、資金前渡の方法により支出するものがあるときは、あらかじめ、資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。

2 資金前渡職員は、職員又は長が定めた職員でなければならない。

3 主管部長等は、第1項の規定により資金前渡職員を指定しようとするときは、あらかじめ、会計管理者に協議しなければならない。

(資金前渡の限度)

第67条 資金の前渡をすることのできる額の限度は、次の各号に定めるところによる。

(1) 常時の費用に係る経費 毎1月分の額

(2) 随時の費用に係る経費 所要の予定額

2 資金前渡は、当該資金の精算をした後でなければ、同一の目的のために更に前渡することはできない。ただし、特別の事情がある場合で、前渡金額の3分の2以上の支払済みの証明があるときは、この限りでない。

(資金前渡の手続)

第68条 主管部長等は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、その経費の算出の基礎を明らかにし、資金の科目別にこれをしなければならない。

(前渡資金の保管)

第69条 資金前渡職員は、交付された前渡資金をその支払が終るまでの間、銀行その他確実な金融機関に預金して保管しなければならない。ただし、直ちに支払をする場合は、この限りでない。

2 資金前渡職員は、前項の規定による預金から生ずる利子を受け入れる都度、その旨を主管部長等に報告しなければならない。

(前渡資金の支払)

第70条 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払の決定をしなければならない。

(1) その請求は正当であるか。

(2) 資金の前渡の目的に適合しているか。

(3) その他必要な事項

2 資金前渡職員は、前渡資金の支払をしたときは、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴することができないものにあっては、支払証明書(様式第37号)をもってこれに代えることができる。

(前渡資金整理簿)

第71条 資金前渡職員は、前渡資金整理簿(様式第38号)を備え、その取扱いに係る収支を記載しなければならない。ただし、次の各号に掲げるもので精算渡しに係るものにあっては、記載を省略することができる。

(1) 報酬及び給与

(2) 報酬金

(3) 前2号に掲げるもののほか、直ちに支払う経費

(前渡資金の精算)

第72条 資金前渡職員は、その管理に係る前渡資金について、次の各号に掲げる経費の区分ごとに当該各号に定める期日までに、前渡資金精算書(様式第39号)を作成し、証拠書類を添えて主管部長等に精算の報告をしなければならない。

(1) 常時の費用に係る経費 翌月の5日まで

(2) 随時の費用に係る経費 支払の終った日から3日以内

2 前項の規定にかかわらず、前条ただし書の規定により記載を省略したものにあっては、前渡資金精算書の作成を省略することができる。

3 主管部長等は、第1項の規定による報告を受けたときは、その内容を調査し、同項に規定する帳票類を会計管理者に送付するとともに精算残額のあるときは、あわせて戻入の手続をしなければならない。ただし、第1項第1号に係る経費の精算残金については、翌月に繰り越すことができる。

(概算払)

第73条 施行令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 運賃又は保管料

(2) 損害賠償として支払う経費

(3) 概算で支払をしなければ契約し難い請負その他契約に要する経費

2 主管部長等は、概算払をした経費については、その目的達成後、当該概算払を受けた者をして速やかに精算の手続をさせなければならない。この場合において、精算残額があるときは、直ちに戻入の手続をしなければならない。

(前金払)

第74条 施行令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 使用料、保管料又は保険料

(2) 土地又は家屋の買収代金

2 主管部長等は、官公署等に対して支払をする場合若しくは前金で支払う金額について特約がある場合を除き、契約金額の10分の3に該当する金額を超えて前金払をしてはならない。

3 施行令附則第7条の規定による前金払公共工事の前金払については、町長が別に定める。

(繰替払)

第75条 施行令第164条第5号に規定する規則で定める経費は、指定納付受託者に納付させる歳入の納付に関する事務に係る手数料とし、同号に規定する規則で定める収入金は、当該収入に係る収入金とする。

2 主管部長等は、会計管理者又は指定金融機関等をして繰替払をさせようとするときは、繰替払の方法により支払う経費の内容、金額、繰替えて使用する収入金の予算科目等を、あらかじめ、会計管理者及び指定金融機関等に通知しなければならない。

3 会計管理者等は、前項の規定により繰替払をしたときは、その支払の証拠となるべき書類を徴するものを除くほか、収入通知書等の各片に繰替払済の印(様式第40号)を押して繰替払額を注記するとともに、当該納入通知書等に係る収入済通知書に領収印を徴さなければならない。

4 会計管理者等は、前項の規定により繰替払をしたときは、繰替払調書(様式第41号)を作成し、出納員等にあっては、会計管理者に送付しなければならない。

5 会計管理者は、前項に規定する調書及び第188条の規定により指定金融機関から送付された繰替払調書を取りまとめ、その内容を調査し、誤りのないことを確認したときは、当該調書を主管部長等に送付しなければならない。

6 主管部長等は、前項の規定により繰替払調書を受けたときは、当該繰替えて使用した金額を歳出として、直ちに支出負担行為書兼支出命令書を起票し、会計管理者に送付しなければならない。

(過年度支出)

第76条 主管部長等は、過年度支出に係る支出を決定しようとするときは、あらかじめ、その金額及び理由を記載し、債権者の請求書その他の関係書類を添えて町長の承認を受けなければならない。

第4節 支払の方法

(支出負担行為の確認)

第77条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次の各号に掲げる事項を確認し、支出の決定をしなければならない。

(1) 支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと。

(2) 支出負担行為に係る債務が確定していること。

(3) 支出負担行為が予算配当額を超過していないこと。

(4) 支出命令が正当な権限を有する者の発したものであること。

(5) 債権者、金額、所属年度及び予算科目に誤りがないこと。

(6) 必要な書類が整備されていること。

(7) 支出負担行為及び支出命令に関し必要な協議がされていること。

(8) その他契約等に違反していないこと。

2 会計管理者は、支出負担行為の確認をするため特に必要と認めるときは、主管部長等に対し、第62条第1項に規定する帳票類のほか、当該支出負担行為に係る書類の提出を求め、又は実地にこれを確認することができる。

3 会計管理者は、前2項の規定により支出負担行為の確認をしたときは、支出に関する伝票に支出負担行為の確認印を押さなければならない。

4 会計管理者は、前3項の規定により支出負担行為の確認をしたもののうち、一の支出負担行為で毎月の支払に係るものを除いて、支出負担行為伝票(会計課用)及びこれに添付された書類については、これを主管部長等に返戻しなければならない。

5 会計管理者は、第1項又は第2項の規定による確認ができないときは、その理由を付して当該支出命令に係る関係帳票類を主管部長等に返戻しなければならない。

(支払の方法)

第78条 会計管理者は、前条第1項の規定により支出を決定したときは、公金振替に係るものを除き、指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、債権者に支払うための手続をしなければならない。

(小切手払)

第79条 会計管理者は、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付するとともに、領収書を徴さなければならない。

(隔地払)

第80条 会計管理者は、施行令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払場所を指定し、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「隔地払」の印を押し、隔地払依頼書(様式第42号)及び隔地払案内書(様式第42号)を添えて指定金融機関に送付して領収書を徴し、隔地払通知書(様式第42号)を債権者に送付しなければならない。

(口座振替払)

第81条 施行令第165条の2の規定により町長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関とする。

2 会計管理者は、指定金融機関又は前項に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者から当該預金口座へ口座振替の方法により支払を受けたい旨の申出があったときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、口座振替依頼書を添えて指定金融機関に送付して領収書を徴さなければならない。ただし、口座振替をする場合において、債権者が発行する納付書、払込書その他これらに類する書類を添えてするときは、口座振替依頼書の送付を省略することができる。

3 前項に規定する債権者からの申出は、口座振替払申出書(様式第43号)により、又は請求書の欄外にその旨を記載してこれを受けるものとする。

(現金払)

第82条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、自ら現金で支払をしようとするときは、自己を受取人とする小切手を振り出し、指定金融機関から資金を引き出した上、現金を債権者に交付するとともに領収書を徴さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員の給与の支払に関しては、別に定めるところによる。

第83条 削除

(公金振替払)

第84条 会計管理者は、次の各号に掲げる支出については、公金振替により支払わなければならない。

(1) 同一の会計内又は他の会計の収入とするための支出

(2) 次条の規定により町の債権と町に対する債権とを相殺する場合における対当額の支出

(3) 繰上充用金を充用するための支出

2 主管部長等は、前項各号に掲げる経費に係る支出命令をするときは、当該支出に関する伝票の表面余白に「公金振替」の表示をし、かつ、当該振替を受ける会計、年度及び科目(繰上充用金にあっては、会計及び年度)を附記しなければならない。

3 会計管理者は、公金振替払をしようとするときは、公金振替書(様式第45号)及び公金振替済通知書(様式第45号)を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。

4 会計管理者は、次の各号に掲げる場合においては、公金振替払の例によりこれを振り替えなければならない。

(1) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収支を行う場合

(2) 繰越明許費、事故繰越し又は継続費の逓次繰越しに係る繰越財源を繰り越す場合

(3) 前号に規定するもの以外の歳計剰余金を繰り越す場合

(相殺)

第85条 部長等は、町の債権(法令の規定により相殺できない債権を除く。)と町に対する債権とを相殺しようとするときは、町長の決裁を受けて相殺通知書(様式第46号)を作成し、これを相手方に送付しなければならない。

2 前項の規定により町が支出すべき金額(還付すべき金額を含む。以下本項において同じ。)が収入すべき金額(返納すべき金額を含む。以下本項において同じ。)を超過するときは町の支出すべき金額から町が収入すべき金額の対当額を控除した残額を支出し、町が収入すべき金額が支出すべき金額を超過するときは町の収入すべき金額から町が支出すべき金額の対当額を控除した金額を収入としなければならない。

3 前項の場合において使用する納入通知書又は小切手等には、その表面余白に「一部相殺超過額」と記載しなければならない。

第5節 支出の委託

(支出事務の委託)

第86条 部長等は、施行令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議し、委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要事項を記載し、町長の決裁を受け、委託しようとする者にその旨を申し入れなければならない。

2 部長等は、前項の規定により委託をしようとする者から当該申し入れを受託する旨の通知があったときは、直ちに当該委託に係る契約書案を作成して町長の決裁を受け、契約書を取りかわすとともに、当該契約書の写しを会計管理者に送付しなければならない。

(支出事務の委託の手続等)

第87条 主管部長等は、委託して支出させる経費があるときは、支出の事務を委託するもの(以下「支出事務受託者」という。)ごとに公金委託支払通知書(様式第47号)を作成し、これを支出命令に添付して会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による支出命令を受けたときは、支出事務受託者ごとに小切手を振り出し、公金委託支払通知書を添えて支出事務受託者に送付しなければならない。

3 支出事務受託者は、第69条及び第72条の規定の例により当該受託に係る資金の保管及び精算をしなければならない。

4 支出事務受託者は、第2項の規定による公金委託支払通知書に基づき公金の委託支払をしたときは、速やかに公金委託支払報告書(様式第48号)を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

5 会計管理者は、前項の規定による公金委託支払報告書を受けたときは、直ちにその支出の状況を当該所掌に係る主管部長等に通知しなければならない。

第6節 小切手の振出し等

(小切手の振出し)

第88条 小切手は、支出命令書及び支出負担行為書兼支出命令書に基づかなければ、これを振り出すことができない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 第36条第2項の規定により過誤納金を戻出還付するために振り出す場合

(2) 第93条の規定により小切手の償還をするために振り出す場合

(3) 第149条第2項の規定により指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管するために振り出す場合

(4) 第149条第3項の規定により釣銭又は両替金に充てるための現金を保管するために振り出す場合

(5) 第150条第4項の規定により一時借入金の返済のため振り出す場合

(小切手の記載)

第89条 小切手に表示する券面金額は、アラビア数字を用い、印字機により記載しなければならない。

2 小切手を振り出すときは、その日付を記載し、専用の印鑑(以下「専用印鑑」という。)を押さなければならない。

3 小切手の券面金額その他の記載事項は、これを訂正してはならない。

(小切手の作成)

第90条 小切手の記載及び押印は、会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし、必要があるときは、会計管理者の指定する出納員等にこれを行わせることができる。

2 小切手の振出日付及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の交付及び交付後の確認)

第91条 小切手の交付は、会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし、必要に応じて会計管理者の指定する出納員等にこれを行わせることができる。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限のある者であることを確認した上でなければ、これを交付してはならない。

3 小切手は、当該小切手の受取人に交付するときでなければ、これを小切手帳から切り離してはならない。

4 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人から徴した領収書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないことを確認しなければならない。

(小切手の再交付の禁止)

