○土地取得特別会計経理事務等処理規程

昭和60年3月5日

規程第2号

(適用範囲)

第1条 岬町土地取得特別会計条例(昭和45年岬町条例第10号)の規定に基づき設置された岬町土地取得特別会計(以下「特別会計」という。)の経理事務等の処理に関しては、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(対象業務)

第2条 特別会計では町長の指定を受けた用地先行取得事業に係るもので次の各号に掲げる業務の歳入歳出を経理する。

(1) 土地及び家屋の買収に関する業務

(2) 土地及び家屋の買収により、その移転を必要とすることとなった家屋又は物件の補償に関する業務

(3) 先行取得した土地及び家屋等の管理及び処分に関する業務

(4) 前各号の業務に附帯する業務(これらの業務に従事する職員の給与等の支給に関する業務を含む。)

2 前項第4号の規定による給与等の支給の対象となる職員は、町長が別に指定する。

(契約)

第3条 特別会計で土地及び家屋等を取得するに当たっては、岬町財務規則(平成5年岬町規則第 号)の規定に基づき契約書を作成するものとする。

2 前項の契約を締結したときは、速やかに所有権移転等の登記を行わなければならない。

(取得価格)

第4条 土地及び家屋等の取得価格は、地価公示価格、当該土地及び家屋等の鑑定評価等を考慮のうえ、適正に決定するものとする。

(対価の支払)

第5条 土地及び家屋等の対価は、原則としてその対価の2分の1の範囲内の額を所有権移転登記完了後2週間以内に支払い、残額については、土地及び家屋等の引渡し後2週間以内に支払うものとする。

(譲渡価格)

第6条 特別会計が先行取得した土地及び家屋等を譲渡する場合の譲渡価格は、取得価格に借入金の利子相当額及び附帯事務費(人件費を含む。)を加えた額とし、附帯事務費は、取得価格に0.07を乗じた額を限度として町長が定めるものとする。

この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成5年7月30日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

土地取得特別会計経理事務等処理規程

昭和60年3月5日 規程第2号

(平成5年7月30日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和60年3月5日 規程第2号
平成5年7月30日 規程第7号