○岬町補助金等交付規則
平成5年3月31日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(1) 補助金等 公益上必要があると認める事業又は事務に対して交付する補助金、助成金、交付金、利子補給金その他補助金の性質を有するものをいう。
(2) 補助事業 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者 補助事業を行う者をいう。
(4) 間接補助金 町以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金の交付の目的に従って交付するものをいう。
(5) 間接補助事業 間接補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(6) 間接補助事業者 間接補助事業を行う者をいう。
(法令、条例又は他の規則との関係)
第3条 補助金等に関しては、法令、条例又は他の規則に特に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(補助金等の額)
第4条 補助金等の額は、毎年度予算の範囲内で町長が定める。
(交付の申請)
第5条 補助金等の交付を受けようとする者は、町長に対し、補助事業の名称、目的その他必要な事項を記載した補助金等交付申請書(様式第1号)を、別に定める期日までに提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書には、町長が必要と認める書類を添附しなければならない。
(交付の決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、補助金等の交付の決定をするものとする。
3 町長は、補助金等の交付を決定する場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を附することができる。
(申請の取下げ)
第7条 補助金等の交付を申請した者は、前条第2項に規定する補助金等交付決定通知書を受領した場合において、当該決定の内容又はこれに附された条件により難いと認めるときは、町長の定める時期までに、文書で申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 町長は、第6条第2項の規定による交付の決定を通知した場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更するものとする。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 町長が前項の規定により交付の決定を取り消し、又は決定の内容若しくは条件を変更したときは、速やかにその旨を当該補助事業者に通知する。
(内容の変更)
第9条 補助事業者は、補助事業の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその内容、理由その他必要な事項を記載した補助事業変更申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽易な変更であらかじめ町長が認めたものについては、この限りでない。
(補助事業及び間接補助事業の遂行)
第10条 補助事業者は、法令、条例及び規則の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を遂行しなければならず、補助金等を他の用途に使用してはならない。
2 補助事業者は、間接補助事業者が当該間接補助金の交付の目的に従い善良な管理者の注意をもって間接補助事業を行うように努めなければならない。
(状況報告)
第11条 補助事業者は、町長の請求に基づき、補助事業の遂行状況を報告しなければならない。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完成したときは、町長が定める期日までに、補助事業の成果を記載した補助事業実績報告書(様式第4号)に町長の定める書類を添えて町長に提出しなければならない。補助金等の交付の決定に係る町の会計年度が終了した場合も、また同様とする。
2 町長は、前条の規定による報告を受けた場合において、補助事業の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置を執るべきことを当該補助事業者に対して命じなければならない。
(交付の請求)
第14条 補助事業者は、補助金等の交付の請求をしようとするときは、補助金等交付請求書(様式第6号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第15条 町長は、補助事業者が次の各号の一に該当すると認められるときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金等を当該補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件に違反したとき。
(3) 補助事業を町長の承認なしに変更し、中止し、又は廃止したとき。
(4) 補助事業に関して、不正行為を行ったとき。
(5) その他この規則の規定に違反したとき。
2 町長は、間接補助事業者が次の各号の一に該当すると認められるときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 間接補助金等を当該間接補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 間接補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件に違反したとき。
(3) 間接補助事業を町長の承認なしに変更し、中止し、又は廃止したとき。
(4) 間接補助事業に関して、不正行為を行ったとき。
(5) その他この規則の規定に違反したとき。
3 前2項の規定は、補助事業について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第16条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(他の補助金等の一時停止等)
第17条 町長は、補助事業者が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。
(財産の処分の制限)
第18条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した次の各号に掲げる財産を、町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産
(2) 船舶、浮標、浮さん橋及び浮ドック
(3) 前2号に掲げるものの従物
(4) 機械及び重要な器具で、町長が定めるもの
(5) その他町長が補助金の交付の目的を達するため特に必要があると認めて定めるもの
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行し、平成5年度分の予算により支出される補助金等から適用する。