第92条 会計管理者は、小切手の受取人又はその譲渡を受けた者から、小切手の亡失又は盗難を理由に再交付の請求があっても、次条に規定する場合のほか、当該小切手に係る債務について改めて小切手を振り出してはならない。

(小切手の償還)

第93条 会計管理者は、振出日付から1年を経過した小切手又は隔地払通知書の所持人から償還の請求を受けたときは、次の各号に掲げる書類を徴した上、償還をすべきと認めるときは、当該債権者に係る支出を命令した主管部長等にその旨を通知しなければならない。

(1) 償還請求書

(2) 小切手又は隔地払通知書(ただし、盗難又は紛失若しくは滅失等により小切手又は隔地払通知書を提出することができないときは、除権判決の正本その他正当な債権者であることを証するに足りるもの)

(小切手用紙の亡失)

第94条 会計管理者は、小切手用紙を亡失したときは、直ちにその旨を指定金融機関に通知しなければならない。

(小切手の支払停止の請求)

第95条 会計管理者は、交付した小切手の所持人から当該小切手の亡失の届出を受けたときは、直ちに指定金融機関に当該小切手の支払停止の請求をしなければならない。

(小切手の廃棄)

第96条 書損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手を斜線で抹消したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

2 会計管理者は、小切手を振り出した後支払前に記載事項に誤りがあることを発見したときは、受取人から当該小切手を回収し、前項の規定に準じて廃棄しなければならない。

(小切手帳)

第97条 会計管理者は、会計年度(その出納整理期間を含む。)ごとに小切手帳を別冊とし、常時1冊を使用しなければならない。ただし、会計ごとに小切手帳を区分する必要があると認めるときは、この限りでない。

2 会計管理者は、小切手帳の交付を受けようとするときは、小切手帳請求書により指定金融機関から交付を受けるものとし、小切手帳の交付を受けたときは、小切手用紙及び枚数を確認しなければならない。

(小切手帳及び専用印鑑の保管)

第98条 会計管理者は、小切手帳及び専用印鑑をそれぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。ただし、必要があるときは、出納員等をしてこれを保管させることができる。

2 前項ただし書の規定により小切手帳及び専用印鑑を保管させるときは、特別の事情がある場合のほか、小切手帳及び専用印鑑についてそれぞれ別の出納員等を指定しなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第99条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に返戻して受領書を受け取り、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに、別に定めるところにより証拠書類として保管しなければならない。

(隔地払通知書の再交付)

第100条 会計管理者は、債権者から隔地払通知書の亡失、焼却若しくは盗難又は支払場所とされた金融機関において支払を拒絶されたことを理由に隔地払通知書の再交付の請求を受けたときは、隔地払通知書再交付請求書(様式第50号)を提出させなければならない。この場合において、支払を拒絶されたものにあっては、当該支払を拒絶された隔地払通知書を添えさせなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する請求書の提出を受けたときは、その内容を調査し、当該隔地払が支払未済であることを確認して、再交付する必要があると認めるときは、次項に規定するものを除くほか、直ちに隔地払通知書を再交付しなければならない。この場合において、再交付する隔地払通知書には、当該先に発行した隔地払通知書に記載した事項と同一事項を記載しなければならない。

3 第93条の規定は、第1項の規定による請求を受けた場合における隔地払に係る小切手が振出日付から1年を経過しているものについて、改めてする支出の手続に準用する。

第7節 支払未済金の整理

(小切手支払未済繰越金の整理)

第101条 会計管理者は、第182条第1項の規定により指定金融機関から小切手振出済支払未済金繰越調書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは小切手支払未済繰越金として整理しなければならない。

(未払金の歳入への組入れ又は納付)

第102条 会計管理者は、第183条の規定により指定金融機関から小切手支払未済資金歳入組入調書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは、直ちに公金振替の例によりこれを歳入に組み入れるための手続をとるとともに、小切手の支払未済資金歳入組入調書を予算担当課長を経て予算担当部長に送付しなければならない。

2 会計管理者は、第184条の規定により指定金融機関から隔地払金未払調書の送付を受けたときは、直ちに当該調書を予算担当課長を経て予算担当部長に送付しなければならない。

3 予算担当部長は、前2項に規定する歳入組入調書又は未払調書の送付を受けたときは、直ちに第24条の規定により調定の手続をするとともに、当該未払金の内容を調査し、それぞれ関係の主管部長等に通知しなければならない。

第8節 支出の整理及び帳票の記載

(支出の訂正)

第103条 主管部長等は、支出した後において過誤その他の理由により当該支出の訂正を要すると認めるものがあるときは、金額を増額する訂正にあっては当該増額分に係る新たな支出命令に、年度、会計又は科目の訂正にあっては更正・振替票に、それぞれ関係書類を添えて会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する支出命令又は更正・振替票の送付を受けたときは、直ちに関係帳簿等を訂正するとともに、金額を増額する訂正にあっては支払の手続をしなければならない。この場合において、その訂正の内容が指定金融機関の記帳に関係するものであるときは、その旨を当該指定金融機関に通知しなければならない。

(過誤払金等の戻入)

第104条 主管部長等は、施行令第159条の規定により戻入の必要が生じたときは、戻入命令書(様式第51号)に戻入する旨及びその他必要事項を記載してこれを起票し、関係書類を添付して会計管理者に送付するとともに、速やかに返納すべき者に対し、返納通知書(様式第52号)により通知しなければならない。

(支出日計表等の作成)

第105条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出関係伝票を会計別及び科目別に区分し、収支日計表にこれを記載して整理しなければならない。

2 会計管理者は、その月の支出を終了したときは、当該月分の支出関係伝票を集計し、歳出月計表にこれを記載して整理しなければならない。

(歳出関係帳簿)

第106条 会計管理者は、次の各号に掲げる帳票類を編綴した歳出簿を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 歳出月計表(様式第53号)

(2) 支出負担行為伝票(会計課用)

(3) 支出命令書(会計課用)

(4) 支出負担行為書兼支出命令書(会計課用)

(5) 更正・振替伝票(会計課用)

2 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、それぞれ当該各号に定める事項を記載して整理しなければならない。

(1) 現金出納簿 第149条第3項の規定により保管する現金の経理

(2) 資金前渡整理簿 施行令第161条の規定により前渡した資金の整理。ただし、第71条各号に掲げる経費で精算渡しに係るものにあっては、記載を省略することができる。

(支出命令等の整理)

第107条 主管部長等は、次の各号に掲げる帳票類を編綴した歳出簿を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 支出負担行為伝票(主管課用)

(2) 支出命令書(主管課用)

(3) 支出負担行為書兼支出命令書(主管課用)

(4) 更正・振替伝票(主管課用)

第5章 決算

(決算資料)

第108条 部長等は、その所掌に属する予算の執行の結果について、次の各号に掲げる書類を作成し、翌年度の6月10日までに当該各号に定める者に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出決算事項説明書 予算担当部長

(2) 事務事業概要実績報告書 企画担当部長

2 予算担当部長及び企画担当部長は、それぞれ前項の規定により提出された書類を精査し、その結果を集計しなければならない。

(決算見込みの調査)

第109条 予算担当部長は、当該年度の歳入歳出について決算の見込みを調査し、翌年度の4月末日までにその概要を会計管理者及び町長に報告しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第110条 予算担当部長は、前条の規定による調査の結果により、その内容が翌年度歳入の繰上充用を必要とするものであるときは、直ちにこれにかかる補正予算案を作成し、町長に提出しなければならない。

2 翌年度歳入の繰上充用に係る当該支出命令は、当該年度の前年度の出納閉鎖期日にこれをしなければならない。

(帳簿の締切等)

第111条 会計管理者は、当該会計年度の歳入歳出の出納を完了したときは、収支日計表の累計額と指定金融機関の公金出納の累計額等を照合精査し、誤りのないことを確認したときは、当該帳簿等を締め切らなければならない。

2 出納員等及び資金前渡職員は、毎年当該会計年度の出納閉鎖期日において、その保管する収納金又は前渡資金(これらに係る預金の利子を含む。)があるときは、第32条及び第72条の規定にかかわらず、当該出納閉鎖期日に払込み又は精算の手続をし、それぞれ関係の帳簿を締め切らなければならない。

第6章 削除

第112条から第148条まで 削除

第7章 現金、有価証券等

第1節 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第149条 歳計現金は、会計管理者が町名義により指定金融機関に預金して保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者が特に必要があると認めるときは、町長と協議して、支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは、歳計現金を保管しておくことができる。

(一時借入金)

第150条 一時借入金に係る現金は、これを歳計現金として取り扱うものとする。

2 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を予算担当課長を経て予算担当部長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときもまた同様とする。

3 予算担当部長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、町長の決裁を受けなければならない。これを返済する場合も、また、同様とする。

4 予算担当部長は、前項の規定により一時借入金の借入れ又は返済について決裁を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

5 予算担当部長は、一時借入金整理簿を備え、一時借入金の状況を記録しなければならない。

(歳入歳出外現金)

第151条 主管部長等は、その所掌する事務について、法令の規定により納付又は納入させる次の各号に掲げる保証金、担保金及び保管金(以下「歳入歳出外現金」という。)があるときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 保証金 入札保証金、公売保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提供されるもの

(2) 担保金 法令の規定により担保として提供されるもの

(3) 保管金 法令の規定により一時保管する次に掲げるもの

 税に係る徴収受託金

 源泉所得税

 市町村民税及び府県民税(給与から控除するもの)

 職員共済掛金

 差押物件の公売代金

 その他の一時保管金

2 前項の通知は、同項に規定する歳入歳出外現金受入書(様式第61号)を会計管理者に送付することにより行うものとする。

3 主管部長等は、第1項の規定により歳入歳出外現金の受入れの決定をしたときは、次の各号に掲げる場合を除き、直ちに歳入歳出外現金納入通知書(様式第61号)を納入義務者に送付しなければならない。

(1) 第1項第3号アからまでに掲げるものを納入させる場合

(2) 入札保証金を納付させる場合

(3) 前各号に定める場合のほか、納入通知書によることが適当でないと認める場合

4 会計管理者は、歳入歳出外現金を第1項各号に掲げる区分に従い整理しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理することができる。

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分)

第152条 歳入歳出外現金及び保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の出納の所属年度は、現に出納を行った日の属する年度とする。

(歳入歳出外現金の出納)

第153条 歳入歳出外現金は、会計管理者において直接収納するものとする。ただし、必要があると認めるときは、指定金融機関等に納付させることができる。

2 第32条第1項の規定は、歳入歳出外現金について準用する。この場合において、同項中「現金払込書(様式第19号)」とあるのは、「歳入歳出外現金振込書(様式第62号)」と読み替えるものとする。

3 主管部長等は、その所掌に係る歳入歳出外現金の払出しをしようとするときは、歳入歳出外払出書(様式第63号)により、会計管理者に通知しなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、第4章第4節の規定の例により支払をしなければならない。この場合において、その振り出す小切手には「歳入歳出外現金」と表示しなければならない。

5 前各項及び前3条に規定するもののほか、歳入歳出外現金の出納及び保管については、歳計現金の出納及び保管の例による。

(保管有価証券の整理区分)

第154条 会計管理者は、保管有価証券を次の各号に掲げる区分に従い整理しなければならない。

(1) 保証証券 第151条第1項第1号に規定する保証金として提供された有価証券

(2) 担保証券 第151条第1項第2号に掲げる担保金として提供された有価証券

(3) 保管証券 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により町が一時保管する有価証券

(保管有価証券の出納)

第155条 会計管理者は、第151条第1項の規定により受入れの決定された歳入歳出外現金等のうち現金に代えて有価証券の提供を受けたときは、次項の規定によってこれを換算して納入すべき額を確認するとともに、納入通知書によるものにあっては受領書に、その他のものにあっては保管証書(様式第64号)に所定の事項を記載してこれを納入者に交付しなければならない。

2 保証金等として提供することのできる有価証券の価額は、この規則に特別の定めがある場合を除き、国債及び地方債にあってはその額面金額により、その他のものにあっては額面金額又は時価のいずれか低い額の10分の8の額とする。

3 主管部長等は、保管有価証券を払出ししようとするときは、会計管理者に通知しなければならない。

4 前項に規定する通知には、保管有価証券返還請求書(様式第65号)を納入者から提出させて、これを添付しなければならない。

5 会計管理者は、第3項の規定による通知を受け、保管有価証券を払出すときは、第1項の規定により交付した受領書又は保管証書の余白に領収の旨及びその日付を付記して押印させ、これと引換えに当該有価証券を還付しなければならない。

(保管有価証券の管理)

第156条 会計管理者は、保管有価証券を年度及び整理区分並びに納入者ごとに区分して保管しなければならない。ただし、入札保証金として提供された証券又はその他の証券で、1日限りにおいて出納されるものにあっては、出納の手続の一部を省略することができる。

