○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月31日

条例第11号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格50,000千円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格7,000千円以上の財産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は財産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 岬町財産及び営造物条例(昭和38年条例第15号)及び岬町契約条例(昭和38年条例第16号)は、廃止する。

(昭和52年9月17日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月18日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年5月12日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月31日 条例第11号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第11号
昭和52年9月17日 条例第25号
昭和61年9月18日 条例第14号
平成4年12月22日 条例第29号
平成5年5月12日 条例第13号
平成19年3月23日 条例第2号