○岬町指定金融機関事務取扱規則
昭和56年7月30日
規則第8号
(総則)
第1条 本町の指定金融機関の事務取扱については、法令その他別段に定めがあるものを除くほか、この規則に定めるところによる。
(指定金融機関の事務取扱場所)
第2条 指定金融機関の事務取扱場所は、指定金融機関取扱銀行の営業場所とする。
(指定金融機関の出納事務取扱時間)
第3条 指定金融機関の出納事務取扱時間は、当該指定金融機関の営業時間内とする。ただし、会計管理者において特別の必要があると認めるときは、この限りでない。
(出納の区分)
第4条 指定金融機関において取扱う歳計現金は会計別に、歳入歳出外現金は種目別及び年度別に区分して出納しなければならない。
(町公金の収納)
第5条 指定金融機関において町長等の発した納税通知書、納入通知書、納付書、払込書、返納通知書、納額告知書(以下「払込書等」という。)をもって現金の払込みを受けたときは、当該払込書等をもって会計管理者の指定金融機関に対する現金の収納通知とみなし領収印を押印し、領収証書を交付しなければならない。
(郵便振替貯金の取扱)
第6条 指定金融機関において会計管理者から公金即時払金受領証書の交付を受けたときは、直ちにこれを町公金預金口座に受入れなければならない。
(収支日計表)
第7条 指定金融機関において収納又は支払をした公金は、その日の分をとりまとめて領収済通知書とともに、収支日計表により会計管理者に報告しなければならない。
(収支総括日計表)
第8条 指定金融機関は、前条の規定による収支日計表により収支総括日計表を作成し、会計管理者に提出し承認を受けなければならない。
(指定金融機関の帳簿)
第9条 指定金融機関は、現金の出納を整理するために次の帳簿を備えなければならない。ただし、この帳簿は、銀行所定のもので代えることができる。
イ 現金出納簿
ロ 収支日計簿
ハ 有価証券保管記録簿
(会計管理者の指定金融機関に対する検査)
第10条 会計管理者の指定金融機関に対する現金の出納及び帳簿の検査は、定期及び臨時に行い、期日については、その都度通知するものとする。
(帳簿、書類の保存)
第11条 指定金融機関に関する諸帳簿及び関係書類は、その年度経過後5年間これを保存し、町の要求があるときは、これを提出しなければならない。
2 前項の帳簿及び関係書類の保存期間中、指定金融機関契約を解除したときは、直ちにこれを町に引継がなければならない。
(使用印鑑の届出)
第12条 指定金融機関は、公金の収納及び支払いに使用する印鑑を会計管理者に届出なければならない。これを変更した場合も、同様とする。
(収納代理金融機関)
第13条 指定金融機関は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第4項の規定により、その取扱う収納事務の一部を収納代理金融機関に取扱わせる場合の契約については、町長に協議しなければならない。
(委任)
第14条 前各条に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が別にこれを定める。
附則
この規則は、昭和56年8月1日から施行する。
附則(平成5年7月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年7月30日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。