2 会計管理者は、必要があるときは、前項に規定する有価証券の保管を指定金融機関に依頼することができる。

3 会計管理者は、前項の規定により有価証券の保管を依頼しようとするときは、有価証券保管依頼書(様式第66号)を添えるとともに、有価証券保管書を徴さなければならない。

4 会計管理者は、第2項の規定により保管を依頼した有価証券の還付を受けようとするときは、有価証券還付請求書(様式第67号)に有価証券保管書を添えて指定金融機関に送付して、これを行わなければならない。

(利礼の還付)

第157条 第155条第3項から第5項までの規定は、保管有価証券の利礼を還付する場合に準用する。

(歳入歳出外現金等の帳簿)

第158条 課長等は、次の各号に掲げる帳簿を備え、その所掌に属する歳入歳出外現金及び保管有価証券について、第151条第1項各号及び第154条各号の区分によりその出納を記録整理しなければならない。

(1) 歳入歳出外現金整理簿

(2) 保管有価証券整理簿

2 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、その出納の記録整理しなければならない。

(1) 歳入歳出外現金出納簿、収入月計表、支出月計表及び収支日計表

(2) 保管有価証券出納簿

第2節 指定金融機関等

第1款 通則

(指定金融機関等の事務処理)

第159条 施行令第168条第2項、第3項及び第4項の規定により指定した指定金融機関等における町の公金の収納又は支払の事務に関しては、法令及びこの規則によるほか、別に契約で定める。

(公金の整理区分)

第160条 指定金融機関における公金の出納は、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金及び小切手支払未済繰越金に区分し、かつ、歳入金及び歳出金にあっては年度別及び会計別に、歳入歳出外現金にあっては年度別に、それぞれ区分して整理しなければならない。

2 指定金融機関等は、会計管理者の指示するところにより、町名義の預金口座を設けなければならない。この場合において、小切手支払未済繰越金は、これを一般の預金口座と区分しなければならない。

(取扱時間等)

第161条 指定金融機関等における公金の取扱いは、当該指定金融機関等の営業時間内とする。ただし、営業時間外であっても、会計管理者から緊急を要する公金の出納通知があったとき、又は納入義務者から公金の納付があったときは、その取扱いをしなければならない。

2 前項ただし書の規定による取扱いをしたときは、関係書類に領収し、又は支払った日付印を押し、欄外に「締後」と記載して翌日(当該日が指定金融機関等の休日にあたるときは、同日後の最初の営業日)の取扱いとすることができる。

(表示)

第162条 指定金融機関は、その店頭に「岬町指定金融機関」と記した看板を掲げなければならない。

第2款 収納金の取扱い

(現金又は証券による収納)

第163条 指定金融機関等は、払込人又は納入義務者(以下「納人」という。)から、納入通知書、納税通知書、納付書又は現金払込書(以下「納入通知書等」という。)を添えて現金等をもって収入金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、納人に領収書を交付するとともに当該収納金を即日町の預金口座に受入れ、当該納入通知書等に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、当該納入通知書等の表面余白に「証券受領」の表示をしなければならない。

2 前項の規定は、返納義務者から返納通知書を添えて現金をもって返納があった場合に準用する。

(口座振替による収納)

第164条 指定金融機関等は、施行令第155条の規定により町の収入金について納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入通知書、納税通知書又は納付書に基づき、当該申出に係る金額をその者の預金口座から払い出して町の預金口座に受け入れ、納人に領収書を交付し、当該納入通知書等に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。

2 前項の納入義務者からの申出は、口座振替納入依頼書(様式第68号)によってこれを受けるものとする。

3 指定金融機関等は、前項に規定する口座振替納入依頼書を受けたときは、その内容を確認し、口座振替納入依頼受付票(様式第69号)を主管部長等に送付しなければならない。

(繰替払を伴う収納)

第165条 指定金融機関等は、前2条の規定による収納の場合において、納入通知書等に基づき、繰替払をすべきものがあるときは、その納付に係る収納金は、当該納付すべき額から当該繰り替えて支払う額を差引いた額を収納しなければならない。

2 第75条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(国庫金等の収納)

第166条 指定金融機関は、第26条第1項の規定により会計管理者から国庫支出金等の受入れの通知を受けたときは、これを確認し、当該金額を収納金として整理しなければならない。

第167条 削除

(証券の取立て等)

第168条 指定金融機関等は、第163条の規定により収納した収入金について証券があるときは、当該証券をすみやかに提示して支払の請求をしなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の証券のうち、小切手につき支払を請求した場合において支払の拒絶があったときは、直ちに関係の帳票にその旨を記載してその収入を取り消さなければならない。この場合において、収納代理金融機関にあっては小切手不渡通知書(様式第70号)に当該不渡りとなった小切手を添えて指定金融機関に送付し、指定金融機関にあっては当該不渡通知書を取りまとめ会計管理者に送付しなければならない。

(歳入の訂正)

第169条 指定金融機関等は、第44条第3項の規定により会計管理者から収入の訂正の通知を受けたときは、直ちに訂正の手続をとらなければならない。

(預金利子の納付)

第170条 指定金融機関等は、その取扱いに係る町の預金について利子が付けされたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知し、その指示に従い、当該金額を収納金として整理しなければならない。

(過誤納金の戻出)

第171条 指定金融機関は、第36条第2項の規定による過誤納金の戻出のため「歳入還付」の表示のある小切手を提示されたときは、歳出の支出の例により、当該収納済の歳入から戻出しなければならない。

(歳入金収納票)

第172条 収納代理機関は、第163条から第165条まで及び第168条から第170条までの規定により公金の収納(歳出金の返納を含む。)又は払込み若しくは歳入の訂正があったときは、その1日分を取りまとめ歳入金収納票(様式第71号)を起票しなければならない。

2 前項の規定は、指定金融機関における公金の収納若しくは払込み又は歳入の訂正若しくは公金の振替による収納について準用する。

(公金の振替及び収納関係書類の送付)

第173条 指定金融機関は、施行令第168条の3第3項後段の規定により会計管理者が別に定める場合を除き、その受け入れた公金を収入金収納票(様式第72号)により、当該受入れ日の翌日(当該日が指定金融機関の休日にあたるときは、同日後の最初の営業日)に指定金融機関の町の預金口座に振り込まなければならない。

2 前項の収入金収納票には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 第163条第164条及び第170条の規定による収納に係るもの 領収済通知書又は返納済通知書

(2) 第168条第2項に規定する小切手の支払の拒絶に係るもの 小切手不渡通知書

(3) 第165条の規定による収納に係るもの 繰替払調書

第3款 支出金の取扱い

(小切手等による支払)

第174条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手を支払のため提示されたときは、次の各号の一に該当する場合を除き、直ちに支払をしなければならない。

(1) 合式でないとき。

(2) 改ざん、とまつその他変更の跡があるとき。

(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭のとき。

(4) 第195条の規定により送付を受けた会計管理者の小切手専用の印影と異なるとき。

(5) 振出日付から1年を経過したとき。

(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求があったとき。

(隔地払)

第175条 指定金融機関は、第80条第1項の規定により会計管理者から小切手に隔地払依頼書及び隔地払案内書を添えて送付(以下この条において「隔地払の依頼」という。)を受けたときは、支払場所とされた金融機関に対し、当該隔地払案内書を付して速やかに送金し、当該金融機関をして、隔地払案内書と隔地払通知書とを照合させ、当該債権者の領収書を徴して、その支払をさせなければならない。

(繰替払)

第176条 指定金融機関等は、第165条の規定により収納した収入金に係る繰替払額について、繰替払調書を作成しなければならない。

(口座振替払)

第177条 指定金融機関は、第81条第2項の規定により会計管理者から小切手に口座振替依頼書又は納付書、払込書その他これらに類する書類(以下「口座振替払依頼書等」という。)を添えて送付を受けたときは、当該口座振替払依頼書等に基づき、直ちに指定された金融機関の債権者の預金口座を振り込まなければならない。

(公金振替書による振替)

第178条 指定金融機関は、第84条第3項の規定により会計管理者から公金振替書及び公金振替済通知書の交付を受けたときは、直ちに当該金額を振り替えて、会計管理者に公金振替済通知書を送付しなければならない。

(小切手振出済通知書の返送)

第179条 指定金融機関は、小切手について公金の支払をしたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書の表面余白に「支払済」の表示をして、これを会計管理者に送付しなければならない。

(歳出金の戻入)

第180条 指定金融機関は、第163条第2項の規定による返納金又は第173条の規定により町の預金口座へ振り替えられた金額のうち歳出の返納に係るものは、これを当該歳出金に受け入れなければならない。

(歳出の訂正)

第181条 指定金融機関は、第103条第2項の規定により会計管理者から支払の訂正の通知を受けたときは、直ちに訂正の手続をとらなければならない。

(小切手支払未済資金の整理)

第182条 指定金融機関は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち、翌年度の5月31日までに支払が終わらないものがあるときは、直ちに当該未払金額を歳出金として整理するとともに、これを小切手支払未済繰越金の口座に振り替え、小切手振出済支払未済繰越調書(様式第73号)を作成して会計管理者に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出日付から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 第179条の規定は、前項の規定により小切手支払未済繰越金から支払った場合に準用する。

(小切手支払未済資金の歳入組入れ)

第183条 指定金融機関は、前条第1項の規定により繰り越した資金のうち、施行令第165条の6第2項の規定により歳入に組み入れるべきものがあるときは、小切手支払未済資金歳入組入調書(様式第74号)により、小切手の振出日付から1年を経過した日の属する月の翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(隔地払資金の歳入納付)

第184条 指定金融機関は、第80条第1項の規定により交付を受けた資金のうち、施行令第165条の6第3項の規定により歳入に納付すべきものがあるときは、現金払込書により直ちに歳入に納付するとともに、隔地払金未払調書(様式第75号)を作成して会計管理者に送付しなければならない。

第4款 帳簿等

(指定金融機関の帳簿)

第185条 指定金融機関は、次の各号に掲げる帳簿を備え、毎日の公金の出納を記録して整理しなければならない。

(1) 公金出納総括簿

(2) 収入金内訳簿

(3) 支出金内訳簿

2 収納代理金融機関は、公金収納簿を備え、その取扱いに係る収納を記録して整理しなければならない。

(証拠書類の保管)

第186条 指定金融機関等は、その取扱いに係る納入通知書その他の収入証拠書類を年度別及び会計別に区分して、1月分を取りまとめ、収入証拠書票を添付して保管しなければならない。

2 指定金融機関は、その取扱いに係る口座振替払依頼書、隔地払依頼書その他の支払証拠書類を年度別及び会計別に区分して、1月分を取りまとめ、支払証拠書類票を添付して保管しなければならない。

3 指定金融機関は、前2項の規定により保管する証拠書類のほか、収納代理金融機関における公金の収納に係る書類を保管しなければならない。

(証拠書類等の保存期間)

第187条 指定金融機関等は、それぞれ次の各号に掲げる帳簿及び証拠書類を当該各号に定める期間保存しなければならない。

(1) 第186条に規定する帳簿 10年

(2) 前条第1項及び第2項に規定する収入及び支払の証拠書類 5年

第5款 計算報告

(収支日計の報告)

第188条 指定金融機関は、公金出納総括簿により、収支日計報告書(様式第76号)を毎日作成して、会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の収支日計報告書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 収入に係るもの 収入金内訳票及びこれに添付すべき領収済通知書等その他の書類

(2) 支出に係るもの 繰替払調書、返納済通知書その他の書類

第6款 雑則

(歳入歳出外現金の取扱い及び一時借入金の返済)

第189条 指定金融機関等における歳入歳出外現金の出納は、この章に特別の定めがあるものを除くほか、一般の歳入及び歳出の出納の例によりこれを行わなければならない。

2 指定金融機関は、会計管理者から一時借入金返済のための小切手を提示されたときは、第171条の規定の例により支払わなければならない。

(有価証券の保管)

第190条 指定金融機関は、会計管理者から有価証券保管依頼書を添えて保管の依頼があったときは、当該有価証券保管依頼書に受領済の印を押し、当該有価証券とともに保管し、当該有価証券保管書を会計管理者に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、会計管理者から有価証券還付請求書に有価証券保管書を添えて、前項の規定により保管した有価証券の還付の請求を受けたときは、当該有価証券を還付しなければならない。

(出納に関する証明)

第191条 指定金融機関等は、会計管理者から現金の出納及び支払又は現金の状況に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

第8章 出納機関

(出納職員の設置)

第192条 法第171条第1項の規定により出納員並びにその他会計職員として現金取扱員、物品取扱員及び会計員(以下「出納職員」という。)を置く。

2 前項に規定する出納職員の設置箇所は、別表第2に定めるとおりとする。

3 町長は、会計管理者をして、別表第2に定めるところにより、その事務の一部をそれぞれ出納員に委任させる。この場合においては、町長は、直ちに、その旨を告示しなければならない。

4 町長は、前項の規定により委任を受けた出納員をして、別表第2に定めるところにより、その事務の一部をそれぞれ現金取扱員及び物品取扱員に委任させる。

(出納職員の任免)

第193条 出納員、現金取扱員及び物品取扱員は、別表第3に掲げる職にある者をもって充てる。

2 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、別に出納員、現金取扱員及び物品取扱員を命ずることがある。

3 前2項の規定により、町長の事務部局以外の職員を出納員、現金取扱員又は物品取扱員に充て、又は命ずる必要があるときは、当該期間中当該職員は、町長の事務部局の職員その他の職員の併任されたものとみなす。

4 会計課に勤務を命ぜられた職員は、出納員を除き、その勤務を命ぜられた日からその期間中会計員を命ぜられたものとみなす。

(異動の通知等)

第194条 会計管理者の異動又は会計管理者の権限に属する事務の代理の理由が発生したときは、会計管理者又は会計管理者事務代理者は、直ちにその旨並びに異動等の年月日及び会計管理者又は会計管理者事務代理者の職氏名並びに印鑑を指定金融機関に通知しなければならない。

(専用印鑑の印影の送付)

第195条 会計管理者は、照合のため専用印鑑の印影を指定金融機関に送付しなければならない。

(出納職員の事務引継ぎ)

第196条 出納職員に異動があったときは、前任の出納職員は、当該異動があった日から5日以内にその担任する事務を後任の出納員に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、前任又は後任の出納職員のいずれか一方又は双方が、特別の事情により、その担任する事務を出納職員相互において引き継ぐことができないときは、会計管理者は、当該出納職員に代わる出納職員を指定し、当該職員に前任の出納職員の担任する事務を整理させ、又は後任の出納職員に引継ぎをさせなければならない。

3 前2項の規定による事務の引継ぎは、出納職員事務引継書(様式第78号)に、関係書類、現金、物品その他の物件並びに出納員等の異動に係るものにあっては、異動の日現在をもって作成した保管金現在高計算書(様式第79号)を添えてしなければならない。この場合において、帳簿の引継ぎにあっては、その最終記帳の次に引継年月日を記載し、引継者及び引受者が記名しなければならない。

4 第1項又は第2項の規定により事務の引継ぎをしたときは、引継ぎをした者及び引継ぎを受けた者は、その旨を前項に規定する出納職員事務引継書により、出納員の担任する事務にあっては会計管理者に、現金取扱員、物品取扱員及び会計員の担任する事務にあっては出納員を経て会計管理者に報告しなければならない。

第9章 財産

第1節 公有財産

第1款 取得

(取得前の処置)

第197条 主管部長等は、公有財産とする目的をもって物件の購入、交換又は寄附の受納をしようとする場合において、当該物件に対し、質権、抵当権、借地権その他物上負担があり、これを排除する必要があるときは、その所有者又は権利者にこれを消滅させ、又はこれに関し必要な措置を講じなければならない。

(購入計画の決定)

第198条 主管部長等は、公有財産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、町長の決裁を受けなければならない。ただし、公有財産の種類又は取得の方法により、その一部を省略することができる。

(1) 取得しようとする理由

(2) 所在地、種類、地目又は構造及び数量

(3) 取得予定価格、時価見積額及び鑑定書

(4) 経費の歳出科目及び予算額

(5) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名。以下この節において同じ。)

(6) 契約書案又は寄附(贈与)申込書

(7) 関係図面、公図、写真等

(8) 登記簿謄本等

(9) 建物にあっては、その敷地が第三者の所有のものである場合は、その数量、所有者の住所及び氏名並びにその借地権設定承諾書

(10) 前各号に掲げるもののほか、取得に関し必要な事項

(新築等の計画決定)

第199条 主管部長等は、建物を新築し、若しくは増築をし、又は移転し、若しくは改築をしようとするときは、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する決裁には、関係図面を添えなければならない。

(寄附の受納)

第200条 主管部長等は、公有財産の寄附を受けようとするときは、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する裁決には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 寄附申出書

(2) 寄附者が、財産の寄附について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により、許可、認可等の手続を必要とする者である場合には、当該手続をしたことを証する書類の写

(登記又は登録)

第201条 主管部長等は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、法令の定めるところにより速やかにその手続をしなければならない。

(代金の支払)

第202条 主管部長等は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、その登記又は登録が完了した後、その他の公有財産を取得したときは、その引渡しを受けた後でなければ購入代金又は交換差金を支払うことができない。ただし、当該取得に係る契約に特別の定めがあるときは、この限りでない。

第2款 管理

(公有財産管理の事務の総括)

第203条 管財担当部長は、公有財産に関する管理の事務を総括する。

2 管財担当部長は、主管部長等に対し、その管理する公有財産に関する事務について報告を求め、又は実地について調査し、その結果に基づいて必要な措置を求めることができる。

(公有財産管理事務の事前合議)

第204条 主管部長等は、次の各号に掲げる事項については、あらかじめ、管財担当部長に合議しなければならない。

(1) 公有財産の所管換及び種別替に関すること。

(2) 行政財産の用途の変更及び廃止に関すること。

(3) 行政財産の使用の許可(第218条に規定する場合及び許可期間が30日以内の場合を除く。)に関すること。

(4) 普通財産の貸付の決定及び貸付契約の変更に関すること。

(5) 行政財産である土地の貸付け、又はこれに地上権を設定することに関すること。

(6) 普通財産の交換、譲与又は譲渡に関すること。

(公有財産の管理)

第205条 主管部長等は、その所管に属する公有財産について、定期又は臨時に次の各号に掲げる事項を調査し、適正な管理に努めなければならない。

(1) 公有財産の使用目的

(2) 土地にあっては、その境界

(3) 建物にあっては、電気、ガス、給排水、避雷等の施設

(4) 使用を許可し、又は貸付けた公有財産にあっては、その使用状況

(5) 公有財産台帳副本及びその付属図面と公有財産の現況との照合

(公有財産の保険)

第206条 建物、工作物、船舶及び山林等は、その経済性を考慮して適正な損害保険に付すものとする。

2 前項に規定する損害保険に関する事務は、管財担当部長が行うものとする。

3 管財担当部長は、第1項の規定により損害保険に付すべき公有財産について毎年3月31日までに(新たに公有財産となったもの及び損害保険の期間が同日以前に終了するものにあっては、その都度)損害保険に加入する手続をするとともに、その旨を主管部長等に通知しなければならない。

4 主管部長等は、損害保険に付している公有財産について、損害保険に付する必要がなくなったときは、直ちに管財担当部長に通知しなければならない。

(境界の確定)

第207条 主管部長等は、その所管に属する町有地で、境界が明かでないものがあるときは、隣接地の所有者と協議してその境界を確定するとともに、隣接地の所有者が記名押印した境界確定図を作成するとともに境界標を設置しなければならない。

2 前項の規定は、新たに土地を取得した場合又は土地の境界に変更があった場合に準用する。

(所管換え)

第208条 主管部長等は、その所管に属する公有財産について所管換え(主管部長等の間において公有財産の所管を移すことをいう。以下同じ。)を行う必要が生じたときは、町長の決裁を受けなければならない。

2 主管部長等は、公有財産の所管換えが決定されたときは、当該財産の所管換えを受ける主管部長等に引き継がなければならない。

3 前項の規定による引継ぎは、公有財産引継書(様式第80号)に関係図面、権利関係書類その他必要な書類を添えて行うものとする。

4 異なる会計間において所管換えをするときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(種別替)

第209条 主管部長等は、その所管に属する公有財産について種別替(普通財産を行政財産とし、又は行政財産の種類を変更することをいう。)を行う必要が生じたときは、町長の決裁を受けなければならない。

(用途の変更及び廃止)

第210条 主管部長等は、その所管に属する行政財産の用途を変更する必要が生じたときは、町長の決裁を受けなければならない。ただし、別に定めるものについては、この限りでない。

2 前項の規定は、教育委員会がその所管に属する行政財産の用途を変更する場合における法第238条の2第2項の規定による協議に準用する。

3 主管部長等は、その所管に属する行政財産の用途を廃止すべきものがあるときは、町長の決裁を受けなければならない。

4 前項に規定する決裁には、関係図面を添えなければならない。

5 主管部長等は、その所管に属する行政財産の用途の廃止が決定された場合において、当該財産を管理する権限がないときは、これを所管する主管部長等に引継がなければならない。ただし、次の各号の一つに該当するときは、この限りでない。

(1) 使用に耐えない行政財産で取りこわし又は撤去を目的として用途を廃止したとき。

(2) 交換を目的として用途を廃止したとき。

(3) 行政財産である立木竹で伐採を目的として用途を廃止したとき。

(4) 前各号に定める場合のほか、引継ぎをすることが適当でないと認められるとき。

6 第208条の規定は、前項の規定による引継ぎについて準用する。

(行政財産の使用許可の範囲)

第211条 法第238条の4第7項の規定により、行政財産の使用を許可することができる場合は、次の各号の一つに該当する場合に限るものとする。

(1) 職員及び当該行政財産を利用する者のため、食堂、売店その他厚生施設の用に供する場合

(2) 学術調査、研究その他の公共目的のため、講演会又は研究会の用に短期間供する場合

(3) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合

(4) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させる場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める場合

(行政財産の使用許可期間)

第212条 行政財産の使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときはこの限りでない。

2 前項に規定する使用許可期間は、これを更新することができる。この場合において、使用許可期間は、前項の規定による。

(行政財産の使用の条件)

第213条 行政財産の使用を許可するときは、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 常に善良な管理者の注意をもって使用すること。

(2) 第三者に使用させてはならないこと。

(3) 使用目的以外に使用してはならないこと。

(4) 使用期間の満了又は使用許可の取消しによって使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、町長が特に認めた場合は、原状に回復しないことができる。

(行政財産の使用許可申請)

第214条 行政財産の使用許可(許可期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第81号)を所管の主管部長等を経て町長に提出しなければならない。

(行政財産の使用許可)

第215条 主管部長等は、その所管に属する行政財産について前条に規定する使用許可の申請を受け、これを許可すべきものと認めるときは、町長の決裁を受けなければならない。

2 主管部長等は、前項の規定により、行政財産の使用許可が決定されたときは、行政財産使用許可書(様式第82号)を申請者に交付しなければならない。

(行政財産の使用許可手続の特例)

第216条 前2条の規定にかかわらず、行政財産の一時的な使用に係る許可の申請又は許可については、口頭によることができるものとする。

(教育財産の目的外使用等)

第217条 法第238条の2第2項の規定により、教育委員会が教育財産である土地の貸付又はこれに対する地上権の設定若しくは当該行政財産使用の許可で、あらかじめ町長に協議しなければならない事項は、次の各号に掲げるもの以外のものとする。

(1) 当該行政財産を利用する者のために、食堂、売店その他の厚生施設を設置するための使用許可

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公益目的のために講演会、研究会等の用に供するための使用の許可

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に指定する事項

(普通財産の貸付期間)

第218条 普通財産の貸付期間は、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に定める期間を超えることができない。ただし、第1号及び第4号に掲げる貸付けに該当する場合において、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 定期借地権(借地借家法(平成3年法律第90号)第2条第1号に規定する借地権であって同法第22条の適用を受けるものをいう。)を設定する土地の貸付け 50年

(2) 借地借家法第23条第1項に規定する借地権を設定する土地の貸付け 50年に満たない期間

(3) 借地借家法第23条第2項に規定する借地権を設定する土地の貸付け 30年に満たない期間

(4) 建物の所有を目的とする土地の貸付け(前3号に掲げるものを除く。) 30年

(5) 建物に準ずる工作物の所有を目的とする土地の貸付け 20年

(6) 植樹を目的とする土地の貸付け 20年

(7) 前各号に掲げる貸付け以外の土地の貸付け 10年

(8) 土地以外の普通財産の貸付け 20年

(9) 一時使用のための土地、建物及び工作物の貸付け 1年

2 前項の貸付期間は、法令に特別の定めがある場合を除き、これを更新することができる。この場合においては、更新の時から建物の所有を目的とする土地の貸付けについては10年(最初の更新にあっては20年)、その他の貸付けについては同項の期間を超えることができない。

(普通財産の貸付料)

第219条 普通財産の貸付料の額は、別に定めるところによる。

2 前項の規定による貸付料は、毎年度定期にこれを納めさせるものとする。ただし、数年度分を前納されることを妨げない。

(普通財産の貸付けの条件)

第220条 普通財産を貸付けるときは、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 借り受けた財産の維持管理の費用は、借受者において負担すること。

(2) 借り受けた財産は、転貸しないこと。

(3) 借り受けた財産は、貸付けを受けた日から2年以内の期間で町長が指定する日までの間に貸付けの目的に使用すること。

(4) 借り受けた財産は、貸付けの目的以外の目的に使用しないこと。

(5) 借り受け期間が満了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、町長が特に認めた場合は、原状に回復しないことができること。

(普通財産の貸付申請)

第221条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、普通財産貸付申請書(様式第83号)を管財担当部長を経て町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、利用計画書その他町長が必要と認める書類を添えなければならない。

(普通財産の貸付けの決定)

第222条 管財担当部長は、普通財産について前条に規定する貸付けの申請を受け、これを貸付けるべきものと認めるときは、町長の決裁を受けなければならない。

2 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書によるものとする。

(1) 借受人の住所及び氏名

(2) 貸付財産の明細

(3) 貸付けの目的

(4) 貸付期間

(5) 貸付料の額

(6) 貸付料の納入方法及び納入期間

(7) 貸付けの条件

(8) 契約の解除に関する事項

(9) その他必要と認める事項

(普通財産の貸付契約の変更) 

第223条 普通財産の貸付契約の変更を受けようとする者は、普通財産貸付契約変更申請書(様式第84号)を管財担当部長に提出しなければならない。

2 管財担当部長は、前項に規定する貸付契約変更申請を受けた場合その他で普通財産貸付契約の変更をすべきものと認めるときは、現に締結している契約書の写及び変更契約書案を添えて町長の決裁を受けなければならない。

3 第221条第2項の規定は、第1項の場合に準用する。

(行政財産である土地の貸付け等)

第224条 行政財産である土地を貸し付け、又はこれに地上権を設定する場合には、第218条から前条までの規定を準用する。

(担保)

第225条 普通財産の貸付けに当たっては、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせるものとする。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(貸付け以外の方法による普通財産の使用等)

第226条 第218条から前条まで(第224条を除く。)の規定は、貸付け以外の方法により普通財産の使用又は収益をさせる場合に準用する。

(普通財産の交換)

第227条 管財担当部長は、普通財産について交換しようとするものがあるときは、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する決裁には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。ただし、財産の種類により、その一部を省略することができる。

(1) 関係図面

(2) 契約書案

(3) 取得しようとする財産の登記簿謄本又は登録原簿謄本

(4) 取得しようとする財産の登記又は登録に関する書類

(5) 相手方の交換承諾書の写

(6) 相手方が交換差金の請求権を放棄する場合は、その申出書の写

(普通財産の交換申請書等)

第228条 普通財産の交換を申請しようとする者は、普通財産交換申請書(様式第85号)を管財担当部長を経て、町長に提出しなければならない。

2 第221条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(普通財産の譲与又は譲渡の場合の用途指定)

第229条 普通財産を譲与し、又は譲渡するときは、その相手方に対して、当該財産の用途(以下「指定用途」という。)、指定用途に供しなければならない期日(以下「指定期日」という。)及び期間(以下「指定期間」という。)を指定するものとし、かつ、その期日まで又は期間内に当該用途に供しない場合における処分の価格による買戻しの特約をし、その登記をするものとする。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。

(1) 一般競争入札又は指名競争入札に付して譲渡するとき。

(2) 時価が30万円を超えない普通財産を譲渡するとき。

(3) 普通財産を当該財産と特別の縁故のある者に対して譲渡するとき。

(4) 前各号に定める場合のほか、特別の事情があるため、指定用途、指定期日及び指定期間の指定を要しないと認めたとき。

2 前項に規定する指定期日及び指定期間は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 指定期日 契約の日から2年を超えない範囲内

(2) 指定期間 指定期日からそれぞれ次の区分による期間を下らない期間

譲与の場合 10年

減額譲渡の場合 7年

減額しない譲渡の場合 5年

(指定用途の変更)

第230条 前条の規定により指定した指定用途、指定期日、指定期間は、災害その他特別の事情がある場合のほか、その変更を認めないものとする。

(普通財産の譲与又は譲渡)

第231条 普通財産の譲与又は譲渡を申請しようとする者は、普通財産譲与(譲渡)申請書(様式第86号)を管財担当部長を経て、町長に提出しなければならない。

2 管財担当部長は、前項に規定する普通財産譲与又は譲渡の申請を受け、これを譲与し、又は譲渡すべきものと認めるときは、関係図面及び契約書案を添えて、町長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の種類又は処分の方法により、その一部を省略することができる。

3 第221条第2項の規定は第1項の場合に、岬町契約規則(平成18年岬町規則第16号。以下「契約規則」という。)第34条第3項及び同条第4項の規定は普通財産の譲与又は譲渡の契約の場合に準用する。

(普通財産の売買価格等)

第232条 普通財産の売買価格及び交換価格は、適正な時価によるものとする。

(普通財産の交換差金(売払代金)延納の申請)

第233条 普通財産の交換差金又は売払代金の延納を申請しようとする者は、交換差金(売払代金)延納申請書(様式第87号)を管財担当部長を経て、町長に提出しなければならない。

(延納担保の種類)

第234条 施行令第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納を特約するときは、次の各号に掲げる財産等のうちから担保を提供させるものとする。ただし、当該担保の提供ができないやむを得ない理由があると認められるときは、他の担保の提供を求めるものとする。

(1) 国債又は地方債

(2) 町長が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地又は保険に付した建物、船舶、自動車若しくは建設機械

(4) 町長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(延納担保の提供の手続)

第235条 管財担当部長は、土地、建物、その他の抵当権の目的となる財産を担保として提供させるときは当該財産についての抵当権の設定の登記原因又は登録原因を証する書面及びその登記又は登録についての承諾書の提出を求めなければならない。

2 管財担当部長は、動産(無記名債券を含む。以下本項において同じ。)前項に規定する以外のものを担保として提供させるときは、当該動産の引渡しを求めなければならない。

3 管財担当部長は、指名債権を担保として提供させるときは、その指名債権の証書及び民法(明治29年法律第89号)第364条第1項の規定による第三債務者の承諾を証する書面の交付を求めなければならない。

4 管財担当部長は、記名債権又は記名株式を担保として提供させるときは、その記名債権又は記名株式を表彰する証券の交付を求めなければならない。

5 管財担当部長は、指図債権を担保として提供させるときは、その指図債権を表彰する証券に質入裏書をさせたうえ、その交付を求めなければならない。

6 管財担当部長は、財産権で前3項に規定するもの以外のものを担保として提供させるときは、当該財産について質権を設定させなければならない。

7 管財担当部長は、保証人の保証を担保として提供させるときは、保証人の保証を証する書面を提出させたうえ、当該保証人との間に保証契約を締結する手続をとらなければならない。

(延納担保の保全)

第236条 管財担当部長は、担保の提供があったときは、速やかに担保権の設定について登記、登録その他第三者に対抗できる要件を備えるために必要な処置をとらなければならない。

(増担保等)

第237条 管財担当部長は、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときには、増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

2 前3条の規定は、前項の規定により増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求める場合について準用する。

(延納利息の率)

第238条 施行令第169条の7第2項に規定する利息の率は、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条に規定する一般金融市場における金利を勘案して定める率とする。ただし、この率によることが著しく不適当とする特別の理由があるときは、町長が別に定める率による。

(建物の取りこわし)

第239条 管財担当部長は、その所管に属する建物について取りこわしを必要とするときは、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する決裁には、関係図面等を添えなければならない。

(公有財産台帳等の作成)

第240条 管財担当部長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、公有財産台帳(様式第88号)を備えて記録し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 主管部長等は、その所管に属する行政財産について前項の規定の例により行政財産台帳(様式第88号)を作成しなければならない。

3 公有財産台帳及び行政財産台帳には、土地については公図の写、建物については平面図、法第238条第1項第4号の権利については適当な図面を付しておかなければならない。

4 管財担当部長は、行政財産使用許可簿(様式第89号)及び普通財産貸付簿(様式第90号)を備え、公有財産の使用及び貸し付けの状況を明らかにしておかなければならない。

(公有財産の異動の報告)

第241条 主管部長等は、その所管に属する公有財産に異動があったときは、その都度、行政財産異動報告書(様式第91号)により管財担当課長を経て管財担当部長に通知しなければならない。

2 教育委員会は、その所管に属する教育財産に異動があったときは、その都度、教育財産異動報告書(様式第92号)により管財担当課長を経て管財担当部長に通知しなければならない。

3 管財担当部長は、前2項の規定による通知を受けたとき、又は普通財産に異動が生じたときは、公有財産台帳を整備し、会計年度末現在の公有財産状況を公有財産に関する調書(様式第93号)により会計管理者に報告しなければならない。

(台帳価格)

第242条 公有財産を新たに台帳に記載する場合において、その記載すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、寄附に係るものは受納時における評価額、収容に係るものは保証金額により、その他のものは次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 土地 類地の時価を考慮して算定した額

(2) 建物、工作物及び船舶その他の動産 建築費又は製造費。ただし、建築又は製造費によることが困難なものは、見積価格

(3) 立木竹 その材積に単価を乗じて算定した額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価格

(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利 取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは、見積価格

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産 額面株式にあっては1株の金額。無額面株式にあっては発行価額。その他のものについては、額面金額

(6) 出資による権利 出資金額

(台帳価格の改定)

第243条 管財担当部長及び主管部長等は、その合議により、公有財産につき3年ごとにその年の3月31日の現況においてこれを評価し、その評価額により公有財産の台帳価格を改定しなければならない。ただし、町の企業に属するもの、法第238条第1項第6号及び第7号に掲げるもの、その他価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。

(災害報告)

第244条 主管部長等又は教育委員会は、天災その他の事故によりその所管に属する公有財産が滅失し、又はき損したときは、直ちに公有財産災害報告書(様式第94号)に関係図面及び災害の状況を示す写真を添えて、管財担当課長を経て、管財担当部長に提出しなければならない。

第2節 物品

(物品の分類)

第245条 物品は、その状況により次の各号に掲げるとおり分類するものとし、区分の基準は、当該各号に定めるところによる。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用に耐えるもの。ただし、次に掲げるものは、消耗品とする。

 購入価格(生産、寄附等に係るものについては、評価額)が3,000円以下のもの(図書館、図書室等に備えて、閲覧又は貸出しに供する図書、資料、価値の高い図書その他保存の必要のある図書を除く。)

 美術品及び骨とう品以外のガラス製品、陶磁器等破損しやすいもの

 記念品 ほう賞品その他これに類するもの

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費される性質の物、使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなるもの、飼育する小動物、種子又は種苗、報償費又はこれに類する経費によって購入した物品で贈与又は配布を目的とする物及び試験研究又は実験用材料として消費するもの

(3) 動物 試験研究等に使用する小動物(消耗品として区分するもの)以外の動物

(4) 原材料品 工事又は加工等のため消費する素材又は原料

(5) 生産品 原材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工又は造成した物及び産出物

2 前項の規定にかかわらず、使用するために他の者から借り受けた動産については、借入物品として分類するものとする。

3 前2項の規定する物品の種類ごとの整理区分は、町長が別に定めるところによる。

(物品の所属年度区分)

第246条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(物品の出納の通知)

第247条 主管部長等は、物品又は占有動産(以下「物品等」という。)の出納の必要があるときは、物品等出納票(様式第95号)により会計管理者又は出納員若しくは物品取扱員に対し物品等の出納の通知をしなければならない。ただし、次の各号に掲げる物品については、この限りでない。

(1) 新聞、官報、府公報紙、町村公報、雑誌その他これらに類するもの

(2) 受入後直ちに払出しをするもの

(3) 配布又は贈与の目的をもつ印刷物等で保存の必要のないもの

(4) 前3号に掲げるものを除くほか、物品の目的又は性質により会計管理者等の保管を要しないもの

第248条及び第249条 削除

(物品の返納)

第250条 主管部長等は、物品の使用の必要がなくなったときは、物品等出納票により直ちに会計管理者又は出納員若しくは物品取扱員に返納しなければならない。

(所管換)

第251条 主管部長等は、その所管に属する物品について所管換(主管部長等の間において物品の所管を移すことをいう。以下この節において同じ。)をしようとするときは、物品所管換調書(様式第97号)により決定しなければならない。

2 主管部長等は、物品の所管換をしたときは、当該所管換に係る物品に所管換物品送付書(様式第99号)を添えて、これを所管換を受ける主管部長等に送付するとともに、受領書を徴さなければならない。

(所管換の有償整理)

第252条 前条の所管換は、異なる会計間においては、有償として整理するものとする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

(保管の原則)

第253条 物品は、常に良好な状態で使用又は処分することができるように保管しなければならない。

2 会計管理者は、町において保管することが不適当と認める物品があるときは、保管が確実と認められる町以外の者にその保管を委託することができる。

(分類替)

第254条 主管部長等は、第245条の規定により分類した物品の管理のため必要があるときは、当該物品の属する分類から他の分類に移し替え(以下「分類替」という。)ることができる。

2 前項の規定により分類替をするときは、物品分類替票(様式第99号)により決定しなければならない。

3 主管部長等は、物品の分類替をしたときは、会計管理者又は出納員若しくは物品分任出納員に通知しなければならない。

4 前項の通知は、物品分類替票を会計管理者に送付することにより行う。

(不用の決定)

第255条 主管部長等は、次の各号に掲げる物品があるときは、物品不用決定書(様式第100号)により不用の決定をしなければならない。この場合において、一の物品の取得価格が10万円以上のものであるときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(1) 町において不用となったもの

(2) 修繕しても使用に耐えないもの

(3) 修繕をすることが不利と認められるもの

(処分)

第256条 主管部長等は、物品を交換し、売り払い、譲与し、又は廃棄しようとするときは、管財担当部長に合議して、物品処分調書(様式第101号)により決定しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この調書によらず別の方法によることができる。

(1) 町の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配布するとき。

(2) 教育、試験、研究又は調査のため必要な印刷物、写真その他これらに準ずる物品又は見本用若しくは標本用物品を譲与するとき。

(3) 予算で定める報償費又は交際費をもって購入した物品を贈与するとき。

(4) 生活必需用品、医薬品、衛生材料その他の救護品を災害による被害者又はその他の応急救助を要する者に譲与するとき。

2 主管部長等は、前項の規定により処分を決定し、物品を相手方に送付したときは、受領書を徴さなければならない。ただし、前項各号に定める場合又は売払い代金を即納させる場合は、この限りでない。

(貸付け)

第257条 物品を借り受けようとする者は、物品貸付申込書(様式第102号)を町長に提出しなければならない。

2 主管部長等は、その所管に属する物品を貸し付けようとするときは、物品貸付伺書(様式第103号)により決定のうえ物品貸付通知書(様式第104号)を借受人に送付しなければならない。

3 主管部長等は、物品を貸し付けたときは、当該物品の借受人から物品借用書(様式第105号)を徴さなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、貸付けを目的とする物品については、別に定めるところによる。

(貸付料)

第258条 物品の貸付料の額は、別に定めるところによる。

(貸付期間)

第259条 物品の貸付期間は、1月を超えることができない。ただし、特別な事由があるときは、この限りでない。

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(貸付けの条件)

第260条 主管部長等は、物品の貸付けにあたっては、別に定めのあるものを除くほか、次の各号に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。

(1) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。

(2) 貸付物品は、転貸しないこと。

(3) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

(5) その他必要な事項

(重要物品)

第261条 主管部長等は、その管理する物品のうち取得価格が10万円以上の備品(以下「重要物品」という。)について毎年度の末日において調査し、重要物品現在高調書(様式第106号)により翌年度の4月末日までに会計管理者に通知しなければならない。

(備品台帳及び標識)

第262条 主管部長等は、その所管に属する備品につき、備品台帳(様式第107号)を備えて記録し、常に備品の状況を明かにしておかなければならない。

2 主管部長等は、別に定めるところにより、その所管に属する備品に標識を付さなければならない。ただし、その性質、形状等により標識を付することに適しないものについては適当な方法によりこれを表示することができる。

第3節 債権

(債権の管理等)

第263条 主管部長等は、その所管に属する債権に関する事務を処理する。

2 債権は、その発生原因及び内容に応じて、財政上最も町の利益に適合するように管理しなければならない。

3 法第240条第4項に規定する債権については、この節の規定は適用しない。

(保証人に対する履行の請求の手続)

第264条 主管部長等は、施行令第171条の2第1号の規定により保証人に対する履行の請求をすべきものがあるときは、次の各号に掲げる事項を明かにして町長の決裁を受け、保証債務履行請求書(様式第108号)により請求しなければならない。

(1) 保証人並びに債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 履行すべき金額

(3) 履行の請求すべき理由

(4) 弁済の充当の順序とその他履行の請求に必要な事項

2 前項に規定する請求書には、納付書を添えなければならない。

(履行期限の繰上げの通知)

第265条 主管部長等は、施行令第171条の3の規定により債務者に対し、履行期限の繰上げをすべきものがあるときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由及びその他必要な事項を明かにして町長の決裁を受け、履行期限繰上通知書(様式第109号)により通知しなければならない。

2 前項に規定する通知書には、納入の通知をしていない場合にあっては納入通知書を納入の通知をしてある場合には納付書を添えなければならない。

(徴収停止)

第266条 主管部長等は、施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる必要があるときは、町長の決裁を受けなければならない。

2 主管部長等は、前項の規定による措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに、町長の決裁を受けて、その措置を取り消さなければならない。

3 前2項の措置を取った場合には、第274条に規定する帳票に、それぞれ「徴収停止」、「徴収停止取消」の表示をするとともに、その措置の内容を記載しなければならない。

(履行延期の特約等の期間)

第267条 主管部長等は、施行令第171条の6の規定により履行の期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(同条第1項第1号又は第5号に該当する場合は10年)以内において、その延期に係る履行期限を定めるものとする。ただし、更に履行延期の特約等をすることができるものとする。

(履行延期の特約等に係る措置)

第268条 履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ利息を付すものとする。ただし、施行令第171条の6第1項第1号に該当する場合その他特別の事情がある場合には、この限りでない。

2 主管部長等は、前項の規定により担保を提供させる場合において、当該特約等をするときに、債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して当該特約等をした後においてその提供を求めなければならない。

3 主管部長等は、すでに担保の付されている債権について履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するのに充分でないと認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

4 主管部長等は、その所管に属する債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合には、当該債権に確実な担保が付されている場合その他特別の事情がある場合を除き、債務者に対し、期限を指定して債務名義の取得のために必要な行為を求めなければならない。

(担保の種類等)

第269条 第234条から第238条までの規定は、施行令第171条の4第2項又は前条第1項若しくは第3項の規定により担保を提供させる場合、又は増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求める場合に準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第270条 履行延期の特約等をする場合は、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その債務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次に掲げる場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が、町の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の全額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額について履行を怠ったとき。

 債務者が強制執行又は破産の宣告を受けたとき等で、町が債権者として債権の申出をすることができるとき。

 債務者が第1号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況、その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(履行延期の特約等の申請等)

第271条 履行延期の特約等を申請しようとする者は、履行延期申請書(様式第110号)を町長に提出しなければならない。

2 主管部長等は、債務者から前項の履行延期申請書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、施行令第171条の6第1項各号に掲げる場合に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要があると認めるときは、当該申請書を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

3 主管部長等は、前項の規定により履行延期の特約等が決定されたときは、履行延期承認通知書(様式第111号)を作成して債務者に送付しなければならない。この場合において、この通知書には、指定期限までに担保の提供等必要な行為がなかったときはその承認を取り消す旨を付記しなければならない。

(免除の手続)

第272条 債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする者は、債務免除申請書(様式第112号)を町長に提出しなければならない。

2 主管部長等は、債務者から前項の債務免除申請書の提出を受けた場合において、施行令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することが管理上やむを得ないと認められるときは、当該申請書を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

3 主管部長等は、前項の規定により債権の免除が決定されたときは、債権免除通知書(様式第113号)を債務者に送付しなければならない。

(債権に関する契約の内容)

第273条 主管部長等は、債権の発生の原因となる契約について、その内容を定めようとする場合は、契約書の作成を省略することができる場合又は双務契約に基づく町の債権に係る履行期限が町の債務の履行期限以前とされている場合を除き、次に掲げる事項についての定めをしなければならない。ただし、当該事項について他の法令について規定がある場合は、この限りでない。

(1) 債務者は、履行期限までに債務を履行しないときは、延滞金として一定の基準により計算した金額を町に納付しなければならない。

(2) 分割して弁済させることとなっている債権について、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

(3) 担保の付されている債権について、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、債務者は、町の請求に応じ、増担保の提供又は保証人の変更、その他担保の変更をしなければならないこと。

(4) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができること。

(5) 債務者が前2号に掲げる事項についての定めに従わないときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

(帳票の記載)

第274条 主管部長等は、その所管に属すべき債権が発生若しくは帰属したとき、又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとったときは、その都度遅滞なくその内容を帳票に記載しておかなければならない。

(未調定債権の通知及び記録)

第275条 主管部長等は、未調定債権管理簿に記載した未調定債権(前条第3項の規定により調定債権として整理したものを除く。)について、毎年度の末日において調査し、未調定債権現在額通知書(様式第115号)により翌年度の4月末日までに会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は前項に規定する通知を受けたときは、その状況を債権記録簿(様式第116号)に記録して整理しなければならない。

第4節 基金

(基金の運用及び繰替運用)

第276条 主管部長等は、基金を運用しようとするとき及び基金に属する現金を繰替運用しようとするときは、町長の決裁を受けなければならない。

(基金の処分)

第277条 主管部長等は、基金を処分しようとするときは、町長の決裁を受けなければならない。

(基金の異動の通知等)

第278条 主管部長等は、その所管に属する基金について異動があったときは、その都度基金管理簿(様式第117号)を整理するとともに、基金異動通知書(様式第118号)を会計管理者に提出しなければならない。

(基金増減の記録)

第279条 会計管理者は、前条の規定による通知があったときは、当該通知に係る基金の増減を基金記録簿(様式第119号)に記録しなければならない。

(基金の運用状況を示す書類)

第280条 法第241条第5項に規定する基金の運用の状況を示す書類は、基金運用状況書(様式第120号)とする。

(基金の管理等の手続)

第281条 基金の管理等の手続については、この節に定めるもののほか、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の取得、管理若しくは処分又は債権の管理に関する規定の例による。この場合において、関係帳票には基金の名称を表示しなければならない。

第10章 借受不動産、検査、賠償責任等

(不動産の借受け)

第282条 部長等は、土地又は建物を借り受けようとするときは、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する決裁には、関係図面及び契約書案並びに相手方が土地又は建物の貸付けについて議会の議決を必要とする事項又は法令の規定により許可、認可等の手続を必要とするものである場合は、議決書の写又は当該手続をしたことを証する写を添付しなければならない。

(借受契約の変更)

第283条 部長等は、借受不動産に係る借受契約を変更しようとするときは、必要な事項を記載し、現に契約している契約書の写及び変更契約書案を添えて、決裁を受けなければならない。

(検査)

第284条 町長又は会計管理者は、財務事務の適正を期するため、検査員を指定して次の各号に掲げる者の所管する事務について検査を行うものとする。

(1) 出納員又は現金取扱員

(2) 資金前渡職員

(3) 指定金融機関等

(検査の方法)

第285条 前条の規定による検査は、書面検査及び実地検査とする。

2 町長又は会計管理者は、実地検査を行うときは、あらかじめ、検査実施通知書(様式第121号)により、検査の日時、項目及び検査員の職氏名を通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(検査員の指定)

第286条 検査員は、町長又は会計管理者が職員のうちから指定する。

2 検査員には、検査証(様式第122号)を交付する。

3 検査員は、検査のため必要があるときは、検査を受ける者に対し、必要な帳票類の提出を求めることができる。

4 検査員は、検査が終了したときは、関係帳票に検査が終了した旨の記載をし、記名しなければならない。

(検査結果の報告)

第287条 検査員は、検査を終了したときは、速やかにその結果を町長又は会計管理者に報告しなければならない。

2 町長又は会計管理者は、前項に規定する検査員の報告に基づき改善すべき事項があると認めるときは、関係者に対し必要な処置をとることを指示するものとする。

(賠償職員の指定)

第288条 法第243条の2第1項後段の規定により指定する職員は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為 支出負担行為を行う各部課長等の長の権限を代決することができる者

(2) 法第232条の4第1項の命令 支出命令を行う各部課等の長の権限を代決することができる者

(3) 法第232条の4第2項の確認 会計管理者の権限を代決することができる者

(4) 支出又は支払 第90条の規定により会計管理者が指定する出納員等

(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 契約規則第41条に規定する監督職員又は同規則第42条に規定する検査職員

(事故の報告)

第289条 現金、有価証券、物品若しくは占有動産を保管する職員又は物品を使用する職員は、当該保管又は使用に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産を亡失し、又は損傷したときは、直ちに、その旨を主管部長等に届け出なければならない。

2 主管部長等は、前項の規定による届出があったとき若しくは自ら前項に規定する事実を発見したとき又は法第243条の2第1項後段に規定する職員が法令の規定に違反して行為をしたこと若しくは怠ったことにより町に損害を与えたと認められるときは、そのてん末を調査し、事故報告書(様式第123号)を付して財政担当部長に提出するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(賠償命令)

第290条 町長は、法第243条の2第3項の規定による監査委員の賠償額の決定があったときは、当該決定のあった日から10日以内に当該職員に対し、賠償額、賠償の方法及び支払いの期限を定め文書を持って賠償を命ずるものとする。

第11章 雑則

(起債台帳等)

第291条 財政担当部長は、次の各号に掲げる台帳を備え、所定の事項を記載して、整理しなければならない。

(1) 起債台帳

(2) 債務負担行為台帳

(3) 継続費台帳

(帳票の記載方法)

第292条 町の財務に関する事務に係る帳票の記載は、記載の原因となった事実又はその証拠となるべき書類に基づき、記載の理由の発生した都度行わなければならない。

2 前項の帳票に金額を表示する場合において、アラビヤ数字を用いなければならない。ただし、法令に特別な定めがあるときはこの限りでない。

3 前項の場合において、アラビヤ数字を用いるときは金額の頭初に「¥」記号を併記することとする。

4 第2項ただし書の規定により漢数字を用いる場合においては、「一」、「二」、「三」及び「十」の漢数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。なお、この場合においては金額の頭初に「金」の文字を併記することとする。

(帳票類の訂正等)

第293条 この規則の規定による帳票類の訂正等は、この規則に特別な定めのあるものを除くほか、次の各号の掲げる区分に従い、当該各号に定める要領により行うものとする。

(1) 支出負担行為その他支出に関する伝票、領収書等 当該書類の金額その他の記載事項は、これを訂正しないこと。

(2) 納入の通知書等 納入又は納税の通知、現金の払込み、収入金の振替等に係る文書に記載した納付又は納入させる金額その他の記載事項は、これを訂正しないこと。

(3) 送金の通知書等 前号の規定は、隔地払、口座振替払、支払通知等の訂正について準用する。

(4) 契約書等 その誤記の部分に横線又は縦線2条を引き、その上部又は右部に正当な文字等を記載し、余白に訂正した文字の加除数を記載して、当該契約書の記名押印者の公印又は認印を押すこと。

(5) 前各号に掲げる以外の書類 第3号の規定は、前各号に掲げる以外の書類について準用する。

(割印)

第294条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印を押さなければならない。

(補則)

第295条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年度の出納整理期間中における収入及び支出については、改正後の岬町財務規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行前に改正前の岬町財務規則(昭和56年規則第7号。以下「旧規則」という。)の規定に基づいてなされた許可、決定その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

4 旧規則により作成した文書、帳票等は、当分の間、所要の作成をした上、新規則様式により作成した文書、帳票等として使用することができる。

(電算処理)

5 この規則の施行に関し、電子計算組織により財務会計事務を処理する場合にあっては、この規則で定める帳票類に別に定めるところにより入力用の伝票を追加し、又は別に帳票を定めるものとする。

(平成8年6月21日規則第3号)

この規則は、平成8年11月1日から施行する。

(平成9年10月31日規則第12号)

この規則は、平成9年11月1日から施行する。

(平成10年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年5月24日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月1日規則第16号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第30号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年2月5日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月22日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年8月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年11月21日規則第12号)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行し、改正後の別表2及び別表3の総務部の項中「企画地方創生課」、しあわせ創造部の項中「住民課」、「生活環境課」及び「福祉課」の規定は、平成29年4月1日から、都市整備部の項中「産業観光促進課」の規定は平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定に基づいてなされている手続その他の行為については、この規則に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。

(令和2年4月1日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月5日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月15日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第58条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

支出負担行為に使用する伝票

摘要

1 報酬

2 給料

支出決定のとき

当該給与期間に係る金額

支給調書

支出負担行為書兼支出命令書

 

3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書

支出負担行為書兼支出命令書

 

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

内訳書

支出負担行為書兼支出命令書

 

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

災害補償決定に関する書類、請求書

支出負担行為書兼支出命令書

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は仕様書、退職年金の裁定に関する書類

支出負担行為書兼支出命令書

 

7 報償費

記念品

契約を締結するとき

支出しようとする額

契約書(案)、請書(案)、見積書

支出負担行為伺票


その他の報償金

支出決定のとき

支出しようとする額

支払明細書

8 旅費

費用弁償

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書(旅費内訳書合議書)又は支出調書

支出負担行為書兼支出命令書


普通旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

支出負担行為書兼支出命令書


特別旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書(旅費内訳書合議書)

支出負担行為書兼支出命令書


9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

支出負担行為書兼支出命令書


10 需用費

燃料費

光熱水費

賄材料費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

支出負担行為書兼支出命令書


その他

契約を締結するとき

契約金額

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、入札調書、契約書(案)又は請書(案)

支出負担行為伺票

入札に付した場合は、執行伺いを添付する。

11 役務費

電報電話料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

支出負担行為書兼支出命令書


その他

契約を締結するとき

契約金額

見積書又は内訳書、契約書(案)又は請書(案)

支出負担行為伺票


12 委託料

契約を締結するとき

契約金額

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、入札調書、契約書(案)又は請書(案)

支出負担行為伺票

入札に付した場合は、執行伺いを添付する。

(単価契約を締結するとき)

(単価契約に伴う予算額の範囲内)

(単価契約書(案))

(支出負担行為伺書兼支出命令書)

義務的経費にかかる単価契約にあっては( )内によることができる。

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき

契約金額

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、入札調書、契約書(案)又は請書(案)

支出負担行為伺票

入札に付した場合は、執行伺いを添付する。法令等で金額を規定している場合は、見積書を省略することができる。

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、入札調書、契約書(案)又は請書(案)

支出負担行為伺票

入札に付した場合は、執行伺いを添付する。

15 原材料費

契約を締結するとき

契約金額

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、入札調書、契約書(案)又は請書(案)

支出負担行為伺票

入札に付した場合は、執行伺いを添付する。

16 公有財産購入費

17 備品購入費

契約を締結するとき

契約金額

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、入札調書、契約書(案)又は請書(案)

支出負担行為伺票

入札に付した場合は、執行伺いを添付する。

18 負担金補助及び交付金

指令をするとき(請求のあったとき又は支出決定のとき)

指令する額(請求のあった額又は支出しようとする額)

交付申請書の写し及び指令書(案)(請求書又は支出決定に関する書類)

支出負担行為伺票(支出負担行為書兼支出命令書)

指令を要しないものにあっては( )内によることができる。

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、内訳書

支出負担行為書兼支出命令書


20 貸付金

貸付決定のとき

貸付けを要する額

申請書、契約書(案)、貸付決定に関する通知書

支出負担行為伺票


21 補償、補てん及び賠償金

補償、補てん及び賠償するとき

補償、補てん及び賠償を要する額

補償、補てん及び賠償に関する書類、判決書謄本

支出負担行為伺票


22 償還金、利子及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、内訳書

支出負担行為書兼支出命令書


23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込みを要する額

出資又は払込みに関する書類、申請書

支出負担行為伺票


24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額


支出負担行為書兼支出命令書


25 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申請書

支出負担行為書兼支出命令書


26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書、申告書写

支出負担行為書兼支出命令書


27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額


支出負担行為書兼支出命令書


備考

1 支出決定のとき又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。

2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとする。この場合において、当該支出負担行為の内容となる書類には、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済であることを明示するものとする。

別表第2(第192条関係)

出納職員配置及び事務委任

設置箇所

配置する出納職員

委任事項

出納員

現金取扱員

物品取扱員

まちづくり戦略室

町長公室担当

出納員、現金取扱員

物品取扱員

(1) 室の所掌に属する現金(現金に代えて納付される証券及び歳入歳出外現金を含む。)の出納及び保管の事務(現金取扱員に委任した事項を除く。)

(2) 室における物品の出納及び保管の事務(物品取扱員に委任した事項を除く。)

現金(現金に代えて納付される証券及び歳入歳出外現金を含む。)の出納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

物品の出納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

政策推進担当

出納員、現金取扱員

物品取扱員

(1) 室の所掌に属する現金(現金に代えて納付される証券及び歳入歳出外現金を含む。)の出納及び保管の事務(現金取扱員に委任した事項を除く。)

(2) 室における物品の出納及び保管の事務(物品取扱員に委任した事項を除く。)

現金(現金に代えて納付される証券及び歳入歳出外現金を含む。)の出納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

物品の出納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

危機管理担当

出納員、現金取扱員

物品取扱員

(1) 室の所掌に属する現金(現金に代えて納付される証券及び歳入歳出外現金を含む。)の出納及び保管の事務(現金取扱員に委任した事項を除く。)

(2) 室における物品の出納及び保管の事務(物品取扱員に委任した事項を除く。)

現金(現金に代えて納付される証券及び歳入歳出外現金を含む。)の出納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

物品の出納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

総務部

総務課

出納員、現金取扱員

物品取扱員

(1) 課の所掌に属する現金(現金に代えて納付される証券及び歳入歳出外現金を含む。)の出納及び保管の事務(現金取扱員に委任した事項を除く。)

(2) 課における物品の出納及び保管の事務(物品取扱員に委任した事項を除く。)

現金(現金に代えて納付される証券及び歳入歳出外現金を含む。)の出納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

物品の出納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

企画地方創生課

出納員、現金取扱員

物品取扱員

(1) 室の所掌に属する現金(現金に代えて納付される証券及び歳入歳出外現金を含む。)の出納及び保管の事務(現金取扱員に委任した事項を除く。)

(2) 室における物品の出納及び保管の事務(物品取扱員に委任した事項を除く。)

現金(現金に代えて納付される証券及び歳入歳出外現金を含む。)の出納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

物品の出納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

人権推進課

出納員、現金取扱員

物品取扱員

(1) 課の所掌に属する現金(現金に代えて納付される証券及び歳入歳出外現金を含む。)の出納及び保管の事務(現金取扱員に委任した事項を除く。)

(2) 課における物品の出納及び保管の事務(物品取扱員に委任した事項を除く。)

現金(現金に代えて納付される証券及び歳入歳出外現金を含む。)の出納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

物品の出納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

財政改革部

財政改革課

出納員、現金取扱員

物品取扱員

(1) 課の所掌に属する現金(現金に代えて納付される証券及び歳入歳出外現金を含む。)の出納及び保管の事務(現金取扱員に委任した事項を除く。)

(2) 課における物品の出納及び保管の事務(物品取扱員に委任した事項を除く。)

現金(現金に代えて納付される証券及び歳入歳出外現金を含む。)の出納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

物品の出納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

税務課

出納員、現金取扱員

物品取扱員

(1) 課の所掌に属する現金(現金に代えて納付される証券及び歳入歳出外現金を含む。)の出納及び保管の事務(現金取扱員に委任した事項を除く。)

(2) 課における物品の出納及び保管の事務(物品取扱員に委任した事項を除く。)

現金(現金に代えて納付される証券及び歳入歳出外現金を含む。)の出納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

物品の出納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

しあわせ創造部

住民課

出納員、現金取扱員

物品取扱員

(1) 課の所掌に属する現金(現金に代えて納付される証券及び歳入歳出外現金を含む。)の出納及び保管の事務(現金取扱員に委任した事項を除く。)

(2) 課における物品の出納及び保管の事務(物品取扱員に委任した事項を除く。)

現金(現金に代えて納付される証券及び歳入歳出外現金を含む。)の出納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

物品の出納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

生活環境課

出納員、現金取扱員

物品取扱員

(1) 課の所掌に属する現金(現金に代えて納付される証券及び歳入歳出外現金を含む。)の出納及び保管の事務(現金取扱員に委任した事項を除く。)

(2) 課における物品の出納及び保管の事務(物品取扱員に委任した事項を除く。)

現金(現金に代えて納付される証券及び歳入歳出外現金を含む。)の出納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

物品の出納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

保険年金課

出納員、現金取扱員

物品取扱員

(1) 課の所掌に属する現金(現金に代えて納付される証券及び歳入歳出外現金を含む。)の出納及び保管の事務(現金取扱員に委任した事項を除く。)

(2) 課における物品の出納及び保管の事務(物品取扱員に委任した事項を除く。)

現金(現金に代えて納付される証券及び歳入歳出外現金を含む。)の出納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

物品の出納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

福祉課

出納員、現金取扱員

物品取扱員

(1) 課の所掌に属する現金(現金に代えて納付される証券及び歳入歳出外現金を含む。)の出納及び保管の事務(現金取扱員に委任した事項を除く。)

(2) 課における物品の出納及び保管の事務(物品取扱員に委任した事項を除く。)

現金(現金に代えて納付される証券及び歳入歳出外現金を含む。)の出納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

物品の出納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

子育て支援課

出納員、現金取扱員

物品取扱員

(1) 課の所掌に属する現金(現金に代えて納付される証券及び歳入歳出外現金を含む。)の出納及び保管の事務(現金取扱員に委任した事項を除く。)

(2) 課における物品の出納及び保管の事務(物品取扱員に委任した事項を除く。)

現金(現金に代えて納付される証券及び歳入歳出外現金を含む。)の出納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

物品の出納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

都市整備部

土木下水道課

出納員、現金取扱員

物品取扱員

(1) 課の所掌に属する現金(現金に代えて納付される証券及び歳入歳出外現金を含む。)の出納及び保管の事務(現金取扱員に委任した事項を除く。)

(2) 課における物品の出納及び保管の事務(物品取扱員に委任した事項を除く。)

現金(現金に代えて納付される証券及び歳入歳出外現金を含む。)の出納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

物品の出納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

建築課

出納員、現金取扱員

物品取扱員

(1) 課の所掌に属する現金(現金に代えて納付される証券及び歳入歳出外現金を含む。)の出納及び保管の事務(現金取扱員に委任した事項を除く。)

(2) 課における物品の出納及び保管の事務(物品取扱員に委任した事項を除く。)

現金(現金に代えて納付される証券及び歳入歳出外現金を含む。)の出納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

物品の出納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

産業観光促進課

出納員、現金取扱員

物品取扱員

(1) 課の所掌に属する現金(現金に代えて納付される証券及び歳入歳出外現金を含む。)の出納及び保管の事務(現金取扱員に委任した事項を除く。)

(2) 課における物品の出納及び保管の事務(物品取扱員に委任した事項を除く。)

現金(現金に代えて納付される証券及び歳入歳出外現金を含む。)の出納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

物品の出納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

二国推進課

出納員、現金取扱員

物品取扱員

(1) 課の所掌に属する現金(現金に代えて納付される証券及び歳入歳出外現金を含む。)の出納及び保管の事務(現金取扱員に委任した事項を除く。)

(2) 課における物品の出納及び保管の事務(物品取扱員に委任した事項を除く。)

現金(現金に代えて納付される証券及び歳入歳出外現金を含む。)の出納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

物品の出納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

会計課

出納員、会計員




教育委員会

学校教育課

出納員、現金取扱員

物品取扱員

(1) 課の所掌に属する現金(現金に代えて納付される証券及び歳入歳出外現金を含む。)の出納及び保管の事務(現金取扱員に委任した事項を除く。)

(2) 課における物品の出納及び保管の事務(物品取扱員に委任した事項を除く。)

現金(現金に代えて納付される証券及び歳入歳出外現金を含む。)の出納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

物品の出納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

指導課

出納員、現金取扱員

物品取扱員

(1) 課の所掌に属する現金(現金に代えて納付される証券及び歳入歳出外現金を含む。)の出納及び保管の事務(現金取扱員に委任した事項を除く。)

(2) 課における物品の出納及び保管の事務(物品取扱員に委任した事項を除く。)

現金(現金に代えて納付される証券及び歳入歳出外現金を含む。)の出納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

物品の出納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

生涯学習課

出納員、現金取扱員

物品取扱員

(1) 課の所掌に属する現金(現金に代えて納付される証券及び歳入歳出外現金を含む。)の出納及び保管の事務(現金取扱員に委任した事項を除く。)

(2) 課における物品の出納及び保管の事務(物品取扱員に委任した事項を除く。)

現金(現金に代えて納付される証券及び歳入歳出外現金を含む。)の出納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

物品の出納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

議会事務局

出納員、現金取扱員

物品取扱員

(1) 課の所掌に属する現金(現金に代えて納付される証券及び歳入歳出外現金を含む。)の出納及び保管の事務(現金取扱員に委任した事項を除く。)

(2) 課における物品の出納及び保管の事務(物品取扱員に委任した事項を除く。)

現金(現金に代えて納付される証券及び歳入歳出外現金を含む。)の出納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

物品の出納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

別表第3(第193条関係)

出納職員指定表

設置箇所

出納員となるべき者

現金取扱員及び物品取扱員となるべき者

まちづくり戦略室

町長公室担当

町長公室担当課長

町長公室担当係員

政策推進担当

政策推進担当課長

政策推進担当係員

危機管理担当

危機管理担当課長

危機管理担当係員

総務部

総務課

総務課長

総務課係員

企画地方創生課

企画地域創生課長

企画地域創生係員

人権推進課

人権推進課長

人権推進課係員

財政改革部

財政改革課

財政改革課長

財政課係員

税務課

税務課長

税務課係員

しあわせ創造部

住民課

住民課長

住民課係員

生活環境課

生活環境課長

生活環境課係員

保険年金課

保険年金課長

保険年金課係員

福祉課

福祉課長

福祉課係員

保健センター所長


子育て支援課

子育て支援課長

子育て支援課係員

保育所長

子育て支援センター所長

簡易心身障害児通園施設所長

都市整備部

土木下水道課

土木下水道課長

土木下水道課係員

建築課

建築課長

建築課係員

産業観光促進課

産業振興課長

産業振興課係員

二国推進課

二国推進課長

二国推進課係員

会計課

会計課長


教育委員会

学校教育課

学校教育課長

学校教育課係員

幼稚園長

学校給食共同調理場所長

指導課

指導課長

指導課係員

生涯学習課

生涯学習課長

生涯学習課係員

淡輪公民館長

文化センター所長

青少年センター所長

議会事務局

議会事務局長

議会事務局係員

様式目次

様式第1号 歳入歳出予算総括表 第8条

様式第2号 歳入予算要求書 第8条

様式第3号 歳出予算要求書 第8条

様式第4号 投資的経費予算要求書 第8条

様式第5号 歳入予算収入計画書 第13条

様式第6号 歳出予算執行計画書 第13条

様式第7号 歳出予算配当申請書 第14条

様式第8号 歳出予算流用申請書 歳出予算流用決定通知書 第15条

予備費充当申請書 予備費充当決定通知書 第16条

様式第9号 弾力条項適用申請書 弾力条項適用決定通知書 第17条

様式第10号 継続費繰越承認申請書 継続費逓次繰越決定通知書 第19条

様式第11号 継続費精算報告書 第20条

様式第12号 繰越明許費繰越承認申請書 繰越明許費繰越決定通知書 第21条

様式第13号 事故繰越承認申請書 事故繰越決定通知書 第22条

様式第14号 調定書 第24条

様式第15号 納入通知書 第29条

様式第16号 口座振替納入通知書 第29条

様式第17号 納入訂正通知書 第30条

様式第18号 納付書 第31条

様式第19号 現金払込書 第32条

様式第20号 収入済通知書 第32条

様式第21号 戻出命令書 第35条

様式第22号 過誤納金還付通知書 過誤納金充当通知書 第36条 第37条

様式第23号 収入票 第37条

様式第24号 督促状 第39条

様式第25号 徴収職員証 第40条

様式第26号 歳入不納欠損通知書 第42条

様式第27号 更正・振替票 第44条

様式第28号 歳入月計表 第45条

様式第29号 歳入予算整理月計表 第45条

様式第30号 現金取扱簿 第45条

様式第31号 収支日計表 第47条

様式第34号 支出負担行為伺票 第57条

様式第35号 支出負担行為書兼支出命令書 第57条

様式第36号 支出命令書 第62条

様式第37号 支払証明書 第70条

様式第38号 前渡資金整理簿 第71条

様式第39号 前渡資金精算書 第72条

様式第40号 繰替払済の印 第75条

様式第41号 繰替払調書 第75条

様式第42号 隔地払依頼書 隔地払案内書 隔地払通知書 第80条

様式第43号 口座振替払申出書 第81条

様式第44号 口座振替通知書 第83条

様式第45号 公金振替書 公金振替済通知書 第84条

様式第46号 相殺通知書 第85条

様式第47号 公金委託支払通知書 第87条

様式第48号 公金委託支払報告書 第87条

様式第49号 償還請求書 第93条

様式第50号 隔地払通知書再交付請求書 第100条

様式第51号 戻入命令書 第104条

様式第52号 返納通知書 第104条

様式第53号 歳出月計表 第106条

様式第54号 予定価格調書 第117条

様式第55号 入札調書 第124条

様式第56号 契約解除通知書 第138条

様式第57号 監督日誌 第140条

様式第58号 検査調書 第143条

様式第59号 出来高調書 第143条

様式第60号 歳入歳出外現金受入書 第151条

様式第61号 歳入歳出外現金納入通知書 第151条

様式第62号 歳入歳出外現金振込書 第153条

様式第63号 歳入歳出外現金払出書 第153条

様式第64号 保管証書 第155条

様式第65号 保管有価証券返還請求書 第155条

様式第66号 有価証券保管依頼書 第156条

様式第67号 有価証券還付請求書 第156条

様式第68号 口座振替納入依頼書 第164条

様式第69号 口座振替納入依頼受付票 第164条

様式第70号 小切手不渡通知書 第168条

様式第71号 歳入金収納書 第172条

様式第72号 収入金収納票 第173条

様式第73号 小切手振出済支払未済繰越調書 第182条

様式第74号 小切手支払未済資金歳入組入調書 第183条

様式第75号 隔地払金未払調書 第184条

様式第76号 収支日計報告書 第188条

様式第77号 出納関係職員任免通知書 第194条

様式第78号 出納職員事務引継書 第196条

様式第79号 保管金現在高計算書 第196条

様式第80号 公有財産引継書 第208条

様式第81号 行政財産使用許可申請書 第214条

様式第82号 行政財産使用許可書 第215条

様式第83号 普通財産貸付申請書 第221条

様式第84号 普通財産貸付契約変更申請書 第223条

様式第85号 普通財産交換申請書 第228条

様式第86号 普通財産譲与(譲渡)申請書 第231条

様式第87号 交換差金(売払代金)延納申請書 第233条

様式第88号 公有財産台帳 行政財産台帳 第240条

様式第89号 行政財産使用許可簿 第240条

様式第90号 普通財産貸付簿 第240条

様式第91号 行政財産異動報告書 第241条

様式第92号 教育財産異動報告書 第241条

様式第93号 公有財産に関する調書 第241条

様式第94号 公有財産災害報告書 第244条

様式第95号 物品等出納票 第247条

様式第96号 物品等出納簿 第248条

様式第97号 物品所管換調書 第251条

様式第98号 所管換物品送付書 第251条

様式第99号 物品分類替票 第254条

様式第100号 物品不用決定書 第255条

様式第101号 物品処分調書 第256条

様式第102号 物品貸付申込書 第257条

様式第103号 物品貸付伺書 第257条

様式第104号 物品貸付通知書 第257条

様式第105号 物品借用書 第257条

様式第106号 重要物品現在高調書 第261条

様式第107号 備品台帳 第262条

様式第108号 保証債務履行請求書 第264条

様式第109号 履行期限繰上通知書 第265条

様式第110号 履行延期申請書 第271条

様式第111号 履行延期承認通知書 第271条

様式第112号 債務免除申請書 第272条

様式第113号 債権免除通知書 第272条

様式第114号 未調定債権管理簿 第274条

様式第115号 未調定債権現在額通知書 第275条

様式第116号 債権記録簿 第275条

様式第117号 基金管理簿 第278条

様式第118号 基金異動通知書 第278条

様式第119号 基金記録簿 第279条

様式第120号 基金運用状況書 第280条

様式第121号 検査実施通知書 第285条

様式第123号 事故報告書 第289条

様式第124号 還付未済額通知書 第36条

岬町財務規則

平成5年7月30日 規則第20号

(令和4年6月15日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成5年7月30日 規則第20号
平成8年6月21日 規則第3号
平成9年10月31日 規則第12号
平成10年4月1日 規則第11号
平成12年3月27日 規則第2号
平成13年3月27日 規則第2号
平成14年3月29日 規則第13号
平成16年3月31日 規則第3号
平成16年5月24日 規則第8号
平成18年3月31日 規則第3号
平成18年9月1日 規則第16号
平成19年3月30日 規則第6号
平成19年10月1日 規則第30号
平成21年2月5日 規則第1号
平成22年3月31日 規則第4号
平成22年12月22日 規則第18号
平成23年3月31日 規則第6号
平成24年3月30日 規則第3号
平成24年8月1日 規則第15号
平成26年11月21日 規則第12号
平成31年4月1日 規則第8号
令和2年4月1日 規則第11号
令和3年3月5日 規則第4号
令和4年4月1日 規則第9号
令和4年6月15日 規則第16号